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教育機関の購入資格

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1. 学校教育法に規定された教育機関

• 学校[小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院、放送大学、構造改革特区で認定された株式会社立学校法人を含む)、高等専門学校、特別支援学校(※1)および幼稚園、保育園]
• 専修学校(※2)
• 各種学校(※3)
※1 特別支援学校とは、学校教育方第72条に規定された、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校を指します。
※2 専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
• 国または都道府県が設置したもの
• 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
• 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
※3 各種学校とは、学校教育法第83条に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
• 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
• 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校

2. 上記以外の教育機関
• 地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育委員会所管の施設(※4)
• 文部科学省が所管する独立行政法人のうち教員研修センターなど教育を目的とした機関
• 職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人(※5)
• 身体障害者福祉法に基づき設置された身体障害者社会参加支援施設および養成施設
• 行政が運営する大学校のうち、学位が取得できる大学校(※6)
• 大学共同利用機関(※7)
※4 地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定された教育委員会および同第30条に規定された教育センター、教育研究所などの教育機関を指します。
※5 公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方自治体が設置する以下のいずれかの施設を指します。職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され都道府県知事の認可を受けた法人を指します。
職業訓練を業務委託されたスクールでの購入は対象外となります。
• 職業能力開発校
• 職業能力開発短期大学校
• 職業能力開発大学校(職業能力開発総合大学校を含む)
• 職業能力開発促進センター
• 障害者職業能力開発校
※6たとえば、防衛大学、防衛医科大学校、水産大学校、気象大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校などを指します。
※7 大学共同利用機関とは、国立大学法人法第2条の3に規定された大学共同利用機関法人と同第2条の4に規定された大学共同利用機関を指します。 

3. その他

上記教育機関附属の病院