Accessibility

アメリカの第 508 条

ソシオメディア株式会社
翻訳 / 監修 :ソシオメディア株式会社

2001 年 6 月 21 日以降、 アメリカのすべての連邦機関に、リハビリテーション法第 508 条 (Section 508 of the US Rehabilitation Act) を遵守したアクセシブルな Web サイトを提供することが義務付けられました。

アメリカ国内法と国際規格 : 第 508 条と W3C ガイドライン

アクセシビリティポリシーは、国によって違いますが、EU を含む多くの国では、World Wide Web Consortium(W3C) の Web Content Accessibility Guidelines(WCAG) に基づいた規格を採用しています。アメリカの リハビリテーション法第 508 条 では、連邦政府が管理する Web コンテンツは、障害者にもアクセスできるものでなければならないと定められています。この法律は、W3C の優先度 1 のチェックポイントを基準に制定されたものです。

Macromedia のアクセシビリティ関連コンテンツには、「第 508 条」という表記がしばしば出てきます。日本のみなさんは、第 508 条がおおむね W3C の優先度 1 に相当するものと考えて下さい。第 508 条と W3C の優先度 1 には若干の違いがあり、実装のためのアプローチも異なりますが、チェックポイントはほとんど同じです。

連邦政府の義務 : 第 508 条の基準

リハビリテーション法の第 508 条は、障害のある人が利用できない電子情報技術の購入、開発、保守管理を連邦政府機関が行うことを禁じています。第 508 条は 14 年以上も前に制定された法律ですが、1998 年に総労働力投資法 (Workforce Investment Act) が議会を通過するまではほとんど進展がありませんでした。これは、法律の規定が遵守されなかった場合に、公的機関や政府機関で働く障害者が、連邦裁判所に対して不服を申し立てる権利を認めた法律です。

連邦機関の Web サイトは、2001 年 6 月 21 日をもって第 508 条に完全準拠することと定められました (この法律は民間企業の Web ページには適用されません)。特に、この法律では、電子情報技術の開発、調達、保守、使用を行うすべての連邦機関は、その技術が職員および一般国民にとってアクセシブルであることを保証しなければならないとされています。改正 508 条の規定は次のようになっています。

「…電子情報技術を利用することで、障害のある連邦政府職員が、障害のない職員と同等に情報やデータにアクセスして利用できるように、過度な負担がかからない範囲で…」 全文を読む

第 508 条には、次のような規定もあります。

「…連邦政府機関の情報やサービスを求めている一般の障害者が、障害のない国民に提供されるのと同等な情報やデータにアクセスして利用できるように、連邦機関に過度な負担がかからない範囲で、…」 全文は、www.usdoj.gov で閲覧できます。

第 508 条は、連邦機関に法的手段を適用する一方、政府の購買力を利用して、アクセシブルな製品を生産するよう企業に圧力をかけます。第 508 条の規定は、連邦調達規則 (Federal Acquisition Regulation) など、政府の購買活動に適用される法律にも順次採用されていくとみられます。端的に言えば、企業は、アクセシビリティ基準を満たしていないソフトウェアやハードウェアを連邦政府機関に販売することができなくなるということです。

連邦機関は 2 年以上にわたり、完全にアクセシブルな連邦 Web サイトの実現に向かって努力してきました。第 508 条に関する研修や技術支援を行うため、連邦アクセス委員会 (Federal Access Board) と一般調達局 (General Services Administration) は、FITAI (The Federal Information Technology Accessibility Initiative)を設立しました。FITAI の Web サイトは、この問題に関する情報のゲートウェイになっています。次にご紹介するのは、第 508 条の Web アクセシビリティ関連条文に対する、FITAI の見解です。

  • Web 形式で配布されるイントラネットとインターネット情報およびアプリケーション (1194.22)

    Web ベースの技術情報に対する基準は、W3C の Web Accessibility Initiative によって策定されたアクセスガイドラインを基本としています。このガイドラインには、さまざまなアクセス支援製品 (コンピュータのディスプレイに表示されるコンテンツを自動音声出力するスクリーンリーダーや、リフレッシュ機能のある点字ディスプレイなど) を利用する視覚障害者がコンピュータ情報にアクセスできるようにするための規定が多数盛り込まれています。グラフィックや、フレームなどのフォーマット手段に対して、説明用のタグや識別手段を用意するなどの約束事は、これらのツールが、ユーザーが理解できるように「読み上げる」のに必要なものです。

    第 508 条の基準は、Web サイトにおけるグラフィックやアニメーションの使用を禁止するものではありません。これらの情報がアクセシブルなフォーマットでも利用できるようにすることを求めたものです。これは、一般的には、グラフィックやある種のフォーマット要素に説明用のテキストラベルを付けることを意味します (HTML コードには、グラフィックを言葉で説明する代替テキスト用のタグが用意されています)。また、このセクションでは、マルチメディアプレゼンテーション、イメージマップ、スタイルシート、スクリプト言語、アプレット、プラグイン、電子フォームなどのユーザビリティについても言及されています。

  • ビデオまたはマルチメディア製品 (1194.24)

    マルチメディア製品とは、ビデオプログラム、ナレーション付きスライド、コンピュータによるプレゼンテーションなど、複数のメディアが関係するものです。この条文では、13 インチ以上のディスプレイを備えたシステムにキャプションデコーダー回路、テレビチューナー (コンピュータに搭載するチューナーカードを含む) には副音声チャンネルの搭載を義務付けています。また、連邦機関が制作する一部のトレーニング用および情報提供用のマルチメディア製品に、キャプションと音声の説明を追加することや、視聴者が自由にこれらのキャプションやビデオ説明機能をオン/オフできるようにすることについても規定しています。

詳細情報

一般、技術、機能、情報の基準に関する、第 508 条関連情報 の一覧がアメリカ政府から提供されています。

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