発行者は、1 つまたは複数のエンドユーザー製品を既に開発したか、これを開発する意志を持つか、これを開発する契約を締結したか、またはこれを開発する契約を締結する意志を持ち、そのエンドユーザー製品を自身がエンドユーザーに対して配布することを希望します。Macromedia 社は、発行者が本ライセンスの規定に従って、Macromedia に使用料を支払うことなく、Macromedia ランタイムをそのエンドユーザー製品に含め、配布することをここに許諾します。
1. 定義
(a)「デベロッパー」とは、Macromedia ソフトウェアを使用してエンドユーザー製品を開発する者を意味します。
(b)「エンドユーザー製品」とは、Macromedia ソフトウェアによって生成した出力ファイルまたは投影物を意味します。この場合の Macromedia ソフトウェアには、「Macromedia ランタイム」と呼ばれる Macromedia ソフトウェアのコンポーネントを含むものとします。エンドユーザー製品の例としては、アニメーション、コースウェア、プレゼンテーション、デモンストレーションファイル、インタラクティブな娯楽製品、およびこれらに類するものなどがあります。
(c)「Macromedia ランタイム」とは、Macromedia ソフトウェア製品が存在しない環境下でエンドユーザー製品が動作するために、エンドユーザー製品にとって必要とされる Macromedia ソフトウェアの部分を意味します。
(d)「Macromedia ソフトウェア」とは、Macromedia Flash オーサリングソフトウェア製品を意味します。
(e)「発行者」とは、直接か間接かを問わず、販売店または再販業者を通じて発行製品の複製および配布を行わせる者を意味します。発行者は同時にデベロッパーでもある場合や、発行製品を作成するためにデベロッパーとの間に契約を締結している場合があります。
(f)「発行製品」とは、Macromedia ソフトウェアの使用を通じて開発されるエンドユーザー製品を意味します。
2. 権利の許諾
(a) 発行ライセンス。
(i) Macromedia 社は発行者に対し、本ライセンスの規定を発行者が遵守することを条件に、発行製品に Macromedia ランタイムのオブジェクトコードのコピーを組み込むかまたはデベロッパーによって組み込ませること、ならびに、それらのコピーを表示、上演、コピー、広告、販売促進、配布、ライセンスおよびサブライセンスすることについて、非独占的で譲渡不可能であり、無期限の効力を有し、全世界的に適用される、使用料を含まないライセンスを許諾します。発行者は、発行製品の一部とする場合を除いて Macromedia ランタイムを表示、上演、コピー、配布、ライセンスおよびサブライセンスする一切の権利を有せず、かつ、これらを行わないことに同意します。
(ii) Macromedia ソフトウェアのエデュケーション版、アカデミック版または非商用 (NFR) 版を使用して開発されるエンドユーザー製品は、内部での使用のみに限定され、「発行製品」の定義に含まれません。
(iii) 発行者のエンドユーザーライセンス契約には、少なくとも次の制限が含まれるものとします。(1) 発行製品または発行製品の一部に対する権利または所有権は一切譲渡されないこと、(2) エンドユーザーは発行製品をリバースコンパイルまたはディスアセンブルしてはならないこと。
(iv) デベロッパーによって開発される発行製品を配布する権利を発行者が有するには、発行者とデベロッパーの間に、デベロッパーが本ライセンスの 2(a) を遵守することを必須とする、書面による契約が締結されている必要があります。デベロッパーに同項を遵守させることを発行者が怠ることは、本ライセンスに対する重大な不履行と見なされます。
3. 一般条項
(a) Macromedia 社の免責。Macromedia ランタイム自体の操作にのみ関連すると考えられるクレームを除き、発行者は、発行製品の上演、販売促進および配布に関連した Macromedia 社に対する第三者からの請求に起因するすべてのクレーム、要求、訴訟、債務、損害、被害、判決、調停、代価および支出 (相応の弁護士費用を含む) に関して Macromedia 社を免責し、これらによる害が同社に及ばないようにするものとします。
(b) 準拠法。本ライセンスはカリフォルニア州法に準拠し、解釈されます。
