Adobe Inc.
Adobe AIR SDK
保証免責および配布許諾契約
ユーザーへの注意事項:このドキュメントには、Adobe AIR SDKの保証に関する情報および配布許諾契約が含まれています。

 

I. 保証の免責

Adobe AIR SDKは、アドビが「現状のまま」で複製または配布用に提供するものであり、アドビはその使用または性能に関していかなる保証もおこないません。アドビおよびそのサプライヤーは、適用される法律により排除または制限することが認められない保証、条件、表明または規定を除き、本SDKを使用することにより得られる成果または結果を保証しません。アドビおよびそのサプライヤーは、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満足のゆく品質、または特定の目的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣行によると否とを問わず、また明示的または黙示的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も交わしません。

II. 配布許諾契約

本契約は、[配布業者の住所]に所在する[会社名]の[担当者氏名](以下「配布業者」といいます)とアドビとの間に締結された契約です。本契約は、配布業者が予定する配布情報(SDKコンポーネントを同梱するライセンスされた開発者パッケージに関する情報など)をアドビに伝え、アドビが配布業者に対し書面で本契約への同意を示した場合にのみ、アドビに対して有効になります。間違って本契約を締結された場合、SDKコンポーネントを配布する前に、本契約を取り消したい旨を明記し署名した書面を添えて、Adobe Inc., ATTN: General Counsel, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110宛に本契約を返送することにより、承諾を取り消せるものとします。

1. 定義
 

指定オペレーティングシステム 」とは、別紙Aに記載されるオペレーティングシステムのデスクトップ版または標準ラップトップ版をいい、指定オペレーティングシステム一覧(http://www.adobe.com/jp/products/air/systemreqs/)に記載されているものに限られます。指定オペレーティングシステムとして認められないシステムに関する情報は、第2条4項(c)号を参照してください。

ランタイムソフトウェア」とは、エンドユーザーがインストールするオブジェクトコード形式のAdobeランタイムソフトウェアである「Adobe AIR」とアドビが提供するそのソフトウェアのすべてのアップデートを意味します。

ビルドツール」とは、Adobe AIR SDKに付属するビルドファイル、コンパイラー、ランタイムライブラリおよびその他のツールを意味します。これには、例えばbin、lib、ランタイムディレクトリの内容、adl.exe、adl.bat、adt.jarなどが含まれます。

関連文書」とは、技術仕様、ファイル形式ドキュメント、アプリケーションプログラミングインターフェイス(API)情報などを含む、Adobe AIR SDKの使用許諾契約に付属する説明書を意味します。

発効日」とは、アドビが配布業者に対し書面で本契約への同意を示した日を意味します。

イントラネット 」とは、配布業者の従業員、請負業者または配布業者の通常業務を遂行するために、配布業者の内部ネットワークへのアクセス権を付与された他の者に限りアクセス可能である安全な内部webサイトまたはサーバーシステムを意味します。

ライセンス版の開発者向けパッケージ」とは、別紙Aに記載される配布業者が開発および提供する統合開発環境(IDE)またはその他の開発者向けツールやソフトウェア開発キットであり、指定オペレーティングシステムでのみ動作します。

SDKコンポーネント」とは、Adobe AIR SDKに付属する各コンポーネントセット(ビルドツール、マニュアル、サンプルコード、SDKソースファイルおよびSDKエンドユーザー使用許諾契約書のファイル)を意味します。

SDKエンドユーザー使用許諾契約書のファイル」とは、Adobe AIR SDKに付属する「SDKライセンス」という名前の.pdfを意味します。

SDKソースファイル」とは、Adobe AIR SDKに付属するフレームワークのソースコードファイルの一式を意味します。これには、src、frameworks、templatesの各フォルダー内のソースファイルなどが含まれます。


サンプルコード」とは、Adobe AIR SDKに付属するソースコード形式またはオブジェクトコード形式のサンプルソフトウェア一式のことで、マニュアルやディレクトリ内で「サンプルコード」、「サンプル」、「サンプルアプリケーションコード」、「クイックスタートコード」、「スニペット」などと呼ばれています。

 

2. ライセンス、要件、制限
 

2.1 ライセンス下記の重要な制限を含む本契約の条件に従い、 別紙Aに記述された配布をおこなう目的のみにおいて、アドビは、非独占的、世界的、譲渡不能、サブライセンス不能の以下の権利を配布業者に対して許諾します。
 

(a)1つまたは複数のSDKコンポーネント(ただし、いずれかのコンポーネントセットの一部ではない)を内部でのみ使用する目的で、配布業者のイントラネット内の複数のコンピューターにダウンロードしてインストールするために、コンピューターファイルサーバーにインストールまたは複製する

(b)1つまたは複数のSDKコンポーネント(ただし、いずれかのコンポーネントセットの一部ではない)を物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスクなど)でスタンドアロン形式のみで配布する

(c)1つまたは複数のSDKコンポーネント(ただし、いずれかのコンポーネントセットの一部ではない)をライセンスされた開発者パッケージにバンドルして、物理媒体(CD-ROM、DVD、ハードディスクなど)で、または電子的方法を介して、複数の配布レベルでエンドユーザーに配布する。
 

(d)上記で許可された配布をおこなう前に、SDKソースファイルおよびサンプルコードを変更する(ただし、ビルドツールと関連文書の変更は不可)。配布業者が本契約のいずれかの条項に違反したときは、上記で付与された権利は直ちに解除されます。

2.2. 要件
 

(a)SDKエンドユーザー使用許諾契約書のファイル 第2条1項で許可された1つまたは複数のSDKコンポーネントを配布する場合、単独で配布するか、他のソフトウェアにバンドルして配布するかを問わず、配布業者は各配布の目立つ部分(例えば、SDKコンポーネントを含むファイルディレクトリ内)にSDKエンドユーザー使用許諾契約書のファイルを含めるものとします。SDKコンポーネントをライセンスされた開発者パッケージとともに配布する場合、配布業者は、パッケージ配布を許可するエンドユーザーソフトウェアライセンス内またはパッケージの別の目立つ部分に次のような記載を含めるものとします。「この[ライセンスされた開発者パッケージの名前]には、Adobe AIR SDKの全部または一部が含まれています。Adobe AIR SDKの使用は、[ライセンスされた開発者パッケージ内のSDKエンドユーザー使用許諾契約書のファイルの場所]にあるAdobe AIR SDKエンドユーザー使用許諾契約の定めに拠るものとします。」配布業者は、本契約の条件またはSDKエンドユーザー使用許諾契約書のファイルに定める以外のいかなる方法でも、SDKコンポーネントの複製、インストール、使用または配布をおこなうことはできません。

(b)配布可能なバージョンとアクセス 配布業者は、別紙Aに記載されるオペレーティングシステム上での使用に関する本契約を締結することにより、アドビが配布業者に提供するAdobe AIR SDKのバージョンのみを配布するものとします。配布業者は、www.Adobe.comまたはインターネット上の他のあらゆるダウンロードサイトなど、いかなる場所からもSDKコンポーネントのいかなるバージョンも配布しないものとします。アドビは、特定の非公開WebサイトからAdobe AIR SDKの配布可能なバージョンへのアクセスを電子ダウンロードにより配布業者に提供することがあります。配布業者はかかるWebサイトの場所をいかなる第三者にも開示してはなりません。
 

2.3 新バージョン アドビがAdobe AIR SDKの新バージョンをリリースした場合、配布業者は、(a)SDKコンポーネントがバンドルされているライセンス版の開発者向けパッケージの次のリリース時点、または(b)アドビがAdobe AIR SDKの新バージョンの一般提供を開始してから6ヶ月後のいずれか早い時点でSDKコンポーネントの以前のバージョンのすべての複製および配布を中止するものとします。本項で使用されている「新バージョン」とは、Adobe AIR SDKの主要な新規リリースを意味します(例:1.0.xから1.1への変更)。アドビは、配布業者に対し、新バージョンのリリースの時期を通知することがあります。

2.4 制限

(a)無許可配布の禁止アドビによる別段の書面による許可を得ない限り、配布業者は第2条1項で許可された方法以外のいかなる方法においてもSDKコンポーネントを配布しないものとします。

(b)許可された使用方法 配布業者は、ランタイムソフトウェアに対応した開発者アプリケーションのビルド、テストおよび出力を可能にすることのみを目的としてビルドツールを配布できます。配布業者は、ランタイムソフトウェアに代わるものとしてビルドツールを設定または配布しないものとします。例えば、配布業者は、ランタイムソフトウェアの代わりにビルドツールで実行するソフトウェアアプリケーションの開発者によるビルドを許可または推奨することを目的として、ビルドツールを配布できません。

(c)指定オペレーティングシステム 配布業者は、PC以外のデバイス、またはオペレーティングシステムの組み込みバージョンまたはデバイスバージョンで使用するために、SDKコンポーネントを配布しないものとします。疑義を避けるために例示として付言すると、配布業者は、以下の各号の上において使用する目的でSDKコンポーネントを配布しないものとします。(A)モバイルデバイス、セットトップボックス(以下「STB」といいます)、携帯端末、電話、webパッド、タブレットまたはタブレットPC(Windows XPまたはWindows Vista Tablet PC Editionを実行していないもの)、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター(Windows XPおよびWindows VistaのMedia Center Editionおよびその後続製品を除きます)、電光掲示板またはその他のデジタルサイネージ、インターネット家電またはその他のインターネット関連デバイス、PDA、医療機器、ATM、テレマティック装置、ゲーム機、ホームオートメーション装置、キオスク、リモートコントロール装置、またはその他の電子機器、(B)オペレーターを使った携帯テレビ、ケーブルテレビ、サテライトテレビ、またはテレビ装置、(C)その他のクローズドシステム装置、または(D)指定オペレーティングシステム以外のすべてのオペレーティングシステム。

(d)変更およびリバースエンジニアリングの禁止配布業者は、アドビから別の書面による許可を得ることなく、SDKソースファイルおよびサンプルコード以外のSDKコンポーネントを変更しないものとします。配布業者は、ビルドツールをバンドル解除または変更しないものとします。配布業者が、派生品の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどの方法により、オブジェクトコードまたはコンパイルされた形式で提供されたSDKコンポーネントのソースコードの解明を試みることを禁止します。

(e)インターネットにおける単独での配布の禁止配布業者は、インターネット上でSDKコンポーネントを単独で提供しないものとします。

 

3. 商標の使用


3.1 商標ライセンスの許諾
アドビは、本契約の条件に基づき、ライセンスされた配布業者パッケージに関連するCD/DVDラベル、製品パッケージ、webサイトおよび製品パンフレットで「Supports Adobe AIR」および「Adobe AIR Support」ロゴ、またはその追加のロゴあるいは代わりとなるロゴを使用する世界的、非独占的、譲渡不能、個人の権利(以下「商標」といいます)を配布業者に付与し、配布業者はそれを受け入れるものとします。


3.2 商標の使用
配布業者は、アドビから提供された「Supports Adobe AIR」および「Adobe AIR Support」ロゴの使用のガイドラインおよびアドビのwebサイト(http://www.adobe.com/jp/misc/agreement.html)に掲載されている「アドビの商標を許諾、使用、参照する第三者のためのアドビの商標ガイドライン」を遵守する場合に限り、本契約の第2条で指定されたSDKコンポーネントの許可された配布形態においてのみ商標を使用できます。アドビは、これらのガイドラインを改訂または更新する場合があります。配布業者は、いかなる場合でも最新版のガイドラインに従うものとします。配布業者は商標の使用によって、本契約で許諾されているライセンス以外に、商標に関する権利、所有権、または利益を与えられるものではありません。配布業者はアドビの書面による事前の同意ない限り、本契約上で認められているいかなる商標権も譲渡、またはサブライセンスすることはできません。配布業者は、アドビまたはアドビ製品の信用を落としたり、品質に関する評判を落としたり、アドビの商標に対する信用を低下または傷つけたり、アドビの知的財産権を侵害するようないかなる方法でも商標を使用しないことに同意するものとします。配布業者は、商標の有効性、アドビが単独で商標の所有権を有していること、およびアドビが商標に関するすべての権利、所有権、または利権を保有していることを認識し同意するものとします。配布業者は、商標が持ち合わせている信用価値を理解し、それらの信用が独占的にアドビの利益に影響をもたらしていることを認識し、その所有権はアドビが有していることに同意するものとします。アドビの商標権を侵害しないように商標を使用することに最善を尽くし、アドビの商標権を侵害または阻害するような行動をとらないものとします。あらゆる製品またはサービスにおいて、アドビが保証または後援していると思わせるような方法で商標を使用することは禁じられています。配布業者は、本商標に混同のおそれがあるほど類似した商標、サービスマーク、またはその他のマークを採用または使用しないことに同意するものとします。また、商標を次の条件を満たす製品のみとともに使用することに同意するものとします:(a)米国およびその他の国のラベリングおよびパッケージングに関する該当するすべての法令および規制を満たしている製品。(b)米国およびその他の国の適正広告に関するすべての法令および規制に従って広告がおこなわれている製品。(c)米国およびその他の国の該当するすべての法令および規制に従っている製品。(d)配布業者の製品のパッケージや広告物にアドビ製品をサポートしていると示されている場合において、実際にアドビ製品をサポートしている製品。(e)アドビの製品およびサービスの高品質と調査する品質および評判の製品。(f)業界標準に従った方法で広告がおこなわれている製品。アドビの合理的な要求があった場合、配布業者は商標の使用場所をアドビに通知し、その使用方法を示す適切な見本をアドビに提示する必要があります。アドビが要求した場合、商標を使用しているマテリアルを宣伝配布する前にそれをアドビに提出してアドビの承認を得ることに同意するものとします。この同意は、合理的な理由なく留保されることはありません。商標の使用における品質と形式を監視および管理するための合理的な援助の提供をアドビが依頼した場合、配布業者はこれに従うことに同意するものとします。アドビは、配布業者が本契約に定められている使用に関する品質基準に従っているかどうかを評価するために、商標の使用方法をいつでも確認できるものとします。十分な品質基準を満たしていないとアドビが判断した場合、配布業者は本契約に違反したとみなされ、第12条の契約終了に関する定めが適用されます。商標の使用に関して不備があり、それについてアドビから合理的な通知を受けた場合は、即座に対処する必要があります。アドビは、明示、黙示を問わず、商標に関していかなる保証もおこないません。アドビは、商標の使用に起因する、またはそれに関連して発生した、間接的損害、付随的損害、特別損害(営業上の利益の喪失を含む)につき、配布業者に対して賠償する責を負わないものとします。当該損害の発生の可能性につきアドビが認識していた場合においても同様とします。アドビが代わりとなる新しい商標を提供した場合、以前の商標を引き続き使用することに関するすべての責任は配布業者が負うものとします。


4. 補償

配布業者は、配布業者による本SDKコンポーネントの複製や配布、または商標の使用や配布によって発生した賠償請求、訴訟、損害、および弁護士費用を含む支出や経費に関して、アドビを防御し補償することに同意します。ただし、本SDKコンポーネント(SDKコンポーネント単体、または配布業者が提供したものではないソフトウェアやハードウェアとの組み合わせによって提供されたものを含む)または商標が、第三者の特許、著作権、商標、または他の知的財産権を侵害するという主張に起因する損害賠償請求や訴訟には、配布業者の補償義務は適用されません。上記の例外は、配布業者が提供した他のソフトウェアと本SDKコンポーネントまたは本商標の組み合わせに起因する賠償請求には適用されません。アドビは、配布業者の補償義務が適用される賠償請求や訴訟に関して速やかに書面により通知するものとし、配布業者の費用にて、そのような賠償請求や訴訟において防御活動または解決することに協力するものとします。
 

5. 知的財産権の所有権、著作権の保護

本SDKコンポーネント、およびアドビにより作成を許諾されたすべてのコピーは、アドビおよびそのサプライヤーの知的財産であり、アドビおよびそのサプライヤーが所有しています。本SDKコンポーネントのオブジェクトコード部分の構造、構成およびコードは、アドビおよびそのサプライヤーの重要な営業秘密でありかつ秘密情報です。本SDKコンポーネントは、米国およびその他の各国の著作権法および国際条約の定めなどにより保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によって本SDKコンポーネントに関する何らの知的財産権も付与されるものではなく、明示的に付与される以外のすべての権利は、アドビとそのサプライヤーが留保します。
 

6. テクニカルサポート

アドビは、配布業者、その配布業者またはエンドユーザーに対してサポートを提供する義務を負わないものとします。Adobe AIRおよびAdobe AIR SDKのテクニカルサポートについては、 http://www.adobe.com/go/airsdk_supportをご覧ください。


7. アドビへの製品コピーの提供

SDKコンポーネントが配布業者のイントラネット経由で配布される場合を除き、アドビの請求により、配布業者は、ライセンスされた開発者パッケージのコピー2部をアドビの請求があったときより72時間以内にアドビに無料で提供します。これにより、配布業者が本SDKコンポーネントを組み込んだことに伴う潜在的な品質保証の問題の解決が促進されます。ライセンスされた開発者パッケージが配布業者の秘密情報を含む場合、アドビは、配布業者との秘密保持契約の締結に協力します。
 

8. 保証の否認
 

Adobe AIR SDKは、アドビが「現状のまま」で複製または配布用に提供するものであり、アドビはその使用または性能に関していかなる保証もおこないません。アドビおよびそのサプライヤーは、適用される法律により排除または制限することが認められない保証、条件、表明または規定を除き、本SDKを使用することにより得られる成果または結果を保証しません。アドビおよびそのサプライヤーは、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満足のゆく品質、または特定の目的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣行によると否とを問わず、また明示的または黙示的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も提供しません。本SDKコンポーネントの品質および性能に関するすべてのリスクは配布業者が負うものとします。上記の除外および制限は、救済方法がその本質的な目的を果たさない場合でも、法律により許可される最大の範囲において適用されます。

9. 責任の制限

アドビまたはそのサプライヤーは、いかなる場合においても、本ライセンス契約または本SDKコンポーネントの使用に起因する、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失を含むがこれらに限定されない一切の損害、クレームもしくは費用につき、お客様に対して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、クレームまたは費用あるいは第三者からのクレームが発生する可能性につきアドビの代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、お客様の所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。いかなる場合においても、本ライセンス契約条件に基づいてアドビおよびそのサプライヤーが負う責任の総額は、50米ドル($50.00)を上限とします。アドビまたはそのサプライヤーの過失または不法行為(詐欺行為)に起因し死亡または傷害の結果が生じた場合は、本契約のいかなる規定によってもアドビまたはそのサプライヤーの責任は制限されません。アドビがサプライヤーに代わって履行するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られるものとします。

10. 輸出規制
 

配布業者は、本SDKコンポーネントを米国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により他国に出荷、譲渡または輸出もしくは使用しないことに同意するものとし、その配布業者および再販業者も同様の事項に同意するものとします。さらに、本SDKコンポーネントが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、配布業者には、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本SDKコンポーネントの配布を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。配布業者が本契約の条件に違反した場合は、本契約で与えられている一切の権利はただちに失われるものとします。

11. 準拠法
 

本契約は、カリフォルニア州で施行されている実体法を準拠法とします。カリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。
 

12. 契約期間
 

本契約の期間は、本第12条に基づきより早く解約された場合を除き、本発効日より1年間とします。アドビは、配布業者が本契約のいずれかの条件に従わなかった場合は、直ちに、本契約およびすべてのライセンスを終了させる権利を有します。このように契約が終了した場合は、本SDKコンポーネントの複製および配布と本商標の使用をすべて中止し、また、アドビの要求に従って配布業者が所有している本SDKコンポーネントのすべてのコピーを破棄し、破棄したことを証明する資料を提出しなければなりません。ただし、第2条4項または第3条の違反があった場合を除き、配布業者は、90日を超えない合理的な期間内に、その時点において在庫として保有しているライセンスされた配布業者パッケージの物理的なコピーを配布し、そのエンドユーザーのサポートのために配布業者が必要とする限りにおいて、その時点における最新の本SDKコンポーネントのバージョンを使用することができます。

 

13. 通告
 

本契約の下でおこなわれるすべての要請と通告は書面により、手交、普通郵便、配達証明または書留郵便、配達証明付き書留郵便(アドビから配布業者への通告の場合は、電子メールも含む)にて送付され、手交の場合はその時点で、郵便の場合は投函日から5日後、電子的な送付の場合は受領通告を受け取った時点で送付されたとみなされます。配布業者からアドビへの通告は、Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Attention: General Counsel宛に送付されるものとします。アドビから配布業者への通告は、本契約において配布業者がアドビに指定した住所に送付されるものとします。配布業者は、本契約において提供した個人情報が契約時点における正確かつ最新の情報であることを保証するものとします。
 

14. 一般条項

本契約の一部が無効であり執行力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その他の条項はその条件に従い有効かつ執行力を有するものとします。本契約は消費者の法律上の権利行使を制限するものではありません。本契約は、権限を有するアドビの幹部職が署名した文書による場合のみ変更できます。アドビは、追加の条件または異なる条件によりアップデートに関するライセンス許諾をする場合があります。本契約は、アドビと配布業者の間での本SDKコンポーネントの複製および配布に関する合意のすべてであり、本SDKコンポーネントに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告はすべて本契約によって無効となります。

15. 監査権

配布業者は、アドビまたはアドビの権限ある代理人から要求された場合、本契約の条件に従っていることを、30日以内に文書により証明することに同意するものとします。本契約期間中、配布業者は、各暦四半期ごとに配布した本SDKコンポーネントのコピー数の完全、明確かつ正確な記録のため業務上合理的な措置を講じ、配布業者の本契約条件遵守をアドビが検証できるようにするものとします。アドビは、本SDKコンポーネントの複製と配布に関するすべての書類および記録を検査および監査する権限を有しているものとします。監査で得られた情報は、アドビの権利を行使すること、および配布業者が本契約の条件に従っているかどうかを判断することを目的としてのみ使用されます。この監査は、通知後7日以内に、配布業者のオフィスにて通常営業時間内に、配布業者の通常業務を不当に妨害しない方法で実施されるものとします。


本契約に関してご質問のある場合、またはアドビからの情報を希望される場合は、アドビカスタマーサービス(http://www.adobe.com/jp/
)までご連絡ください。

別紙A(最終合意時に記入のこと)

ライセンスされた配布業者パッケージの名前および説明


指定オペレーティングシステムおよびプラットフォーム


今後12ヶ月で配布予定のコピーの概数


許可される配布および使用の方法


発効日


AdobeAIRSDK_WWDistribution_EN_US_20080212_1424


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