3.3 自動的な方法によるコンテンツモデレーションの実施件数10
以下の表は、自動執行の直接的な結果として削除されたコンテンツの数を製品/サービス別に示しています。アドビのすべての製品およびサービスに自動執行メカニズムがあるわけではありません。
公開日:2025年2月17日
報告期間:2024年2月17日~2024年12月31日
Adobe Software Systems Ireland(以下「アドビ」または「当社」)は、透明性と説明責任によるインターネットの安全性向上という欧州委員会の目標を共有しています。EUデジタルサービス法(DSA)の第15条および第24条にもとづき、アドビは本規則の対象となると判断した製品およびサービスに関する初の透明性レポート(以下「レポート」)を公開します。アドビは、サブスクリプション型エンタープライズコラボレーションツールから無料の写真編集モバイルアプリまで、幅広い製品およびサービスを提供しており、当社の製品がDSAの対象範囲に該当するかどうかを継続的に評価しています。本レポートでは、当社の多様な製品におけるEU圏内のコンテンツモデレーションの取り組みを、基本利用条件、コンテンツポリシー、および製品固有のコミュニティガイドライン(総称して「ポリシー」)にもとづいて概説し、2024年2月17日から2024年12月31日までの報告期間における詳細な指標を提供します。
当社は、本規則にもとづく義務に従い、ポリシーおよびプロセスを定期的に更新し、このレポートを年1回公開することを約束します。コンテンツモデレーションおよびDSAへの当社のアプローチについて詳しくは、当社の透明性センターを参照してください。
本レポートには以下の情報が含まれています。
1. 加盟国当局から受領した命令
2. 第16条にもとづき受領した通知
3. アドビの自発的なコンテンツモデレーション
4. アドビの内部苦情処理システムを通じて受領した苦情
5. 裁判外紛争解決
6. 不正使用防止のために課された第23条にもとづく停止措置
7. 平均月間アクティブユーザー数
本セクションでは、第9条および第10条にもとづき、EU圏内の法執行機関、裁判所、その他の政府機関からアドビが受領したコンテンツ削除または利用者情報提供の要請件数について詳述します。
1.1 EU加盟国政府からの削除命令
報告期間中、アドビはEU圏内の裁判所または政府機関から削除命令を受領しませんでした。
1.2 EU加盟国からのユーザーデータ要請
ユーザーデータ要請には、現地法にもとづく命令、法執行機関からの要請、および緊急開示要請が含まれます。アドビの信頼・安全チームは、慎重な検討をおこない、その法手続きの有効性を判断し、要請の比例性を評価して、アドビのデータ保護に対する国際的コミットメントに準拠していることを確認します。ユーザーデータ要請に対するアドビの対応について詳しくは、政府および第三者からのユーザーデータの要請に関するガイドラインを参照してください。
以下の表は、EU加盟国当局からアドビが受領したユーザーデータ要請件数と、報告期間中に情報を提出したかどうかを示しています。
受領確認までの期間の中央値: 1日未満
命令実行までの期間の中央値: 3日未満
アドビには、EU内のユーザー、非ユーザー、第22条で定義されるトラステッドフラッガー、その他の団体を含む誰もが、第16条に従って加盟国法に違反すると思われるコンテンツを報告できるプロセスが整備されています。これらの特定の通知を受け取った場合、アドビのポリシーにもとづいて報告されたコンテンツを確認し、適切な措置を講じます。報告されたコンテンツがアドビのポリシーに違反していない場合、提供された情報にもとづいて合法性を確認し、必要に応じて該当する管轄区域でコンテンツへのアクセスを制限することがあります。第16条にもとづく通知は、アドビの信頼・安全チームとIPチームが手動で確認し、アドビの対象製品やサービスにおいて自動処理されることはありません。
設立国である加盟国のデジタルサービス調整官によって指定されたトラステッドフラッガーは、上記の通り、第22条にもとづいて違法の疑いのあるコンテンツを報告できます。2024年12月31日時点で、アドビは指定されたトラステッドフラッガーからの報告を受けていません。
2.1 違法の疑いがあるコンテンツに関して提出された第16条通知のカテゴリー別件数2
以下の表は、報告期間中にEUユーザーから第16条にもとづいて提出された通知の件数を、違法の疑いがあるコンテンツのカテゴリーと製品/サービス別に示しています。
2.2 第16条にもとづく通知への対応として取られた措置の件数3
以下の表は、報告期間中にEUユーザーから第16条にもとづいて提出された通知に対して取られた措置4の件数に関する情報です。これらの措置は、コンテンツがアドビのポリシーに違反していると判断された場合と、現地法にもとづいて違法とみなされた場合に分けて示しています。
2.3 第16条の通知で特定されたコンテンツへの対応に要する期間の中央値5
以下の表は、アドビが第16条の通知で特定されたコンテンツに対して措置を講じるのに要する期間の中央値に関する情報を、製品/サービス別に示しています。
3.1 事前対応のコンテンツモデレーション
アドビは、創造性を育む魅力的で信頼できるコミュニティを維持するには、許容される行動に関する明確なガイドラインと、コンテンツに関する一貫した強制的対応のための堅固なプロセスが必要だと考えています。当社の透明性センターに記載されているポリシーは、すべてのアドビ製品/サービスにおけるユーザー行動の基準を定めています。ポリシーに違反するコンテンツや違法の疑いがあるコンテンツは、製品内の報告機能、公開されている報告チャネル、および自動化技術によって発見しています。
コンテンツが当社のポリシーに違反している場合、グローバルに対処します。当社のポリシーは通常、現地で違法とされる内容をカバーしていますが、アドビはEUとその加盟国の適用法も尊重することを約束します。コンテンツが現地法に違反しているものの、当社のポリシーには違反していないと判断した場合、該当する管轄区域でブロックすることにより、現地でのみ無効化する場合があります。
コンテンツ報告の仕組み
製品内報告
多くのアドビ製品およびサービスでは、ユーザーが当社のポリシーに違反していると思われるコンテンツを製品内の報告オプションを通じて報告できます。これらの報告オプションの詳細は、製品ごとにこちらで確認できます。その他の製品およびサービスについては、ユーザーおよび非ユーザーは常にabuse@adobe.comに連絡して、アドビの信頼・安全チームに報告を提出できます。ポリシー違反の疑いが報告された場合、当社のチームは問題のコンテンツを確認して違反の有無を判断し、それに応じて対処します。
報告フォーム
EU在住の方は、アドビの製品またはサービスにおいて、EUまたはその加盟国の適用法に違反すると思われるコンテンツを、違法コンテンツ報告フォームを通じて報告できます。報告者には、違法の疑いがあるコンテンツに関する追加情報(報告の根拠や法律違反が疑われる国など)の提供をお願いしています。ポリシー違反の疑いが報告された場合、弊社チームがコンテンツを精査し、違反の有無を判断した上で適切な対応を取ります。
知的財産権の侵害を報告する場合は、世界中どこからでも侵害報告フォームをご利用いただけます。また、知的財産削除ポリシーに記載されている通り、郵便やファックスでの通知も受け付けています。
知的財産削除ポリシー
アドビは他者の知的財産権を尊重し、ユーザーの皆様にも同様の姿勢を求めています。上記の通り、知的財産権の侵害は、すべてのアドビ製品およびサービスにおいてポリシー違反となります。当社は、完全かつ有効な侵害通知に応じて、該当コンテンツを無効化します。ユーザーが侵害の疑いがある1つ以上のコンテンツに関して1件の有効な通知を受けた場合、そのアカウントに1回の「ストライク」が付与されます。1年以内に3回の「ストライク」を受けた場合、ユーザーアカウントは停止されます。知的財産権侵害対応ポリシーの詳細はこちらをご覧ください。
不適切なコンテンツの検出
アドビは、世界規模でポリシーを執行するために、サーバーにホストされている潜在的な違反コンテンツを検出・削除する様々なツールや仕組みを活用しています。問題のコンテンツがオンラインプラットフォーム(Behanceなど)への投稿や公開リンク(Adobe Expressの公開ページなど)を通じての共有(総称して「公開コンテンツ」)か、プライベートクラウドストレージに保存されるかによって、異なる対策を講じています。なお、ローカルに保存されたコンテンツには、これらの対策は適用されません。
完全自動ツール
アドビの自動ツールは、複数のシグナルを使用して、ポリシーに違反する可能性のある公開コンテンツを検出し、削除します。例えば、Adobe Express などの製品で詐欺、フィッシング、スパムコンテンツを自動的に検出・削除できます。また、Behance 上で、ヌード、暴力、グロテスクなコンテンツに関するポリシーに違反する可能性のあるコンテンツも検出・削除します。分類ツールが製品およびサービス全体で検出されたテキスト、画像、動画にスコアを付け、そのスコアにもとづいてコンテンツを削除します。プライベートストレージ内のコンテンツを自動的に削除することはありません。これらの自動モデルを使用することで、より多くの問題のあるコンテンツを検出し、迅速に対応を決定できるため、コミュニティの安全性向上につながります。
ハイブリッドツール
アドビでは、完全に自動化されたコンテンツ削除に加え、場合によっては、違反の可能性のある公開コンテンツの自動検出を人による確認で補完することで、対応の正確性を確保しています。分類ツールが製品およびサービス全体で検出されたテキスト、画像、動画にスコアを付け、信頼・安全性チームが検出されたコンテンツを確認し、適切な対応を取ります。いずれの場合も、コンテンツの人による確認は、不正使用検出モデルによってフラグが立てられた後、または他のユーザーから報告された後にのみ行われます。また、このハイブリッド型のレビューシステムを使用して、プライベートクラウドストレージに保存される可能性のある児童性的虐待のコンテンツにも対処しています。詳細は以下の通りです。
違反コンテンツ対応
違反コンテンツ対応チーム
アドビには、製品およびサービス全体で報告されたコンテンツを迅速に確認し、適切に評価するために、特別な訓練を受けたいくつかのチームがあります。
違反コンテンツ対応チームは、入社時に様々なトピックについて詳細な研修を受け、新しい法律や関連する政治的・歴史的背景について常に最新情報を得ています。特に複雑な報告を受けた場合、違反コンテンツ対応チームは上層部と協議したり、アドビの知的財産権チーム、信頼・安全チーム、法務・ポリシーチームにエスカレーションしたりすることができます。これらのチームは、EUおよび加盟国の法律に精通した社内外の専門家に相談することもあります。
コンテンツおよびアカウントに対する措置
アドビは、ポリシーや適用法の違反に対して迅速に適切な措置を講じます。信頼・安全、Stock、知的財産権の各チームが、報告または検出された潜在的な違反コンテンツを確認します。違反と判断した場合、以下のような措置を講じます。
違反コンテンツへの対応措置を決定する際、アドビは複数の要因を考慮します。上記の通り、違反の性質やケースに固有の状況にもとづいて、コンテンツを全世界的に無効化するか、または地域的にブロックするかを判断します。また、ケースバイケースで特定のコンテンツを製品およびサービスに残すことを決定する場合もありますが、その際は偶発的な発見や特定のユーザーによる閲覧を防ぐ措置を講じます。
アドビは、ポリシー違反があったアカウントの配信や機能を制限することがあります。
通知と異議申し立て
対象となる製品およびサービスについて、アドビは影響を受けるユーザーおよびコンテンツを報告した個人や団体に、コンテンツ対応措置についてメールで通知します。
影響を受けるユーザーおよび報告者は、コンテンツ対応措置の決定に対して異議を申し立てることができます。ユーザーまたは報告者が決定に誤りがあると考える場合、異議申し立てフォームまたはメールで申し立てをおこなえます。一部のユーザーは、現地法にもとづく追加の異議申し立てオプションや救済措置を利用できる場合があります。
対応措置の詳細をユーザーまたは報告者にメールで通知する際、通常はそのメール内に異議申し立てフォームへのリンクを記載します。フォームを通じて異議申し立てが提出された場合、ユーザーおよび報告者はメールで追加の更新情報を受け取ります。ユーザーまたは報告者が異議申し立てフォームではなくメールでの連絡を選択した場合も、メールで追加の更新情報をお送りします。
3.2 アドビの自発的なコンテンツモデレーション措置の件数6
アドビは、自発的なコンテンツモデレーション措置とは、EUで利用可能なコンテンツに対して、ポリシー違反または違法と見なされたが、第9条命令または第16条通知を通じて正式にアドビに報告されていない場合に取る措置であると考えています。
これらのコンテンツモデレーション措置には、事前対応と事後対応の両方が含まれます。事前対応措置は、アドビの従業員や契約者、またはアドビテクノロジーがポリシー違反の可能性があるコンテンツを特定し、ポリシーにもとづいてそのコンテンツに対して講じます。事後対応措置は、ユーザーまたは外部の団体がアドビにコンテンツを報告し、そのコンテンツがポリシーに違反している場合に講じます。
3.3 自動的な方法によるコンテンツモデレーションの実施件数10
以下の表は、自動執行の直接的な結果として削除されたコンテンツの数を製品/サービス別に示しています。アドビのすべての製品およびサービスに自動執行メカニズムがあるわけではありません。
3.4 アカウント制限件数11
アドビでは、「Adobe ID」レベルで製品およびサービスを利用するためのアカウントをユーザーに発行しています。これは、共有クラウドストレージ機能を持つ複数のアドビ製品およびサービスを1つの個人アカウントで利用できることを意味します。製品レベルではなくAdobe IDレベルでのアカウント制限は、以下で「複数サービス」アカウント制限と記載されています。
4.1 受領した異議申し立ての件数12
以下の表は、通知メールに含まれる異議申し立てリンクやメールなど、すべての異議申し立てチャネルを通じて受け取った異議申し立ての件数に関する情報を製品/サービス別に示しています。
4.2 理由別および製品/サービス別の異議申し立て件数13
以下の表は、通知メールに含まれる異議申し立てリンクやメールなど、すべての異議申し立てチャネルを通じて受け取った異議申し立て数に関する情報を、元のコンテンツモデレーション措置の根拠および製品/サービス別に示しています。
4.3 製品/サービス別および異議申し立て結果別の異議申し立て件数15
以下のデータは、異議申し立てが成功した結果、復元されたコンテンツの数を示しています。
4.4:異議申し立ての解決に要する期間の中央値17
以下の表は、アドビが異議申し立てに対応するのに要する期間の中央値を製品/サービス別に示しています。異議申し立ては、通知メールに記載されたリンクや専用フォームなど、複数のチャネルで受け付けています。下記のデータは、両方の申し立て方法における対応時間の中央値を表しています。
4.5:コンテンツ報告者からの異議申し立て件数
報告期間中、コンテンツ報告者から異議申し立てを受領しませんでした。
アドビは、ユーザーと報告者の双方に対し、EU認定の裁判外紛争解決機関による追加審査を求める機会があることを通知します。報告期間中、コンテンツモデレーションに関する紛争の裁判外解決を求める要請は、ユーザーからも報告者からも受けませんでした。
6.1 第23条にもとづき明らかに違法なコンテンツに対して課された停止措置の件数
アドビのユーザーが明らかに違法なコンテンツを頻繁にアップロードする場合、または報告者が明らかに根拠のない報告や異議申し立てを頻繁におこなう場合、当社は合理的な期間、該当する製品、サービス、またはシステムの使用を停止することがあります。報告期間中、明らかに根拠のない報告や異議申し立てをおこなったことによるアカウント停止措置はありませんでした。
デジタルサービス法(DSA)第24条(2)では、EU域内の月間平均アクティブユーザー数(MAU)に関する情報を「オンラインプラットフォーム」に6か月ごとに公開することを義務付けています。アドビは、DSAの「オンラインプラットフォーム」の範囲に該当する可能性のある製品およびサービスについて、EU域内のMAU情報をこちらで公開しています。
1 上記の表には、報告期間中にユーザーデータの要請を提出したEU加盟国の当局のみを掲載しています。
2 上記の表には、報告期間中に第16条にもとづく通知を受けたアドビの製品およびサービス、ならびに申し立てられた違反のカテゴリーのみを記載しています。
3 上記の表には、報告期間中に第16条にもとづく通知を受けたアドビの製品およびサービスのみを記載しています。
4 第16条にもとづく通知に対して、複数の措置を講じることがあります。
5 上記の表には、報告期間中に第16条にもとづく通知を受けたアドビの製品およびサービスのみを記載しています。
6 上記の表には、報告期間中にデータを報告する製品およびサービス、ならびにポリシーカテゴリーのみを記載しています。
7 Adobe Creative Cloudストレージとは、Adobe Creative Cloudアカウントに紐づけられたクラウドストレージ(およびそこに保存されているコンテンツ)を指します。
8 この表に列挙されているポリシー違反カテゴリーは、すべてが当社の多様な製品およびサービスの提供と使用に適用されるわけではありません。そのため、一部の製品では、製品固有の利用条件やポリシーの執行を考慮し、コンテンツモデレーション措置を「その他」の項目に含めています。
9 Adobe Stockは、コンテンツ投稿ガイドラインに従って投稿者のアセットを削除することがあります。このガイドラインには、この表に列挙されているポリシーカテゴリーに適合しない製品固有の要件が含まれています。
10 下記の表には、報告期間中にデータを報告する製品およびサービス、ならびにポリシーカテゴリーのみを記載しています。
11 下記の表には、報告期間中に欧州連合内でアカウントに制限を設けたアドビの製品およびサービスのみを記載しています。
12 下記の表には、報告期間中に異議申し立てを受けたアドビの製品およびサービスのみを記載しています。
13 下記の表には、報告期間中に異議申し立てを受けたアドビの製品およびサービス、ならびにそれに関連するポリシーカテゴリーのみを記載しています。
14 この表に列挙されているポリシー違反カテゴリーは、すべてが当社の多様な製品およびサービスの提供と使用に適用されるわけではありません。そのため、一部の製品では、製品固有の利用条件やポリシーの執行を考慮し、コンテンツモデレーション措置を「その他」の項目に含めています。
15 下記の表には、報告期間中に異議申し立てを受けたアドビの製品およびサービス、ならびにそれに関連するポリシーカテゴリーのみを記載しています。
16 この表に列挙されているポリシー違反カテゴリーは、すべてが当社の多様な製品およびサービスの提供と使用に適用されるわけではありません。そのため、一部の製品では、製品固有の利用条件やポリシーの執行を考慮し、コンテンツモデレーション措置を「その他」の項目に含めています。
17 下記の表には、報告期間中に異議申し立てを受けたアドビの製品およびサービスのみを記載しています。
18 報告期間中、Adobe Expressに対して1件の異議申し立てがありましたが、本レポート作成時点では未解決でした。そのため、解決までの期間の中央値を報告することができません。