電子印鑑に法的効力はある?電子印鑑と電子サイン・電子署名の違い
オンライン上で契約書や請求書などに署名押印する際、「電子印鑑」や「電子サイン」「電子署名」を活用する企業が増えています。
これらの電子的な署名押印方法にも法的な有効性が認められるのでしょうか?今回は電子印鑑に法的効力はあるのか、電子印鑑と電子サイン・電子署名の違いについて解説します。
1つ目は、単なる「印影をかたどった画像」です。実際の印影をスキャナによりデータ化、フリーソフト・電子印鑑作成サービスなどで作ることが可能です。
2つ目は、印影の画像に押印者情報やタイムスタンプなどの識別情報が記録されるタイプです。
上記を比べると、識別情報のついている②の方が信用性は高くなります。
電子印鑑には「法的有効性」が認められるのでしょうか?
電子印鑑であったとしても「本人が押印したもの」であり「改ざんされない方法」で作成されたものであれば、電子署名法上の「電子署名」としての有効性が認められます。
電子署名法における「電子署名」の定義は、2条1項に記載されています。
2条1項
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
またこれに加え、電子署名が紙の文書への「署名」や「押印」と同等の法的効力を持つためには、電子署名法第3条の要件を満たす必要があります。
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
つまり「署名者本人」だけが行える方法で本人による署名が行われていれば、本人による押印であることや文書の真正が推定されると示しています。つまりこの要件を満たせば「電子印鑑」であっても法的有効性が認められます。
電子署名・電子サインとの違い
データ上で署名捺印する方法としては「電子印鑑」以外にも「電子署名」や「電子サイン」があります。以下で電子署名や電子サインとはどういったものなのか、電子印鑑との違いを確認しましょう。
電子署名は、第三者機関である電子認証局により発行・検証される電子証明書によって署名者の本人性を証明し、公開鍵を用いた暗号化により各署名と文書を紐付けて署名の完全性を担保します。電子署名法にも準拠しており、より高いセキュリティと証拠力が求められる取引に適しています。
つまり単なる電子印鑑と異なり「名義人が、本人の意思で作成したものである(本人性)」ことが証明される必要があります。電子署名は「本人性」が示されており、かつ改ざんされていない(非改ざん性)ことが明らかでなければなりません。
電子サインは、電子メールやパスワード・電話認証などの一般的な認証方式を使って、署名者の本人性を証明します。処理が完了した文書と監査証跡を関連付けた安全なプロセスで署名の証拠を示す仕組みが採用されています。
改めて、電子印鑑・電子サイン・電子署名について簡単にまとめたものが、下記の通りです。
電子印鑑…印影を画像化したものを指す言葉
電子サイン…電子メールやパスワード・電話認証などの一般的な認証方式を使って、署名者の本人性を証明する署名方法
電子署名…第三機関である電子認証局により発行・検証される電子証明書によって署名者の本人性を証明し、公開鍵を用いた暗号化により各署名と文書を紐付けて署名の完全性を担保する署名方法
電子印鑑や電子署名の中でも電子署名法3条の要件を満たすものは、電子署名法上の「電子署名」であると解釈されます。
電子印鑑の利用を検討する場合、いくつかの注意点があります。
前述の通り、電子印鑑は必ずしも法的に有効ではありません。特に「単なる印影」としての電子印鑑のセキュリティは非常に脆弱です。業務改善などのメリットはありますが、重要な契約書への押印などには不向きといえるでしょう。
また、名義人やタイムスタンプが付与されるタイプの電子印鑑であっても、必ずしも電子署名法の要件を満たすわけではありません。ただし「本人が作成したものである」ことを示す補助的な効果は期待できます。
企業が電子的な署名押印方法を導入するのであれば電子サイン(立会人/事業者型署名法)がおすすめです。立会人(事業者)型署名であれば、サービス提供事業者が電子証明書を準備するため、署名者(自社・相手方ともに)に不要なコストなどの負担をかけずにすみます。
令和2年、政府の公式見解をまとめた「Q&A」により「電子サイン(立会人/事業者型署名法)であっても電子署名法による電子署名の要件をみたしうる」と発表されました。
さらに二要素認証などの固有性の要件を満たせば電子署名法3条の推定効をもたせることも可能です。
契約書や請求書などの電子化による業務改善を検討されているのであれば、セキュリティレベルが高く安全な電子署名サービスを利用しましょう。Adobe Signは、法的に有効な電子サインサービスです。
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この記事は、Adobe Signの業務/法令対応コンサルティングパートナーである、ケインズアイコンサルティンググループの監修の元に書かれております。
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