アドビの
EUデジタル
公開日:
報告期間:
本透明性レポートについて
Adobe Software Systems Ireland
当社は、
本レポートには
1.
2. 第16
3.
4.
5.
6.
7.
セクション1:加盟国当局から受領した命令(第15条(1)(a))
本セクションでは、
1.1 EU
報告期間中、
1.2 EU
ユーザーデータ
以下の
受領確認までの
命令実行までの
セクション2:第16条にもとづいて受領した通知(第15条(1)(b))
アドビには、
設立国で
2.1
以下の
2.2 第16
以下の
2.3 第16
以下の
セクション3:アドビの自発的なコンテンツモデレーション
3.1
アドビは、
コンテンツが
コンテンツ
製品内報告
多くの
報告フォーム
EU在住の
知的財産権の
知的財産削除
アドビは
不適切な
アドビは、
完全自動
アドビの
ハイブリッド
アドビでは、
児童性的虐待コンテンツ(CSAM)対策ツール
- アドビは、
オンラインでの 児童の 安全を 守り、 児童性的虐待 コンテンツ (CSAM)の 拡散防止に 全力で 取り組んで います。 公開 アクセス 可能か、 プライベートストレージに 保管されているかに かかわらず、 児童を 性的対象化したり、 性的に 搾取したり、 危険に さらしたりする コンテンツが 当社の サーバーに アップロードされる ことを 一切容認しません。 この 取り組みの 一環と して、 コンテンツの 自動検出と 人に よる 確認を 組み合わせた 複数の 仕組みを 採用しています。 具体的には 以下の 通りです。 - CSAMを
検出する ために、 高度な 機械学習 モデルや ハッシュマッチング 技術など、 複数の 方法を 活用しています。 これらの スキャンに より、 アドビユーザーが サーバーに アップロードした 画像や 動画の デジタル 署名 (「ハッシュ」)を、 既知の CSAM ハッシュの データ ベースと 比較できます。 アドビは、 確認された すべての CSAMを 全米行方不明・ 被搾取児童 センター (NCMEC)に 報告し、 信頼・安全 チームが NCMECに 報告された すべての コンテンツを 確認して、 報告の 正確性と 品質を 高い レベルに 維持しています。 アドビの 信頼・安全 チームは、 機械学習 モデルや ハッシュマッチング 技術、 ユーザーに よる 報告、 アカウント 調査で 発見された CSAMを 精査し、 報告、 削除します。 未検出の CSAMの ハッシュを NCMEC 管理の 業界 ハッシュリストと 共有し、 他 プラットフォームでの 再拡散を 防ぎます。 アドビは CSAM 検出能力の 向上と、 モデレーション ツールへの ウェルネス 機能の 組み込みを 継続的に 進めています。
- CSAMを
違反コンテンツ
違反コンテンツ
アドビには、
- 信頼・安全
チームは、 ユーザー 生成 コンテンツ 製品や サービス (Behanceなど) に おいて アドビの にコンテンツポリシー 違反する コンテンツの モデレーションを 担っています。 - さらに、
Adobe Stockには、 コントリビューターの 投稿を 審査して、 Adobe Stock コレクションの 一部と して ライセンス 付与が 可能か どう かを 判断する ための チームが あります。 - 最後に、
製品 および サービス 全体に わたる 知的財産権侵害の 申し立てに 対応する ために、 特別な 訓練を 受けた 知的財産権専門 チームを 設けています。
違反コンテンツ
コンテンツ
アドビは、
- グローバル
無効化: まず ポリシー 違反の 有無を 確認し、 違反 コンテンツは 世界規模で 無効化されます。 コンテンツを 無効化すると、 世界中の ユーザー および 非ユーザーが アクセスできなく なります。 - ローカル
ブロック: アドビは、 コンテンツが 現地法に 違反している ものの ポリシーには 違反していないと 判断した 場合、 各関連地域での アクセスを 制限する ことが あります。 ローカル ブロックを 実施すると、 該当地域の ユーザー および 非ユーザーには コンテンツが 表示されなく なりますが、 他の 地域では 引き続き 表示されます。 - 配信の
制限: コンテンツの 配信を 制限する 場合、 その コンテンツは 製品 および サービスに 残りますが、 特定の ユーザーには 表示されない 可能性が あります。
違反コンテンツへの
アドビは、
通知と
対象と
影響を
対応措置の
3.2 アドビの
アドビは、
これらの
ポリシー
3.3
以下の
3.4
アドビでは、
セクション4:アドビの内部苦情処理システム(異議申し立て)を通じて受領した苦情(第15条(1)(d))
4.1
以下の
4.2 理由別
以下の
4.3
以下の
4.4:
以下の
4.5:
報告期間中、
セクション5:裁判外紛争解決(第24条(1)(a))
アドビは、
セクション6:不正使用防止のために課された第23条にもとづく停止措置(第24条(1)(b))
6.1 第23
アドビの
セクション7:平均月間アクティブユーザー数(第42条(3))
デジタル
1 上記の
2 上記の
3 上記の
4 第16
5 上記の
6 上記の
7 Adobe Creative Cloud
8 この
9 Adobe Stockは、
10
11
12
13
14 この
15
16 この
17
18