アクセシビリティ

Adobe Reader / ランタイムソフトウェア保証の排除および配布許諾契約書

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

ADOBE READERおよびランタイムソフトウェア
保証の排除および配布許諾契約書

本書には、保証の排除に関する情報(第I部)、およびAdobeソフトウェアの配布について定めた許諾契約(第II部)が含まれています。

第I部保証の排除

第II部で使用許諾されるソフトウェアおよびその他の情報は、「現状のままで」複製および配布するためにAdobeから提供されたものであり、Adobe は、本ソフトウェアの使用または性能に関するいかなる保証も行いません。 AdobeおよびAdobeのサプライヤは、本ソフトウェアを使用することにより得られる成果または結果を保証しません。AdobeおよびAdobeのサプライヤは、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満足のゆく品質、または特定の目的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣行によると否とを問わず、また明示的または黙示的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も交わしません。配布業者が所在する管轄の法律に基づいて保証を受けられる場合があります。

 

第II部配布許諾契約

本契約は、Adobe、および[配布業者の住所を挿入のこと]に所在する[配布業者の社名を挿入のこと](以下「配布業者」といいます)との間に締結された契約です。http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/acrrdistribute.htmlhttp://www.adobe.com/jp/licensing/distribution、またはhttp://www.adobe.com/jp/products/air/runtime_distribution1.htmlにおいて本契約への承諾を示すことにより、あるいはAdobeより提供された本ソフトウェアの配布版を配布することにより、配布業者は、本契約の諸条件に同意されるものとします。本契約は、配布業者が予定する配布情報をAdobeに伝え、Adobeが配布業者に対し書面で本契約への同意を示した場合にのみ、 Adobeに対して有効になります。間違って本契約を締結された場合、本ソフトウェアを配布する前に、本契約を取り消したい旨を明記し署名した書面を添えて、Adobe Systems Incorporated, ATTN: General Counsel, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110宛に本契約を返送することにより、承諾を取り消せるものとします。

 

1. 定義

 

「Adobe」とは、配布業者が米国、カナダ、メキシコにある場合、デラウェア州法人である345 Park Avenue, San Jose, California 95110のAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)を意味し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立された法人であり、アドビ システムズ社の関連会社および販売業者である4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Republic of IrelandのAdobe Systems Software Ireland Limitedを意味します。

「Adobeランタイム」とは、Adobe® AIR™、Adobe® Flash® Player、Shockwave® Player、および関連するXtras™を意味します。

「指定オペレーティングシステム」とは、付録Aに記載されるオペレーティングシステムのデスクトップバージョンまたは標準ラップトップバージョンをいい、これはいずれにしても、(a)Adobe Readerソフトウェアの場合は、http://www.adobe.com/go/reader_os*に、(b)Adobe AIRの場合は、http://www.adobe.com/jp/products/air/systemreqsに、(c)Flash Playerの場合は、 http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/productinfo/systemreqsに、(d)Shockwave Playerの場合は、 http://www.adobe.com/jp/products/shockwaveplayer/productinfo/systemreqsに列挙される指定オペレーティングシステムのうちの1つです。疑義を回避するため、「指定オペレーティングシステム」には、かかるオペレーティングシステムの組込バージョンまたはデバイスバージョンは含まれません。指定オペレーティングシステムではないシステムに関する情報は、第2条5項(i)(i)を参照してください。

「配布製品」または「配布サービス」とは、付録Aに特定される配布製品または配布サービスを意味します。

「イントラネット」とは、配布業者の従業員、請負業者、または配布業者の通常業務の過程を進めるために、配布業者の内部ネットワークへのアクセス権を付与された他の者に限りアクセス可能である安全な内部ウェブサイトまたはサーバシステムを意味します。

「ランタイムコンポーネント」とは、Adobe AIRインストールディレクトリ(Adobe AIRフォルダおよびAdobe AIR Frameworkフォルダなど)に含まれる個々のファイル、ライブラリ、または実行可能コード、ユーティリティディレクトリに含まれるAdobe AIRユーティリティ、またはインストーラファイルを意味します。ランタイムコンポーネントの例には、Runtime.dll、Runtime実行可能ファイル、template.exe、Template.appなどがあります。

「ソフトウェア」とは、Adobe® Reader®、Adobeランタイム(Adobe AIRの場合は、その自己解凍式インストーラおよびインストーラファイルを含む)、および本契約に基づいて配布する目的でAdobeにより配布業者に提供される前述のソフトウェア製品のアップデートを意味します。

「アップデート」とは、本契約に基づいて配布する目的でAdobeにより配布業者に提供される本ソフトウェアのアップグレード、修正版、アップデート、追加、およびコピーを意味します。

 

2. ライセンス、要件、制限

 

2.1 ライセンス 下記の要件および制限を含む本契約の条件に従い、付録Aに記述された配布を行う目的のみにおいて、以下に定めるとおり、指定オペレーティングシステムに未修正の本ソフトウェアをインストールして使用する場合に限り、本ソフトウェアを複製しかつ配布するための、非独占的、譲渡不能、世界的、無償のライセンスを配布業者に対して許諾します。

2.2 配布 配布業者は、以下のことを行えます。

(a) 本ソフトウェアを内部でのみ使用する目的で、配布業者のイントラネット内の複数のコンピュータにダウンロードしてインストールするために、本ソフトウェアのイメージのコピー1部を配布業者のコンピュータファイルサーバ上に作成すること。

(b) 物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスク等)でスタンドアロン形式のみで本ソフトウェアを配布すること。

(c) 配布業者の製品やサービスの一部としてまたは製品やサービスとともに本ソフトウェアを、(i)電子ソフトウェアダウンロード(例えば、配布業者のインストーラにバンドルされ、インターネットからダウンロードされる場合等)を含む、電子的なダウンロードなど、電子的方法を介して、および(ii)物理媒体(CD-ROM、DVD、ハードディスク等)で、配布すること。

すべての場合において、本ソフトウェアは完全な形式で、かつエンドユーザが完全にインストールし使用するという目的においてのみ配布されます。本ソフトウェアをインストールなしで使用するために設定または配布しないものとします。

2.3 サーバの使用 配布業者は、(i)本ソフトウェアのUNIX版に関しては、ネットワークファイルシステム(NFS)、(ii)Windows Terminal Services、(iii)Citrix、または(iv)Adobe Readerの場合は、配布業者のイントラネット内での印刷を介して、配布業者のイントラネットにある無制限の数のクライアントコンピュータから本ソフトウェアの使用を許可するという唯一かつ排他的な目的において、配布業者のイントラネット内にあるコンピュータファイルサーバに本ソフトウェアのコピーを1 部インストールすることができます。本契約で明示的に許可された場合を除き、本ソフトウェアのその他のサーバまたはネットワークでの使用は許可されていません。一例として、前述の内容は、配布業者がイントラネットまたはインターネットでホストされるサービスの要素として本ソフトウェアを使用することは許可していません。

配布業者が本契約のいかなる条項に違反した場合は、上記で付与された権利は、直ちに消滅するものとします。

2.4 要件

(a) 配布可能なバージョンとアクセス 配布業者は、付録Aに列挙される特定の指定オペレーティングシステム上での使用に関する本契約を締結することにより、Adobeから配布業者に対し提供される本ソフトウェアのバージョン(および対応するインストーラ)に限り配布するものとします。配布業者は、www.Adobe.comおよびwww.Macromedia.comまたはインターネット上の他のダウンロードサイトを含め、他のウェブサイトで見つけた本ソフトウェアのいかなるバージョンも配布しないものとします。Adobeは、特定の非公開ウェブサイトから本ソフトウェアの配布可能なバージョンを電子ダウンロードにより配布業者に提供します。配布業者はかかるウェブサイトの場所を第三者に知らせることはできません。

(b) 新バージョン Adobeによる本ソフトウェアの新バージョンがリリースされた場合、配布業者は、以下の各号の早い方の時点で、本ソフトウェアの以前のバージョンの複製および配布を一切停止するものとします。(i)配布業者が本ソフトウェアにバンドルする製品またはサービスの次期発売の時点、または(ii)Adobeが本ソフトウェアの新バージョンを商業的に提供した日から6ヶ月後。本項で使用されているように、「新バージョン」とは本ソフトウェアの主要な新規リリースを意味します。Adobeは、配布業者に対し、新バージョンのリリースの時期を通知できます。

(c) サブライセンスの要件 配布業者は、本ソフトウェアに付帯するAdobeエンドユーザ使用許諾契約に基づき、自ら本ソフトウェアを配布し、さらにその配布業者および再販業者が本ソフトウェアを配布することを保証します。本ソフトウェアのインストールの一環としてかかる契約書が提供または表示される場合、配布業者はそのような提供または表示を回避するようにソフトウェアを設定しないものとします。上記の例外として、第2条2項(a)による許可に従い Adobe ReaderまたはAdobe AIRのコピーをイントラネット上で配布する配布業者は、配布するコピーにエンドユーザ使用許諾契約書を表示しないようにすることができます。ただし、配布業者がAdobeにより提供されるカスタマイズウィザードおよび文書に従って当該行為を行うこと、かつ当該配布前に自身およびそのすべてのイントラネットユーザを代表して当該契約書の条件に同意することを条件とします。かかる契約が本ソフトウェアに付帯していない場合、配布業者は、配布業者およびそのサプライヤのための以下の最低条件を含むエンドユーザ使用許諾契約に基づき、本ソフトウェアを配布するものとします。(i)配布および複製の禁止、(ii) 修正および二次的著作物の禁止、(iii)ソフトウェアの逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、および他の方法でソフトウェアを人が読み取れる形式にすることの禁止、(iv)本配布業者およびそのサプライヤにソフトウェアの所有権があることを明示した規定、(v)法律により許可される限りでの適切な法定保証のすべての排除、および(vi)直接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害賠償、および派生的損害の排除を含め、業界の標準的な責任制限。配布業者は、以下の各号のライセンスに基づき本ソフトウェアの権利を許諾しません。(A)本ソフトウェアの修正を許可するライセンス、(B)ソースコード形式の本ソフトウェアの開示または配布を要求するライセンス、または(C)有償で本ソフトウェアの配布を許可するライセンス。配布業者は、 Adobeに代わり、明示的と黙示的とを問わずいかなる保証も行わないものとします。

2.5 制限

(a) 未承認の配布 配布業者がAdobeから別の書面による許可を得ない限り、配布業者は第2条1項、第2条2項、または第2条3項で許可された方法以外のいかなる方法においても本ソフトウェアを配布しないものとします。例えば、配布業者はかかる条項で許可された以外の方法でインストーラまたはインストーラファイルを配布しないものとします。

(b) 譲渡の禁止 配布業者は、本契約において明示的に許可される場合を除き、本契約に基づく自らの権利を賃貸せず、貸し出さず、サブライセンスを許諾せず、譲渡せずまたは移転せず、または、全体または一部を問わず本ソフトウェアの複製を承認しないものとします。

(c) デフォルトのアップデータ設定 配布業者は、本ソフトウェアのデフォルトのアップデータ設定を修正しないものとします。上記禁止事項の例外として、IT管理者は、上記第2条2項(a)の下に、イントラネット内で配布される本ソフトウェアのコピーのデフォルトのアップデータ設定を修正することができます。配布業者は、第2条2項(b)または(c)の下に配布される本ソフトウェアのコピーのアップデータ設定を修正しないものとします。

(d) 修正の禁止、リバースエンジニアリングの禁止 配布業者は、インストーラプログラム、電子版エンドユーザ使用許諾契約、「アバウト(ソフトウェアについての情報)」画面、または本ソフトウェアに掲載される著作権またはその他の所有権に関する表示を除去すること等を含め、方法の如何を問わず、本ソフトウェアを修正、改造、翻訳せず、本ソフトウェアに基づく派生物を作成しないものとします。配布業者は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはソースコードの解明を行おうとしてはなりません。ただし、適用法の下に、配布業者に対してリバースエンジニアリングまたは逆コンパイルが明示的に許可されている範囲を除きます。

(e) Adobe AIRに関する制限

(i) 修正の禁止 上記(d)項に従って、配布業者はAdobe AIR製品を修正しないものとします。例えば、配布業者は以下のことを行わないものとします。(A)Adobe AIR自己解凍式のインストーラ、インストーラファイル、またはランタイムコンポーネントの修正、(B)デフォルトのランタイムインストール場所またはディスクのインストーラファイルの場所を含む、Adobe AIRソフトウェア製品のインストール方法の変更、(C)上記第2条4項(c)に基づき特定の配布業者に許可される場合を除く、エンドユーザ使用許諾契約の表明と承諾プロセスの削除、回避、または無効化。

(ii) 完全な配布、インストール、相互作動 第2条1項および第2条2項に従って、配布業者は、Adobe AIRを完全な形式で提供し、文書に示された方法で、インストールを完了し、かつAdobe AIRと相互作動するソフトウェアとともに使用することのみを目的として配布しなければなりません。例えば、以下のような場合があります。

(A) ランタイムコンポーネント一式および完全なAdobe AIRソフトウェア製品のその他のサブコンポーネントを未完全な形で配布しないものとします。

(B) Adobe AIRソフトウェア製品を完全にインストールせず、一部を使用するような結果をもたらしたり、一部の使用を推奨するような方法で、Adobe AIRソフトウェア製品を配布しないものとします。

(C) Adobeの文書に示されない方法で、個々のランタイムコンポーネントで実行したり、個々のランタイムコンポーネントと相互作動したりする配布業者製品またはその他のソフトウェアを配布しないものとします。

(D) インストールせずに実行されるAIRアプリケーションを配布しないものとします。

(iii) 代替の禁止 Adobe AIRソフトウェア製品またはそのインストーラファイルやランタイムコンポーネントが、いかなるソフトウェアと設定、配布、バンドル、組み込みされることにより、Adobe AIRソフトウェア製品の交換または代替が生じる場合、配布業者は、Adobe AIRソフトウェア製品またはそのインストーラファイルやランタイムコンポーネントとソフトウェアとの設定、配布、バンドル、組み込みを行わないものとします。例えば、Adobe AIRインストーラファイルまたはランタイムコンポーネントを含む自己解凍式のインストーラを作成し、かかる自己解凍式インストーラをAdobe AIRソフトウェア製品インストーラとして配布しないものとします。

(iv) 文書化されていない機能の禁止 配布業者は文書化されたインストール機能を使用してのみAdobe AIRソフトウェア製品を配布するものとします。文書化されていない機能を使用したAdobe AIRソフトウェア製品の配布は、本契約に対する違反です。

(f) 許可されたAdobe Readerの修正 上述の修正に関する禁止事項にかかわらず、配布業者は、http://www.adobe.com/jp/support/またはhttp://www.adobe.com/go/reader_developer*に掲載される指示により明示的に許可されるAdobe Readerのインストーラの機能をカスタマイズしまたは拡張できるものとします(例えば、プラグインおよびヘルプファイルの追加インストール)。配布業者はその他のいかなる方法においてもAdobe Readerを改造、翻訳、変更、または修正することはできません。

(g) ウェブダウンロード 配布業者は、インターネット上で本ソフトウェアをスタンドアロン製品として提供することはできません。配布業者は、エンドユーザに対し、Adobeの公式ウェブサイトへリンクした上、独立して電子的にダウンロードすることにより、本ソフトウェアを取得するよう指示できるものとします。Adobeのロゴ付きウェブボタンの使用許可は、http://www.adobe.com/misc/linking.html*において取得できます。本ソフトウェア、およびAdobeのウェブサイトへのリンクを含むウェブサイトと共に配布されたソフトウェアには、以下の各号を含んではならないものとします。(i)(本契約の第3条に基づき許可された場合を除き、)別途書面により事前にライセンスを取得しない限り、図案化された Adobeのロゴ、製品のシグネチャ、または商標、(ii)違法、猥褻、中傷的、権利侵害、脅迫的、プライバシー侵害の性質を帯び、または人種的、民族的またはその他の観点から好ましくないマテリアル、または(iii)ウィルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、またはいずれかのシステム、データまたは個人情報に損害を与え、これを妨害して不利益をもたらし、不正に傍受しまたは盗用するその他のコンピュータプログラミングルーチン。

(h) Adobe Readerに関する制限 Adobe Readerは、PDFファイルの閲覧、配布、および共有のためにAdobeにより使用許諾され、配布されています。

(i) 変換に関する制限 配布業者は、PDFファイルを他の形式のファイルに転換または変換する際(例えば、PDFファイルからTIFF、JPEG、またはSVGファイルへ転換や変換)、Adobe Readerを使用したり、Adobe Readerに依存したりするその他のソフトウェア、プラグイン、またはエンハンスメントをAdobe Readerに組み込んだり、それらをAdobe Readerに使用したりしないものとします。

(ii) プラグインに関する制限 配布業者は、Adobeのインテグレーションキーライセンス契約に従って開発されていないプラグインソフトウェアをAdobe Readerに組み込んだり、それをAdobe Readerに使用したりすることはできません。

(iii) 無効にされた機能 Adobe Readerには、隠された機能や機能性、または無効になっていたり「灰色表示」に見える機能や機能性が含まれていることがあります。このように無効になった機能は、Adobeのみが提供する技術キーを使って作成されたPDF文書を開くことで有効になります。配布業者は、有効なキーを使用せずに、無効になった機能の機能性にアクセスしたり、アクセスを試みたり、複製したりすることはできません。また、配布業者はかかる機能の有効化を制御する技術を迂回しないものとします。無効にされた機能については、http://www.adobe.com/go/readerextensions_jpをご覧ください。

(i) Adobeランタイムに関する制限

(i) 禁止されたデバイス 配布業者は、PC以外のデバイスに、またオペレーティングシステムの組込バージョンまたはデバイスバージョンと共に、 Adobeランタイムの配布、ダウンロード、または組込を行わないものとします。疑義を回避するため、配布業者は、以下の各号の上において使用する目的で Adobeランタイムを配布しないものとします。ただし、これは一例です。(a)モバイルデバイス、セットトップボックス(以下「STB」といいます)、ハンドヘルド、電話、ウェブパッド、タブレットおよびタブレットPC(Windows XPまたはWindows VistaのTablet PC Editionを実行しないもの)、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター(Windows XPおよびWindows VistaのMedia Center Editionおよびその後続製品を除きます)、電光掲示板またはその他のデジタル標識、インターネット家電またはその他のインターネット関連デバイス、 PDA、医療機器、ATM、テレマティック装置、ゲーム機、ホームオートメーション装置、キオスク、リモートコントロール装置、またはその他の家庭用電子機器、(b)オペレーターを使った携帯テレビ、ケーブルテレビ、サテライトテレビ、またはテレビ装置、(c)その他のクローズドシステム装置。デバイスでのAdobeランタイムの使用または配布に関するライセンス情報については、http://www.adobe.com/licensing*をご覧ください。

(ii) ファイル形式の初期設定 配布業者は、その製品またはサービスのファイル形式またはデータ型が、Adobeランタイムのファイル形式またはデータ型に取って代わるような方法で、Adobeランタイムを配布業者の製品またはサービスと組み合わせないものとします。例えば、Flash PlayerおよびShockwave Playerは、常に、ブラウザでそれぞれのファイル形式およびデータ型に関するデフォルトのプレイヤーのままでなければならず、Adobe AIRはデスクトップでそのファイル形式およびデータ型(.airおよび.airi)に関するデフォルトのランタイムでなければならないものとします。

(iii) 特許 ADOBE AIRおよびADOBE FLASH PLAYERは、AVC特許ポートフォリオライセンスのもと、消費者による本製品の非営利的な私的使用のために、(I)AVC規格に準拠してビデオを符号化すること、ならびに/または(II)非営利的な私的活動を行っている消費者によって符号化され、かつ/もしくは、AVCビデオを提供することを許諾されているビデオプロバイダから入手されたAVCビデオを復号することができます。他の使用に関するいかなる使用権も与えられず、また、他の使用に関するいかなる使用権も黙示的に与えられないものとします。MPEG LA, L.L.C.から追加情報の入手が可能です。http://www.mpegla.com*をご覧ください。

 

3. 商標の使用

Adobeは、本契約により、本契約の条項に基づいて、印刷媒体用の「Includes Adobe® Reader®」ボタン、「Includes Adobe Flash® Player」ロゴ、「Shockwave® Enabled」ロゴ、「Includes Adobe AIR」ロゴまたはAdobeが本契約に基づいて提供する追加もしくは代替のボタンまたはロゴを使用および配布するための、世界的な、非独占的、譲渡不可の人的権利(以下「本商標」といいます)を配布業者に許諾し、かつ配布業者はこれを承諾するものとします。配布業者は、本契約第2条に定める許可された本ソフトウェアの配布形式に関連する場合に限り、本商標を使用することができます。ただし、かかる使用が http://www.adobe.com/products/acrobat/pdfs/Get_AReader_gdlns_11 04.pdfの「『Includes Adobe Reader』ボタンの使用に関する指針」および/またはhttp://www.adobe.com/go/flashplayer_button_guidelinesの「Includes Adobe Flash Playerロゴの使用に関する指針」および/または http://www.adobe.com/macromedia/style_guide/logos/shockwave_enabledの「Adobe® Shockwave Enabledロゴの使用に関する指針」および/またはAdobeにより配布業者に提供された「Includes Adobe AIRの使用に関する指針」およびhttp://www.adobe.com/misc/pdfs/TM_GuideforThirdPFina_print.pdfの「Adobeの商標を使用するサードパーティのための指針」に準拠する場合に限ります。本商標の使用は、本契約において許諾されるライセンスに関する権利を除き、配布業者に本商標における権利、権原または利益を与えるものではありません。配布業者は、事前にAdobeの書面による同意を得ることなく、本契約において許諾される商標権を譲渡、移転またはサブライセンスしてはなりません。配布業者は、Adobeもしくはその製品の信用をおとしめ、高品質に関するAdobeの名声を傷つけ、またはその他本商標におけるAdobeの営業権をおとしめもしくは損ない、またはAdobeの知的財産権を侵害するいかなる方法によっても、本商標を使用しないことに同意します。配布業者は、本商標の有効性および本商標におけるAdobeの単独の所有権、ならびにAdobeが本商標におけるすべての権利、権原および利益を保持することを了承します。配布業者は、本商標に関連する営業権の価値を認識し、かつかかる営業権が Adobeの利益のためにのみ効力を生じ、かつAdobeに帰属することを了承します。配布業者は、本商標におけるAdobeの権利を損なわない方法で本商標を使用するよう最善の努力を尽くすものとし、かつ本商標におけるAdobeの権利を妨害し、またはおとしめる行為を行いません。配布業者は、 Adobeによるいずれかの製品またはサービスの保証または協賛として、いかなる方法によっても本商標を使用してはなりません。配布業者は、本商標に紛らわしいほどに類似する商標、サービスマークまたはその他の名称を採用または使用しないことに同意します。さらに、配布業者は、以下に掲げる各号に該当する製品に関連する場合に限り、本商標を使用することに同意します。(a)表示および包装に関する米国および外国の適用されるすべての法律および規制に適合し、もしくはそれを超えること。(b)適正広告に関する米国および外国の適用されるすべての法律および規制に適合して広告が行われること。(c)米国および外国の適用されるその他すべての法律および規制に適合すること。(d)配布業者の製品の包装および/または広告用ツールにその旨表示がある場合は、 Adobeの製品をサポートすること。(e)Adobeの製品およびサービスの高品質に矛盾しない品質および評判のものであること。(f)業界の基準に合致する方法で広告が行われていること。Adobeから合理的な請求があった場合、配布業者は、本商標を使用する場所をAdobeに通知し、かつかかる使用の適切な見本をAdobeに提供します。Adobeが請求した場合、配布業者は、上記ツールの普及前に、本商標の使用につきAdobeの承認を得るため、 Adobeに提示することに同意します。かかる承認は不当に留保してはなりません。配布業者は、本商標の質および使用形態の監視および維持を支援するためにAdobeが合理的に請求する措置を講じることに同意します。Adobeは、何時でも配布業者による本商標の使用を検査し、本契約に定める品質基準を遵守しているかを評価することができます。Adobeが、配布業者が十分な品質基準を維持していないと判断した場合は何時でも、配布業者は、本契約に違反しているとみなされ、第13条の契約終了に関する規定の適用を受けるものとします。配布業者は、Adobeから合理的な通知を受けた場合、速やかに本商標の使用における重大な不具合を是正しなければなりません。Adobeは、本商標に関して明示または黙示のいかなる種類の保証も行いません。Adobeは、 Adobeがかかる損害の可能性を知らされていた場合であっても、配布業者による本商標の使用により生じたまたはこれに関連する派生的、付随的または特別損害(事業利益の喪失を含む)について配布業者に対して責任を負いません。Adobeが配布業者に代替の本商標を提供した場合、配布業者は、従前の本商標の使用を継続することによるすべての責任を負うものとします。

4. 補償 配布業者は、弁護士費用を含め、配布業者による本ソフトウェアの複製もしくは配布、または配布業者による本商標の使用もしくは配布により生じたまたはその結果である、すべての請求、訴訟、損害、費用および経費についてAdobeに補償し、損害を被らせず、かつAdobeを防御することに同意します。ただし、配布業者の補償義務は、本ソフトウェアが単独でもしくは配布業者が提供したものではないソフトウェアもしくはハードウェアと組み合わせて、または本商標が、第三者の特許、著作権、商標またはその他の知的財産権を侵害するとの主張により生じる請求または訴訟には適用されません。前記適用除外は、本ソフトウェアまたは本商標を配布業者が提供する他のソフトウェアと組み合わせたことにより生じる請求には適用されません。Adobeは、配布業者の補償義務が適用される請求または訴訟について、配布業者に速やかに書面で通知し、かつ配布業者の費用負担でかかる請求または訴訟の防御または和解において配布業者に協力します。

5. 知的財産権の所有権、著作権の保護 本ソフトウェア、および配布業者が作成する、権限に基づくコピーは、アドビシステムズ社およびそのサプライヤの知的財産権であり、上記の者の所有物です。本ソフトウェアの構造、組織およびコードは、アドビシステムズ社およびそのサプライヤの価値のあるトレードシークレットおよび秘密情報です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法等を含む法律、ならびに国際条約の規定により保護されています。本契約に明示の規定がある場合を除き、本契約は、配布業者に対して本ソフトウェアにおける知的財産権を許諾するものではなく、明示的に許諾されていないすべての権利は、Adobeおよびそのサプライヤにより留保されます。

6. 対価 本ソフトウェアがAdobeランタイムである場合、契約期間中、配布業者は、以下に概要を述べるマーケティングの対価を第3条に定める指針に従ってAdobeに提供します。

6.1 著作権および商標の告知の設置 配布業者は、著作権および商標に関する文言、そして可能な限り関連のロゴを、配布業者の製品またはサービスの以下の各号に定める場所に設置するものとします。(a)オンラインの文書。(b)エンドユーザ使用許諾契約および/または利用条件契約。(c)「アバウトボックス(ソフトウェアに関する情報の画面)」または類似の告知ページ。(d)著作権情報を含む配布業者の製品またはサービスのその他の文書。本契約において、著作権および商標の文言とは、以下に掲げるものをいいます。

Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 - 2008. Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 米国およびその他の国で特許取得中。AdobeおよびFlashは、合衆国および/またはその他の国における商標または登録商標です。

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 - 2008. Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. AdobeおよびShockwaveは、合衆国および/またはその他の国における商標または登録商標です。

Adobe® AIR™. Copyright © 2007 - 2008. Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. AdobeおよびAdobe AIRは、合衆国および/またはその他の国における商標または登録商標です。

6.2 インストールおよびスタートアップ時の権利帰属表示 配布業者は、その裁量により、配布業者の製品またはサービスのインストールおよびスタートアップ時の画面中において、該当するAdobeランタイムのロゴが見え、かつ読めるようにすることができます。

6.3 ウェブサイトのプロモーション 配布業者は、その裁量により、適切なAdobeランタイムenabledロゴおよび/またはAdobeランタイム enabledの権利帰属文言(または合理的にこれと同等のもの)を、配布業者の製品のその他のマーケティングの特徴と矛盾しない方法で、配布業者のウェブサイト上のトップレベルの「特集」ページに設置することができます。ロゴは、帰属文言に規定されるURLにリンクしなければなりません。

7. 技術サポート AAdobeは、配布業者、その配布業者またはエンドユーザに対してサポートを提供する義務を負わないものとします。Adobe Readerの技術に関するサポート情報については、http://www.adobe.com/jp/support/products/acrreader.htmlをご覧ください。Adobeランタイム技術のサポートに関する情報については、http://www.adobe.com/jp/support/をご覧ください。

8. Adobeに対する製品のコピー Adobeランタイムがイントラネット経由で配布される場合を除き、Adobeの請求により、配布業者は、その製品のコピー2部またはそのサービスに対する1件の会員資格をAdobeの請求があったときより72時間以内にAdobeに無料で提供します。これにより、Adobeに知らされた、配布業者が本ソフトウェアを組み込んだことに伴う潜在的な品質保証の問題の解決が促進されます。配布業者の製品またはサービスが配布業者の秘密情報を含む場合、 Adobeは、配布業者との秘密保持契約の締結に協力します。

9. 保証の否定 本ソフトウェアは、「現状のままで」複製および配布するためにAdobeから提供されたものであり、かつ、Adobeは、本ソフトウェアの使用または性能に関するいかなる保証も行いません。法律の規定により除外または制限できない保証、条件、表明または条項を除き、Adobe およびAdobeのサプライヤは、本ソフトウェアを使用することにより得られる成果または結果を保証しません。AdobeおよびAdobeのサプライヤは、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満足のゆく品質、または特定の目的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣行によると否とを問わず、また明示的または黙示的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も交わしません。配布業者は、本ソフトウェアの品質と性能に関して一切のリスクを負うものとします。上記の制限および除外は、救済方法がその本質的な目的を果たさない場合でも、法律により許可される最大の範囲において適用されます。

10. 責任制限 AdobeまたはAdobeのサプライヤは、派生的損害、間接損害、付随的損害、または利益の損失あるいは貯蓄の損失を含め、本契約および/または配布業者による本ソフトウェアの使用から生じたいかなる損害、請求、または費用について一切責任を負いません。上記の損失、損害、請求または費用、あるいは第三者によるいかなる費用については、たとえAdobeの代理人がその可能性を通知されていた場合であっても、同様とします。上記の制限および除外は、配布業者が所在する管轄の法律により許可される範囲において適用されます。本契約に基づくまたは関連するAdobeの責任総額およびAdobeのサプライヤの責任総額は、いずれにしても50米ドルを上限とします。過失または不法行為(詐欺)により死亡もしくは人身の障害が発生した場合、配布業者へのAdobeの責任またはそのサプライヤの責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeは、本契約に定める義務、保証および責任を排除し、除外しおよび/または制限する目的のために、Adobeのサプライヤを代理しますが、他の点及び他の目的のために代理を行うことはありません。

11. 輸出規制 配布業者は、本ソフトウェアを合衆国輸出管理法またはその他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意し、かつその販売業者および再販業者が上記に同意するようにしていただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、配布業者には、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、輸出禁止国の国民ではなく、かつそれらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの配布を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本契約に基づいて許諾されるすべての権利は、配布業者が本契約の条項に従わない場合、かかる権利を喪失することを条件として許諾されています。

12. 準拠法 本契約は、カリフォルニア州の実体法に準拠し、かつその法律に基づいて解釈され、カリフォルニア州サンタクララ郡のそれぞれの裁判所が、本契約に関するすべての紛争についてそれぞれ非専属的管轄権を有するものとします。本契約は、いかなる法域の法の抵触に関する規則、または国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。

13. 契約期間 本契約の期間は、本条により、より早期に終了された場合を除き、本発効日より1年間とします。Adobeは、(a)理由のいかんを問わず、90日前に書面で通知することにより、または(b)配布業者が本契約のいずれかの条項に従わなかった場合は、直ちに、本契約を終了させる権利を有します。上記により本契約が終了した場合、配布業者は、本ソフトウェアのすべての複製および配布、本商標の使用を中止し、かつAdobeの請求があった場合、破棄したことの証明書を提出することに加えて、配布業者が保有する本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければなりません。ただし、第2条または第5条の違反があった場合を除き、配布業者は、90日を超えない合理的な期間内に、その時点において在庫している配布業者の製品のコピーを販売し、そのエンドユーザのサポートのために配布業者が必要とする限りにおいて、その時点における最新の本ソフトウェアのバージョンを使用することができます。

14. 通知 本契約に基づいて行われるすべての請求および通知は、書面によって行い、かつ直接手渡すことによりまたは受領通知付きの配達証明郵便もしくは書留郵便により(またはAdobeから配布業者への通知の場合は、電子メールにより)行い、かつ直接手渡した時点で、郵便に投函した日より5日後に、または電子メールを送信した時点で、行われたものとみなすものとします。配布業者からAdobeへの通知は、Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Attention: General Counselへ送付します。Adobeから配布業者への通知は、配布業者が本契約と共にAdobeに提供する住所へ送付します。配布業者は、本契約と共に提供する個人情報が、配布業者がかかる情報を提供した日現在において、正確かつ最新のものであることを保証します。

15. 総則 本契約のいずれかの部分が無効かつ執行不能であることが判明した場合でも、本契約の残る部分の有効性は影響を受けず、残る部分は、その条項に従って引き続き有効かつ執行可能であるものとします。本契約は、消費者として取引する関係者の制定法上の権利を損なわないものとします。本契約は、正当な授権を受けた Adobeの役員が署名する文書によってのみ修正することができます。Adobeは、追加のまたは異なる条件で更新版のライセンスを配布業者に許諾することができます。本契約は、本ソフトウェアの複製および配布に関連するAdobeおよび配布業者間の完全合意であり、これに先立つ本ソフトウェアに関連する表明、話し合い、約束、連絡または広告に優先します。

16. 合衆国政府である配布業者への告知 合衆国政府である配布業者に対して、Adobeは、適切な場合、改正後の大統領命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍人復帰支援法第 402条(合衆国法典第38編第4212条)、改正後の1973年身体障害者法第503条、ならびに連邦規則集第41編第60-1部ないし第60-60 部、第60-250部および第60-741部の規制を含め、適用されるすべての機会均等に関する法に従うことに同意します。前記文に含まれる積極的是正措置に関する条文および規制は、引用により本契約に組み込むものとします。

17. 監査に関する権利 配布業者は、Adobeまたは正当な授権を受けたAdobeの代理人から請求があった場合、配布業者が30日以内に配布業者が本契約の条件に従っていることをすべて文書化し、証明することに同意します。本契約の期間中、配布業者は、Adobeが本契約の条件の遵守を確認できるに足りる方法で、配布業者が各暦四半期中に配布する本ソフトウェアのコピーの部数の完全、明確かつ正確な記録を維持するために商取引上合理的な努力を行います。Adobeは、本ソフトウェアの複製および配布に関係する配布業者のすべての帳簿および記録を検査および監査する権利を有するものとします。監査に関連して取得した情報は、Adobeの権利を執行し、かつ配布業者が本契約の条件に従っているかを判断するためにのみ使用されます。上記監査は、7日以上前に通知した上で、配布業者の事務所において通常の営業時間中に、かつ配布業者の通常の営業活動を不当に妨害しない方法で実施されるものとします。

配布業者が本契約に関して質問がある場合または配布業者がAdobeに何らかの情報を請求することを希望する場合、http://www.adobe.com/jpのAdobeのカスタマーサービスまでご連絡ください。

Adobe、Adobe AIR、Flash、Reader、Shockwave、およびXtrasは、合衆国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標または商標です。

 

付録A (最終合意製品に固有のもの)

1. Adobe Reader

2. Adobe Flash PlayerおよびAdobe Shockwave Player

3. Adobe AIR

 

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