ADOBE INC.

パーソナルコンピューターで使用するAdobe Acrobat Readerおよびランタイムソフトウェアの配布許諾契約

本配布許諾契約(すべての別紙および添付文書を含めて、以下「本契約」といいます)は、別紙Aに記載された当事者(以下「配布業者」といいます)とアドビ(以下に定義します)との間で締結される契約です。https://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=distribution_formにおいて本契約への同意を示すことにより、またはアドビより提供された本ソフトウェアの配布可能なバージョンを配布することにより、配布業者は、本契約の諸条件に同意したものとします。本契約は、配布業者が予定する配布情報をアドビに伝え、アドビが配布業者に対し書面で本契約への同意を示した場合にのみ、アドビに対して有効となります。



合意条件

本契約に定める相互の約束を約因として、両当事者は次のとおり合意します。

1.       定義

 

       1.1 定義          

本契約においては、別段の定めがない限り、以下のとおりとします。

(A)「アドビ」とは、(i)配布業者の所在地が米国、カナダまたはメキシコの場合は、米国デラウェア州法人であるAdobe Inc.(345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA)を意味し、その他の場合は、(ii)アイルランド法人であるAdobe Systems Software Ireland Limited(4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland)を意味します。

(B)「指定オペレーティングシステム」とは、別紙Aに定めるオペレーティングシステムのデスクトップ版または標準ラップトップ版であり、例外なく指定オペレーティングシステム一覧に記載されているものに限られます。Adobe Acrobat Readerの場合は、http://www.adobe.com/jp/products/reader/tech-specs.htmlに記載されています。疑義を避けるために付記すると、「指定オペレーティングシステム」には、かかるオペレーティングシステムの組み込みバージョンまたはデバイスバージョンは含まれません。

(C)「配布製品」または「配布サービス」とは、別紙Aに示す配布製品または配布サービスを意味します。

(D)「発効日」とは、アドビが配布業者に対し書面で本契約への同意を示した日を意味します。

(E)「イントラネット」とは、配布業者の従業員、請負業者または配布業者の通常業務を遂行するために、配布業者の内部ネットワークへのアクセス権を付与された他の者に限りアクセス可能である安全な内部webサイトまたはサーバーシステムを意味します。

(F)「パーソナルコンピューター」または「PC」は、当事者と関連のない第三者のソフトウェアベンダーが提供する生産性用、娯楽用などのソフトウェアアプリケーションを実行することを主な目的として設計・マーケティングされているハードウェアを意味します。実行するソフトウェアは、使用時点でハードウェアに広く使用されている諸機能セットを備えたコンピューターオペレーティングシステムを使用することによって動作します。このオペレーティングシステムは、汎用ラップトップ、デスクトップ、サーバー、および大型フォーマットのタブレットマイクロプロセッサーベースのコンピューターの操作に使います。パーソナルコンピューターのこの定義は、テレビ、テレビ受信機、ポータブルメディアプレイヤー、音声/ビデオ受信機、ラジオ、ヘッドフォン、スピーカー、電子手帳(以下「PDA」といいます)、電話または電話ベースの機器、ゲームコンソール、パーソナルビデオレコーダー(以下「PVR」といいます)、DVDプレイヤー(以下「DVD」といいます)または他の光媒体、ビデオカメラ、静止カメラ、カムコーダー、ビデオ編集・フォーマット変換装置、およびビデオ画像投影装置のいずれかを主な目的として設計・マーケティングされているハードウェア製品を除きます。類似した家庭用機器、専門機器、または産業用機器も除きます。

(G)「本ソフトウェア」は、(a)Adobe Acrobat Reader、および(b)本契約に基づいて配布する目的でアドビにより配布業者に提供される前述のソフトウェア製品のアップデートを意味します。

(H)「アップデート」とは、本契約に基づいて配布する目的でアドビにより配布業者に提供される本ソフトウェアのアップグレード、修正版、アップデート、追加、およびコピーを意味します。

2.ライセンス、要件、制限

 

       2.1 ライセンス

下記の要件および制限を含む本契約の条件に従い、本第2条に記述された配布をおこなう目的のみにおいて、アドビは配布業者に対して、パーソナルコンピューター上の指定オペレーティングシステムに未修正の本ソフトウェアをインストールして使用する場合に限り、本ソフトウェアを複製しかつ配布するための、非独占的、譲渡不能、世界的、ロイヤリティフリーのライセンスを許諾します。

       2.2 配布配布業者は、以下のことをおこなえます。

(A)本ソフトウェアを内部でのみ使用する目的で、配布業者のイントラネット内の複数のコンピューターにダウンロードしてインストールするために、本ソフトウェアのイメージのコピー1部を配布業者のコンピューターファイルサーバー上に作成すること。

(B)物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスク等)でスタンドアロン形式のみで本ソフトウェアを配布すること。

(C)配布業者の製品または配布業者のサービスの一部としてまたは一緒に、本ソフトウェアを配布すること。

(1)電子ソフトウェアダウンロード(例えば、配布業者のインストーラーにバンドルされ、インターネットからダウンロードされる場合等)を含む、電子的なダウンロードなど、電子的方法を介して

(2)物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスク等)

本ソフトウェアは完全な形式で、かつエンドユーザーが完全にインストールし使用するという目的においてのみ配布されます。本ソフトウェアをインストールなしで使用するための設定または配布は許可されません。

       2.3 サーバーでの使用

配布業者は、(a)本ソフトウェアのUNIX版に関しては、ネットワークファイルシステム(NFS)、(b)Windows Terminal Services、(c)Citrix、または(d)類似のサポート仮想化技術により、配布業者のイントラネットにある無制限の数のクライアントコンピューターから本ソフトウェアの使用を許可するという唯一かつ排他的な目的において、配布業者のイントラネット内にあるコンピューターファイルサーバーに本ソフトウェアのコピーを1部インストールすることができます。本契約で明示的に許可された場合を除き、本ソフトウェアのその他のサーバーまたはネットワークでの使用は許可されていません。一例として、前述の内容は、配布業者がイントラネットまたはインターネットでホストされるサービスの要素として本ソフトウェアを使用することは許可していません。

配布業者が本契約のいずれかの条項に違反したときは、上記で付与された権利は直ちに解除されます。

       2.4 要件

(A)配布可能なバージョンとアクセス配布業者は、別紙Aに列挙された特定の指定オペレーティングシステムを搭載するパーソナルコンピューター上での使用に関する本契約を締結することにより、アドビが配布業者に提供する本ソフトウェアのバージョン(およびそれに対応するインストーラー)のみを配布することができます。配布業者は、本ソフトウェアの上記以外のバージョン(www.Adobe.com、www.Macromedia.com、その他インターネット上のダウンロードサイトにあるものを含む)を配布することはできません。アドビは、特定の非公開webサイトから本ソフトウェアの配布可能なバージョンへのアクセスを電子ダウンロードにより配布業者に提供することがあります。配布業者はかかるwebサイトの場所を第三者に開示することはできません。 上記に関わらず、配布業者は、アドビが(http://www.adobe.com/go/updates_jpまたは後継サイトで)提供するAdobe Acrobat Readerのアップデートを配布することができます。

(B)新バージョンアドビが本ソフトウェアの新バージョンをリリースした場合、書面または電子メールによるアドビの別段の承認がある場合を除き、配布業者は、アドビが本ソフトウェアの新バージョンの一般提供を開始してから6ヶ月後までに本ソフトウェアの以前のバージョンのすべての複製および配布を中止するものとします。本項で使用される「新バージョン」とは本ソフトウェアの主要な新規リリースを意味します。アドビは、配布業者に対し、新バージョンのリリースの時期を通知することがあります。

(C)サブライセンスの要件

(1)配布業者は、本ソフトウェアに付帯するアドビエンドユーザー使用許諾契約に基づき、自ら本ソフトウェアを配布し、さらにその配布業者および再販業者が本ソフトウェアを配布することを保証します。

(2)本ソフトウェアのインストールの一環としてかかる契約書が提供または表示される場合、配布業者はそのような提供または表示を回避するようにソフトウェアを設定しないものとします。

(3)上記の例外として、第2条2項(A)号による許可に従いAdobe Acrobat Readerのコピーをイントラネット上で配布する配布業者は、配布するコピーにエンドユーザー使用許諾契約書を表示しないようにすることができます。ただし、配布業者がアドビにより提供されるカスタマイズウィザードおよび文書に従って当該行為をおこなうこと、かつ当該配布前に自身およびそのすべてのイントラネットユーザーを代表して当該契約書の条件に同意することを条件とします。

(4)エンドユーザーライセンス契約が本ソフトウェアに付帯していない場合、配布業者は、配布業者およびそのサプライヤーのための以下の最低条件を含むエンドユーザー使用許諾契約に基づき、本ソフトウェアを配布するものとします。(i)配布および複製の禁止、(ii)修正および二次的著作物作成の禁止、(iii)ソフトウェアの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、および他の方法でソフトウェアを人が読み取れる形式にすることの禁止、(iv)本配布業者およびそのサプライヤーにソフトウェアの所有権があることを明示した規定、(v)法律により許可される限りでの適用される法定保証のすべての排除、および(vi)直接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害賠償、および派生的損害の排除を含め、業界の標準的な責任制限。

(5)配布業者は、以下の各号のライセンスに基づき本ソフトウェアの権利を許諾しません。(i)本ソフトウェアの修正を許可するライセンス、(ii)ソースコード形式の本ソフトウェアの開示または配布を要求するライセンス、または(iii)有償で本ソフトウェアの配布を許可するライセンス。

(6)配布業者は、アドビに代わり、明示的と黙示的とを問わずいかなる保証もおこなわないものとします。

       2.5 制限

(A)無許可配布の禁止配布業者がアドビから別の書面による許可を得ない限り、配布業者は本契約により許可された方法以外のいかなる方法においても本ソフトウェアを配布しないものとします。

(B)譲渡の禁止本契約で明示的に許諾されている場合を除き、配布業者は、本契約に基づく自己の権利をレンタル、リース、サブライセンス、譲渡または移転することも、本ソフトウェアの全部または一部をコピーさせることもできません。

(C)デフォルトのアップデーター設定配布業者は、本ソフトウェアのデフォルトのアップデーター設定を修正することはできません。上記禁止事項の例外として、IT管理者は、上記第1条2項(b)号および(c)号に基づき、イントラネット内で配布される本ソフトウェアのコピーのデフォルトのアップデーター設定を修正することができます。

(D)変更およびリバースエンジニアリングの禁止配布業者は、方法の如何を問わず、本ソフトウェアの変更、翻案、翻訳、または本ソフトウェアに基づく派生品の作成をおこなうことはできません。これには、インストーラープログラム、電子版エンドユーザー使用許諾契約、「バージョン情報」画面、または本ソフトウェアに掲載されている著作権などの所有権に関する表示を除去することなどが含まれますが、これに限りません。配布業者が、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの方法により、本ソフトウェアのソースコードの解明を試みないものとします。欧州連合地域に居住する配布業者は、本契約の第16条(欧州連合に関する条項)に記載されている追加条件を参照してください。

(E)許可されているAcrobat Readerの変更上述の変更に関する禁止事項にかかわらず、配布業者は、https://helpx.adobe.com/jp/support.htmlまたはhttps://www.adobe.com/devnet/reader.htmlに掲載される指示により明示的に許可されている、Adobe Acrobat Readerのインストーラー機能をカスタマイズまたは拡張する行為は許可されます(例えば、プラグインおよびヘルプファイルの追加インストール)。配布業者はその他のいかなる方法においてもAdobe Acrobat Readerを翻案、翻訳、改変または変更することはできません。

(F)webダウンロード配布業者は、インターネット上で本ソフトウェアをスタンドアロン製品として提供することはできません。配布業者は、エンドユーザーに対し、アドビの公式webサイトへリンクした上、電子的にダウンロードすることにより、本ソフトウェアをスタンドアロン製品として取得するよう指示できるものとします。本ソフトウェアとともに配布されるどのソフトウェア、およびアドビwebサイトへのリンクを含むどのwebサイトにも、以下の内容を含めることはできません。

(1)書面による別段の使用許諾を得た場合を除き、アドビのロゴ、製品シグネチャ、または様式化した形式での商標(ただし、本契約により許可されているものを除く)、

(2)違法、猥褻、中傷的、権利侵害的、脅迫的内容、プライバシー侵害となるような内容、もしくは人種、民族その他の意味で差別的な内容、

(3)ウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾型ウィルス、キャンセルボット、その他のコンピュータープログラミングルーチンであって、システム、データ、または個人情報に損害を与える、有害な妨害をおこう、情報を不正に傍受もしく奪うもの。

(G)Adobe Acrobat Readerの制限Adobe Acrobat Readerは、PDFの表示、配布および共有を目的として、アドビが使用許諾を付与し、配布するものです。

(1)ファイル形式の変換に関する制限配布業者は、PDFを他のファイル形式(TIFF、JPEG、SVGファイルなど)に変換するときに、Adobe Acrobat Readerを使用または依存する他のソフトウェア、プラグインもしくは拡張機能を、Adobe Acrobat Readerに組み込むこと、またはAdobe Acrobat Readerとともに使用することはできません。

(2)プラグインに関する制限配布業者は、Adobe Acrobat Readerを、Adobe Integration Key License Agreementに準拠せずに開発されたプラグインソフトウェアと統合すること、またはこれと共に使用する権限は付与されません。

(3)無効化されている機能Adobe Acrobat Readerには、隠し機能、または無効化もしくは「グレー表示」されている機能が含まれていることがあります。このような無効化されている機能は、アドビのみが提供する技術キーを使って作成されたPDFを開いた場合にのみ有効になります。配布業者は、有効なキーを使用せずに、無効化されている機能の機能性にアクセスしたり、アクセスを試みたり、複製したりすることはできません。また、配布業者はかかる機能の有効化を制御する技術を迂回しないものとします。

(4)PDF iFilterAdobe Acrobat ReaderにはAdobe PDF iFilter(以下「iFilter」といいます)のオブジェクトコード版も含まれています。配布業者は、Adobe Acrobat Readerの一部としてのみ、およびAdobe PDF形式の文書内におけるテキストの検索やインデックス作成の目的にのみ、iFilterを配布することができます。

3.商標の使用

3.1 アドビは、本契約の条項に基づいて、印刷媒体用の「Includes Adobe Acrobat Reader」ボタンまたはアドビが本契約に基づいて提供する追加もしくは代替のボタンまたはロゴを使用および配布するための、世界的、非独占的、譲渡不能、個人の権利(以下「本商標」といいます)を配布業者に許諾し、かつ配布業者はこれを受け入れるものとします。配布業者は、本契約の第2条に規定された本ソフトウェアに許可される配布形式に関連し、以下の(該当する場合)条件を満たす場合に限り、本商標を使用することができます。

(A)「Includes Adobe Acrobat Reader」ボタンのガイドライン(http://www.adobe.com/jp/misc/linking.html)、

(B)その他のアドビが書面で配布業者に提供したガイドライン、

(C)一般的な商標ガイドライン(https://www.adobe.com/jp/legal/permissions/trade-marks.html

配布業者は商標の使用によって、本契約で許諾されているライセンス以外に、商標に関する権利、所有権、または利益を与えられるものではありません。配布業者はアドビの書面による事前の同意ない限り、本契約上で認められているいかなる商標権も譲渡、またはサブライセンスすることはできません。配布業者は、アドビまたはアドビ製品の信用を落としたり、品質に関する評判を落としたり、アドビの商標に対する信用を低下または傷つけたり、アドビの知的財産権を侵害するようないかなる方法でも商標を使用しないことに同意するものとします。配布業者は、商標の有効性、アドビが単独で商標の所有権を有していること、およびアドビが商標に関するすべての権利、所有権、または利権を保有していることを認識し同意するものとします。配布業者は、商標が持ち合わせている信用価値を理解し、それらの信用が独占的にアドビの利益に影響をもたらしていることを認識し、その所有権はアドビが有していることに同意するものとします。アドビの商標権を侵害しないように商標を使用することに最善を尽くし、アドビの商標権を侵害または阻害するような行動をとらないものとします。あらゆる製品またはサービスにおいて、アドビが保証または後援していると思わせるような方法で商標を使用することは禁じられています。配布業者は、本商標に混同のおそれがあるほど類似した商標、サービスマーク、またはその他のマークを採用または使用しないことに同意するものとします。さらに、配布業者は、以下に掲げる各号に該当する製品に関連する場合に限り、本商標を使用することに同意します。

(A)米国およびその他の国のラベリングおよびパッケージングに関する該当するすべての法令および規制を満たしている製品、

(B)米国およびその他の国の適正広告に関するすべての法令および規制に従って広告がおこなわれている製品、

(C)米国およびその他の国の該当するその他すべての法令および規制に従っている製品、

(D)配布業者の製品のパッケージや広告物にアドビ製品をサポートしていると示されている場合において、実際にアドビ製品をサポートしている製品、

(E)アドビの製品およびサービスの高品質と評判が一致している製品、

(F)業界標準に従った方法で広告がおこなわれている製品。

配布業者は商標の使用場所をアドビに通告し、その使用方法を示す適切な見本をアドビに提示する必要があります。アドビが要求した場合、商標を使用しているマテリアルを宣伝配布する前にそれをアドビに提出してアドビの承認を得ることに同意するものとします。この同意は、合理的な理由なく留保されることはありません。配布業者は、本商標の品質および使用形態の監視および維持を支援します。アドビは、配布業者が本契約に定められている使用に関する品質基準に従っているかどうかを評価するために、商標の使用方法をいつでも確認できるものとします。十分な品質基準を満たしていないとアドビが判断した場合、配布業者は本契約違反となり、第12条の契約解除に関する定めが適用されます。商標の使用に関して不備があり、それについてアドビから合理的な通知を受けた場合は、即座に対処する必要があります。アドビは、明示、黙示を問わず、商標に関していかなる保証もおこないません。アドビは、商標の使用に起因する、またはそれに関連して発生した、間接的損害、付随的損害、特別損害(営業上の利益の喪失を含む)につき、配布業者に対して賠償する責を負わないものとします。当該損害の発生の可能性につきアドビが認識していた場合においても同様とします。アドビが代わりとなる新しい商標を提供した場合、以前の商標を引き続き使用することに関するすべての責任は配布業者が負うものとします。

3.2 AdobeおよびAdobe Acrobat Readerは、Adobe Inc.の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

4. 補償

配布業者は、配布業者による本ソフトウェアの複製や配布、配布業者による本契約の違反、または配布業者による商標の使用や配布によって発生した賠償請求、訴訟、損害、および弁護士費用を含む支出や経費に関して、アドビを免責し補償することに同意します。ただし、本ソフトウェアまたは商標が、第三者の特許、著作権、商標、または他の知的財産権を侵害するという主張に起因する損害賠償請求や訴訟には、配布業者の補償義務は適用されません。上記の例外は、配布業者が提供した他のテクノロジーと本ソフトウェアまたは本商標の組み合わせに起因する賠償請求には適用されません。アドビは、配布業者の補償義務が適用される賠償請求や訴訟に関して速やかに書面により通告するものとし、配布業者の費用にて、そのような賠償請求や訴訟において防御活動または解決することに協力するものとします。

5. 知的財産の所有権、著作権の保護

本ソフトウェア、およびアドビにより作成を許諾されたすべてのコピーは、アドビおよびそのサプライヤーの知的財産であり、アドビおよびそのサプライヤーが所有しています。本ソフトウェアの構造、構成、およびコードは、アドビおよびそのサプライヤーの貴重な営業秘密であり機密情報です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法と国際条約により保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によって本ソフトウェアに関する何らの知的財産権も付与されるものではなく、明示的に付与される以外のすべての権利は、アドビとそのサプライヤーが留保します。

6. テクニカルサポート

アドビは、配布業者、その配布業者またはエンドユーザーに対してサポートを提供する義務を負わないものとします。Adobe Acrobat Readerのテクニカルサポートについては、http://www.adobe.com/go/support/acrreader_jpを参照してください。

7. アドビへの製品コピーの提供

アドビの請求により、配布業者は、その配布製品のコピー2部またはその配布サービスに対する1件の会員資格をアドビの請求があったときより72時間以内にアドビに無料で提供します。これにより、アドビに知らされた、配布業者が本ソフトウェアを組み込んだことに伴う潜在的な品質保証の問題の解決が促進されます。配布製品または配布サービスが配布業者の秘密情報を含む場合、アドビは、配布業者との秘密保持契約の締結に協力します。

8. 責任の制限

アドビまたはそのサプライヤーは、いかなる場合においても、本契約または配布業者による本ソフトウェアの使用に起因する、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失を含むがこれらに限定されない一切の損害、クレームもしくは費用につき、配布業者に対して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、クレームまたは費用あるいは第三者からのクレームが発生する可能性につきアドビの代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。上記の制限事項および除外事項は、配布業者に対して適用可能な法が認める範囲内で適用されるものとします。いかなる場合においても、本契約条件に基づいてアドビおよびそのサプライヤーが負う責任の総額は、50米ドル($50.00)を上限とします。アドビまたはそのサプライヤーの過失または不法行為(詐欺行為)に起因し死亡または傷害の結果が生じた場合は、本契約のいかなる規定によっても配布業者に対するアドビまたはそのサプライヤーの責任は制限されません。アドビがそのサプライヤーに代わって履行するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。

9. 保証の免責

本契約で使用許諾されるソフトウェアとその他の情報は、「現状有姿」で配布業者に提供されます。アドビおよびそのサプライヤーは、本ソフトウェアの使用または性能に関していかなる保証もおこないません。アドビおよびそのサプライヤーは、本ソフトウェアを使用することにより得られる成果または結果を保証しません。アドビおよびそのサプライヤーは、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満足のゆく品質、または特定の目的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣行によると否とを問わず、また明示的または黙示的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も提供しません。配布業者は、その裁判管轄下の法律に基づく保証を受ける権利を有する場合があります。上記の除外および制限は、救済方法がその本質的な目的を果たさない場合でも、法律により許可される最大の範囲において適用されます。

10. 輸出規制

配布業者は、本ソフトウェアを米国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により他国に出荷、譲渡または輸出もしくは使用しないことに同意するものとし、その配布業者および再販業者も同様の事項に同意するものとします。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、配布業者には、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの配布を輸出法で禁止されていないことを表明および保証するものとします。配布業者が本契約の条件に違反した場合は、本契約で与えられる一切の権利がただちに喪失するものとします。

11. 準拠法

本契約は、カリフォルニア州で施行されている実体法を準拠法とします。カリフォルニア州サンタクララ郡の州裁判所および連邦裁判所が、本契約に関連するすべての紛争を排他的に管轄します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。

12. 契約期間と解除

12.1 本契約の期間は、本第12条に基づきそれ以前に解除されない限り、本発効日より1年間(以下「契約期間」)とします。アドビは以下のとおり、本契約の全部または一部を解除する権限を有します。

(A)理由のいかんを問わず30日前に書面によって通告したとき

(B)配布業者が本契約のいずれかの条項違反したときに即時

12.2 かかる契約解除の場合、本ソフトウェアの複製および配布と本商標の使用をすべて中止し、アドビの要求に従って配布業者が所有している本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄し、破棄したことを証明する資料を提出するものとします。ただし、第2条、第3条、または第5条の違反があった場合を除き、配布業者は、90日を超えない合理的な期間内に、その時点において在庫として保有している配布製品のコピーを販売し、そのエンドユーザーのサポートのために配布業者が必要とする限りにおいて、その時点における最新の本ソフトウェアのバージョンを使用することができます。

13. 通告

本契約の下でおこなわれるすべての要請と通告は書面により、手交、普通郵便、配達証明または書留郵便、配達証明付き書留郵便(アドビから配布業者への通告の場合は、電子メールも含む)にて送付され、手交の場合はその時点で、郵便の場合は投函日から5日後、電子的な送付の場合は受領通告を受け取った時点で送付されたとみなされます。配布業者からアドビへの通告は、Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Attention: General Counsel宛に送付されるものとします。アドビから配布業者への通告は、本契約において配布業者がアドビに指定した住所に送付されるものとします。配布業者は、本契約において提供した個人情報が契約時点における正確かつ最新の情報であることを保証するものとします。

14. 一般条項 

本契約のいずれかの部分が、無効および執行不能とされた場合であっても、それが本契約の残存部分の有効性に影響を与えることはなく、その残存部分は、その条件に従って有効性および執行可能性を維持します。本契約は消費者の法律上の権利行使を制限するものではありません。本契約は、権限を有するAdobeの役員が署名した文書によってのみ変更できます。アドビは、追加の条件または異なる条件によりアップデートに関するライセンス許諾をする場合があります。本契約は、アドビと配布業者の間での本ソフトウェアの複製および配布に関する合意のすべてであり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告はすべて本契約によって無効となります。

15. 合衆国政府が配布業者である場合

アドビは、配布業者である合衆国政府に対して機会均等法(修正後の大統領命令第11246号の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act(USC第38編第4212条)第402条および修正後の1973年Rehabilitation Act第503条、ならびにCFR第41編パート60-1ないし60-60、60-250および60-741の規制を含みます)が適用される場合はこれをすべて遵守することに同意します。前文に含まれるアファーマティブアクション条項および規定は、参照により本契約の一部を構成するものとします。

16. 欧州連合に関する条項

本契約のいかなる規定(第2条5項を含む)も、強制法規により配布業者に認められる、本ソフトウェアを逆コンパイルする非放棄権を制限するものではありません。例えば、所在地が欧州連合(EU)の配布業者は、本ソフトウェアが他のソフトウェアとともに正常に相互動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をアドビに書面で要求したにもかかわらず、その情報がアドビから提供されなかった場合、該当する法で定められた一定の条件の下で本ソフトウェアを逆コンパイルする権利が認められる場合があります。また、かかる逆コンパイルは、配布業者または配布業者に代わって本ソフトウェアのコピーを使用することを許可された他者のみがおこなうことができます。アドビは、当該情報を提供する前に、逆コンパイルに対する合理的な条件を課す権利を有します。アドビから提供された情報または配布業者が入手した情報は、本契約条件に従い、本契約に定められた目的にのみ使用し得るものとし、第三者に開示してはならず、また、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用したり、アドビまたはそのライセンサーの著作権を侵害する他の行為に使用することもできません。

17. 監査権

配布業者は、アドビまたはアドビの権限ある代理人から要求された場合、本契約の条件に従っていることを、30日以内に文書により証明することに同意するものとします。本契約期間中、配布業者は、各暦四半期ごとに配布した本ソフトウェアのコピー数の完全、明確かつ正確な記録のため業務上合理的な措置を講じ、配布業者の本契約条件遵守をアドビが検証できるようにするものとします。アドビは、本ソフトウェアの複製と配布に関するすべての書類および記録を検査および監査する権限を有します。監査で得られた情報は、アドビの権利を行使すること、および配布業者が本契約の条件に従っているかどうかを判断することを目的としてのみ使用されます。この監査は、通知後7日以内に、配布業者のオフィスにて通常勤務時間内に、配布業者の通常業務を不当に妨害しない方法で実施されます。


別紙A

1. 配布業者の情報

配布業者名:

                                                                    

  住所(法人設立国、都道府県(州)、市を含む):

配布業者の連絡先氏名、メールアドレス、電話番号:

2. ソフトウェア

    a.       Adobe Acrobat Reader

                                                                                 

 配布製品またはサービスの説明:

指定オペレーティングシステムおよびプラットフォーム:

 ソフトウェアを配布するエンドユーザー数:

 許可された配布方法:

    b.       Adobe Flash Player

                                                                                 

 配布製品またはサービスの説明:

指定オペレーティングシステムおよびプラットフォーム:

 ソフトウェアを配布するエンドユーザー数:

 許可された配布方法:

    c.        Adobe AIR

                                                                                 

 配布製品またはサービスの説明:

指定オペレーティングシステムおよびプラットフォーム:

 ソフトウェアを配布するエンドユーザー数:

 許可された配布方法:


別紙B

Adobe Runtime(Adobe® AIR®およびAdobe® Flash® Player)の追加条件

Adobe Runtimeに関する以下の追加条項は、(a)Adobe Runtimeの期間(以下に定義)中のAdobe Runtime(以下に定義)に関してのみ適用され、(b)本契約に定められた条項に加えて、本別紙Bに明示的な別段の定めがある場合を除き、本契約に定める条項に追加して適用されます。 別紙Bと本契約の条件に不一致がある場合、Adobe Runtimeに関する不一致を解決するために必要な範囲に限り、本別紙Bの条件が適用されます。本別紙で定義されていない定義語は、本契約で定める意味を有します。

1. 定義

1.1 「Adobe Runtime」とは、Adobe® AIR®およびAdobe® Flash® Playerを意味します。

1.2 「AIR Redistribution Helper」または「ARH」とは、Adobe AIRランタイムおよびAdobe AIRアプリケーションを検出してインストールするためのコマンドラインユーティリティを意味します。

1.3 「指定オペレーティングシステム」とは、別紙Aに定めるオペレーティングシステムのデスクトップ版または標準ラップトップ版であり、Adobe Runtimeについては、以下の指定オペレーティングシステム一覧に記載されているものに限られます。(a)Adobe AIRの場合は、http://www.adobe.com/go/air_sysreqs、(b)Flash Playerの場合は、http://www.adobe.com/products/flash-player/productinfo/systemreqs。指定オペレーティングシステムとして認められないシステムに関する情報は、別紙B第2条3項(Adobe Runtimeの制限)を参照してください。

1.4 「ランタイムコンポーネント」とは、Adobe AIRインストールディレクトリ(Adobe AIRフォルダーおよびAdobe AIR Frameworkフォルダーなど)に含まれる個々のファイル、ライブラリ、または実行可能コード、ユーティリティディレクトリに含まれるAdobe AIRユーティリティ、またはインストーラーファイルを意味します。ランタイムコンポーネントとは、例えばランタイムの実行可能ファイルや、Runtime.dll、AdobeAIR.dll、template.exe、Template.appのような名前のファイルを指します。

1.5 「ソフトウェア」(本契約の定義のとおり)は、本別紙Bの目的においては(a)Adobe Runtime、(b)Adobe AIRの場合、配布業者がダウンロードを選択したときはその自己解凍式インストーラーおよびインストーラーファイル、(c)ARHの意味も有します。疑義を避けるために付記すると、「ソフトウェア」には、本契約に基づいて配布する目的でアドビにより配布業者に提供される前述のソフトウェア製品のアップデートも含まれます。

2. ライセンス、要件、制限

本契約の第2条に定める条件に追加して、および第2条の異なる定めにかかわらず、以下のとおり定めます。

2.1 配布

(A)本契約の第2条2項(B)号および(C)号はARHには適用されない。

(B)配布業者はARHのみを、(i)配布製品やサービスにバンドルされた形態として、ならびに(ii)(y)電子ソフトウェアダウンロード(例えば、配布業者のインストーラーにバンドルされ、インターネットからダウンロードされる場合等)を含む、電子的なダウンロードなど、電子的方法を介して、および(z)物理媒体(CD-ROM、DVD、ハードディスク等)で配布すること。

2.2 要件本契約の第2条2項(B)号および(C)号の例外として、本契約の第2条2項(A)号による許可に従いAdobe AIRのコピーをイントラネット上で配布する配布業者は、配布するコピーにエンドユーザー使用許諾契約書を表示しないようにすることができます。ただし、配布業者がアドビにより提供されるカスタマイズウィザードおよび文書に従って当該行為をおこなうこと、かつ当該配布前に自身およびそのすべてのイントラネットユーザーを代表して当該契約書の条件に同意することを条件とします。

2.3 制限

(A)Adobe AIRに関する制限本契約の第2条に定める条件に追加して、以下のとおり定めます。

(1)変更不可本契約の第2条(変更の禁止、およびリバースエンジニアリングの禁止)に従って、配布業者はAdobe AIRソフトウェア製品を変更しないものとします。禁止される行為の例は、以下のとおりです。

(a)Adobe AIR自己解凍式のインストーラー、インストーラーファイル、またはランタイムコンポーネントの修正

(b)デフォルトのランタイムインストール場所、ディスクのインストーラーファイルの場所を含む、Adobe AIRソフトウェア製品の完全インストールの方法の変更

(c)本契約第2条(デフォルトのアップデーター設定)に基づき特定の配布業者に許可される場合を除く、エンドユーザー使用許諾契約の表明と承諾プロセスの削除、回避、または無効化。

(2)完全な配布、インストール、相互作動本契約の第2条1項(ライセンス)および本契約の第2条2項(配布)に従って、配布業者は、Adobe AIRを完全な形式で提供し、文書に示された方法で、インストールを完了し、かつAdobe AIRと相互作動するソフトウェアとともに使用することのみを目的として配布するものとします。以下に例を示します。

(a)ランタイムコンポーネント一式および完全なAdobe AIRソフトウェア製品のその他のサブコンポーネントを未完全な形で配布することはできません。

(b)Adobe AIRソフトウェア製品を完全にインストールせず、一部を使用するような結果をもたらしたり、一部の使用を推奨するような方法で、Adobe AIRソフトウェア製品を配布することはできません。

(c)アドビの文書に示されない方法で、個々のランタイムコンポーネントで実行したり、個々のランタイムコンポーネントと相互作動したりする配布製品またはその他のソフトウェアを配布することはできません。

(d)インストールせずに実行されるAIRアプリケーションを配布することはできません。

(3)代替の禁止Adobe AIRソフトウェア製品またはそのインストーラーファイルもしくはランタイムコンポーネントをソフトウェアと共に設定、配布、バンドル、組み込むことにより、Adobe AIRソフトウェア製品の交換または代替が生じる場合、配布業者は、そのようなソフトウェアを設定、配布、バンドル、組み込むことはできません。例えば、Adobe AIRインストーラーファイルまたはランタイムコンポーネントを含む自己解凍式のインストーラーを作成し、かかる自己解凍式インストーラーをAdobe AIRソフトウェア製品インストーラーとして配布することはできません。

(4)文書化されていない機能の禁止配布業者は文書化されたインストール機能の使用によってのみ、Adobe AIRソフトウェア製品を配布します。文書化されていない機能を使用したAdobe AIRソフトウェア製品の配布は、本契約に対する違反です。

(B)webダウンロード第2条の規定にかかわらず、配布業者は、エンドユーザーに対し、アドビの公式webサイトへリンクした上、電子的にダウンロードすることによりARHをスタンドアロン製品として取得するよう指示することはできません。

(C)Adobe Runtimeに関する制限本契約の第2条(制限)に定める条件に追加して、以下のとおり定めます。

(1)禁止デバイス配布業者は、PC以外のデバイスに、またはオペレーティングシステムの組み込みバージョンまたはデバイスバージョンとともに、Adobe Runtimeの配布、ダウンロードまたは組み込みをおこなうことはできません。疑義を避けるために例示として付言すると、配布業者は、以下の各号のデバイスで使用する目的でAdobe Runtimeを配布することはできません。

(a)モバイル製品、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター(Windows XPメディアセンターエディションとその後継バージョンを除く)、電子掲示板またはその他電子看板、インターネットデバイスまたはその他インターネット周辺デバイス、PDA、医療機器、ATM、通信デバイス、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作デバイスまたはその他消費者用技術機器

(b)オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステム

(c)その他クローズドシステムデバイス

このようなデバイス上で使用または配布するAdobe Runtimeのライセンス方法については、http://www.adobe.com/go/licensingを参照してください。

(2)ファイル形式の初期設定配布業者は、その配布製品または配布サービスのファイル形式またはデータ型が、Adobe Runtimeのファイル形式またはデータ型に取って代わるような方法で、Adobe Runtimeを配布製品または配布サービスと組み合わせないものとします。例えば、Flash Playerは、常に、ブラウザーでそれぞれのファイル形式およびデータ型に関するデフォルトのプレイヤーのままでなければならず、Adobe AIRはデスクトップでそのファイル形式およびデータ型(.air)に関するデフォルトのランタイムでなければなりません。

(3)AVC Videoの制限事項本ソフトウェアにはh.264/AVCビデオテクノロジーが含まれる場合があります。このテクノロジーを利用するには、MPEG-LA, L.L.C.からの次の通知を必ずお読みください。

本ソフトウェアは、AVC特許ポートフォリオライセンスのもと、消費者による本製品の非営利的な私的使用のために(I)AVC規格に準拠してビデオを符号化すること、および/または(II)非営利的な私的活動を行っている消費者によって符号化され、および/または、AVCビデオを提供することを許諾されているビデオプロバイダーから入手されたAVCビデオを復号することができます。他の使用に関するいかなる使用権も与えられず、また、他の使用に関するいかなる使用権も黙示的に与えられないものとします。MPEG LA, L.L.C.から追加情報の入手が可能です。http://www.mpegla.comをご覧ください。

3. 商標の使用

3.1 本契約の第3条1項(商標)に定める条件に追加して、および第3条1項の異なる定めにかかわらず、以下のとおり定めます。

(A)アドビは、本契約の条項に基づいて、「Includes Adobe Flash® Player」および「Includes Adobe AIR」ロゴまたはアドビが本契約に基づいて提供する追加もしくは代替のボタンまたはロゴを使用および配布するための、世界的、非独占的、譲渡不能、個人の権利(すべて、本契約の「本商標」の定義に含まれます)を配布業者に許諾し、かつ配布業者はこれを受け入れるものとします。

(B)配布業者は、本契約の第2条(および本別紙Bによる補足)に規定された本ソフトウェアに許可される配布形式に関連し、以下の(該当する場合)条件を満たす場合に限り、本商標を使用することができます。

· Includes Adobe Flash Playerロゴの使用に関するガイドライン(https://www.adobe.com/jp/legal/per-missions/icons-web-logos.htmlflashplayer

· Includes Adobe AIRの使用に関するガイドライン(https://www.adobe.com/jp/legal/per-missions/icons-web-logos.htmlair

· 一般的な商標ガイドライン(https://www.adobe.com/jp/legal/per-missions/trademarks.html

(C)Adobe AIR、AIRおよびFlashは、Adobe Inc.の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

4. 対価

本ソフトウェアがAdobe Runtimeである場合、契約期間中、配布業者は第4条に定めるガイドラインに従って、以下に概要を述べるマーケティング上の対価をアドビに提供するものとします。

4.1 著作権および商標権の表示配布業者は、著作権および商標権に関する文言、そして可能な限り関連のロゴを、配布製品またはサービスの以下の各号に定める場所に表示するものとします。(a)オンラインの文書、(b)エンドユーザー使用許諾契約および/または利用条件契約、(c)「バージョン情報」ボックスまたは類似の通知ページ、(d)著作権情報を含む配布製品またはサービスのその他の文書。本契約において、著作権および商標権の文言とは、以下に掲げるものをいいます。

· Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2019. Adobe Inc. All Rights Reserved. AdobeおよびFlashは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

· Adobe® AIR® Copyright © 2007 – 2019. Adobe Inc. All Rights Reserved. Adobe、Adobe AIRおよびAIRは、米国およびその他の国における商標または登録商標です。

4.2 インストールおよびスタートアップ時の権利帰属表示配布業者は、その裁量により、配布製品またはサービスのインストールおよびスタートアップ時の画面中において、該当するAdobe Runtimeのロゴが見え、かつ読めるようにすることができます。

4.3 webサイトのプロモーション配布業者は、その裁量により、適切な「Adobe Runtime-enabled」ロゴおよび/または「Adobe Runtime enabled」の権利帰属文言(または合理的にこれと同等のもの)を、配布製品のその他のマーケティングの特徴と矛盾しない方法で、配布業者のwebサイト上のトップレベルの「特集」ページに設置することができます。ロゴは、帰属文言に規定されるURLにリンクしなければなりません。

5. テクニカルサポート

5.1 本契約の第6条(テクニカルサポート)に加えて、Adobe Runtimeのテクニカルサポートについては、http://www.adobe.com/go/supportを参照してください。

6. アドビへの製品コピーの提供

6.1 Adobe Runtimeが本契約第7条(アドビへの製品コピーの提供)に基づいてイントラネット経由で配布される場合を除きます。

7. 契約期間と解除

7.1 本契約の第12条に定める条件に追加して、および第12条の異なる定めにかかわらず、本契約および本別紙Bに定めるAdobe Runtime限定の契約期間は、本契約の第12条(Adobe Runtimeの契約期間)に基づき早期解除された場合を除き、本発効日より1年間または2020年12月31日まで(いずれか早い方)となります。

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