年末調整の書き方ガイド!対象者や必要書類、PDFを用いた書類作成方法も解説
年末調整の作業を効率化するなら、Acrobat オンラインツールが便利です。以下のページをぜひチェックしておいてください。

年末が近づくと、多くの人が避けて通れない「年末調整」。
毎年手続きをしているはずなのに、いざ書類を手にすると「これはどう記入するんだろう?」「自分に該当する控除はどれだろう?」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、年末調整に関する基本的な知識や具体的な手順をわかりやすくお伝えします。忙しい中でも短時間で手続きを終えられるように、ポイントを整理して解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
年末調整とは
年末調整は、会社が従業員に代わって税金を計算し、払いすぎた税金を返したり、足りない分を調整したりする手続きです。
給与から毎月控除されていた所得税と実際の金額が異なる場合、以下のような調整が行われます。
- 多く払いすぎた場合:還付金として戻ります(還付)
- 少なかった場合:不足分を追加で支払います(追徴)
会社員の場合、年末調整を通じて1年間の所得税額が正しく計算され、その結果が税務署に報告されます。
そして、この年末調整の計算対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの収入です。企業はこの期間を基にした計算結果を、翌年の1月31日までに税務署へ提出しなければいけません。
なお、提出する書類には扶養控除や保険料控除などの情報が含まれますが、記載内容に不備や誤りがあると税務署から差し戻される可能性があります。
そのため、作成の際には正確な記入が求められます。
年末調整の書き方をいち早く確認したい方はこちらをクリックしてください
そんな年末調整ですが、すべての会社員が一律に対象になるわけではありません。
次に、どのような人が年末調整の対象になるのか、また対象外となるのかを見ていきましょう。
年末調整の対象になる人・ならない人
年末調整の対象となるには共通の条件があり、対象外となる場合も明確な基準があります。
ここでは、具体的にどのような人が年末調整の対象になるのか、また対象とならないのかを紹介します。
年末調整の対象となる人
まずは、年末調整の対象となる人から確認していきましょう。
年末調整の対象になるのは、大きく以下の5パターンです。
- 1年を通じて同じ会社で働いている人
- 年の途中で就職し、年末まで働いている人
- 青色事業専従者
- 海外転勤などの理由で非居住者になった人
- 年の途中で退職した人のうち、特定のパターンに該当する人
つまり、「年初から年末まで継続して勤務している場合」「途中入社でも年末まで勤務している場合」は基本的に年末調整の対象になります。
また、青色事業専従者も年末調整の対象です。ちなみに青色事業専従者とは、青色申告をしている事業主の元で働く家族従業員のことです。
そして、年の途中で退職した人で、以下の特定パターンに該当する場合も年末調整の対象になります。
- 死亡により退職した人
- 重い障害を理由に退職し、その年中に再就職が見込まれない人
- 12月に支払われるべき給与を受け取った後に退職した人
- 年間給与が103万円以下の人
(退職後に他の勤務先で給与を受け取らない場合に限ります)
年末調整の対象とならない人
次に、年末調整の対象とならない人を確認していきましょう。
以下に該当する場合は年末調整の対象外となります。
- 高所得者(年間給与が2,000万円を超える人)
- 複数の雇用主から給与を受け取っている人
- 災害によって、租税の減免や猶予を受けた人
- 扶養控除等申告書を提出していない人
- 日雇労働者(継続して同一の雇用主に雇用されていない人)
ここで改めて、年末調整の対象となる人・対象とならない人を整理してみました。
自分がどの区分に該当するのかわからない方は、ぜひお役立てください。
年末調整の対象となる人・ならない人について理解したところで、次に気になるのは手続きを行うタイミングです。
年末調整はどのような時期に行われるのか、通常のケースと特別なケースに分けて見ていきましょう。
年末調整を行うタイミング
その名のとおり、年末調整は年末に行われます。
ただし、一部のケースでは年の途中で行うこともあります。
それぞれのケースについて、具体的に確認していきましょう。
年の途中で行う年末調整
特定の事情により、年の途中で年末調整が行われる場合があります。
具体的には、以下のケースが該当します。
(参考:年末調整の対象となる人|国税庁)
このように特別な事情がある場合には、退職時や非居住者となる時点で年末調整が行われます。
例えば、再就職の見込みがない退職、心身の障害による退職、または海外転勤などがこれに該当します。
また、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以上ある場合は、勤務先での年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。自分の収入状況や雇用形態を事前に確認し、適切な対応を心がけましょう。
とはいえ、適切に年末調整を進めるためには、必要な書類を揃え、受けられる控除について理解しておくことも欠かせません。控除を正しく申告すれば、税金の負担を軽減できる可能性もあります。
次に、年末調整で準備すべき書類と受けられる控除について詳しく見ていきましょう。
年末調整で必要な書類と受けられる控除
年末調整を受ける際に会社へ提出する書類は、主に次の4種類です。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
それぞれの役割と、書類を提出することで適用される控除について、ひとつずつ説明します。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この申告書は、すべての会社員が年末調整の際に必ず提出しなければなりません。
記載内容として、扶養している親族や控除対象者に関する情報が求められます。
扶養控除や障害者控除などの控除を受ける場合は、必要に応じて添付書類を準備しましょう。適用される控除は以下のとおりです。
2.給与所得者の保険料控除申告書
生命保険や地震保険、社会保険などの保険料控除を申告するための書類です。
特に、個人で国民年金や国民健康保険料を支払っている場合、またはiDeCo(確定拠出年金)の掛金がある場合は、この書類で控除を申請します。適用される控除は以下のとおりです。
3.給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
こちらの書類は、基礎控除や配偶者控除などの適用を受けるために提出します。
従業員の所得金額が2,500万円以下であれば、ほとんどの場合で基礎控除が適用されます。
適用される控除は以下のとおりです。
4.給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
住宅ローン控除を受ける場合に提出する書類です。
ただし、年末調整で控除が適用されるのはローンを組んだ2年目以降で、1年目は確定申告が必要です。以下の控除が適用されます。
以上が、年末調整に必要な書類と控除の概要でした。
これらの書類を適切に提出することで、多くの控除を受けられる可能性があります。
なお、年末調整では適用されない控除については、自分で確定申告を行う必要があります。
年末調整で適用されない控除としては、例えば住宅ローン控除の1年目や医療費控除、セルフメディケーション税制が該当します。
また、ふるさと納税についても、ワンストップ特例制度を利用しない場合は確定申告が必要です。
必要な書類をしっかりと揃え、期日までに申告を済ませましょう。
年末調整の雇用形態別ポイント
年末調整は、雇用形態によって注意すべきポイントが異なります。
ここでは、特にパートやアルバイトの方に向けた注意点を中心に解説します。
パートやアルバイトの場合
パートやアルバイトで働く方が年末調整を行う際には、以下の状況に注意が必要です。
■12月までに退職した場合
年末調整は、原則としてその年の12月時点で雇用関係が続いている場合に行われます。
そのため、12月までに退職して他の企業で雇用されていない場合、年末調整は行われません。この場合、所得控除を受けるには、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行う必要があります。
■掛け持ちをしている場合
複数の勤務先がある場合、収入が最も多い企業に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してください。他の勤務先では、所得税が高めに控除される仕組みになっているため、最終的に確定申告を通じて調整が必要です。
■副業をしている場合
パートやアルバイト以外に副業を行い、その収入が年間で20万円を超える場合は、勤務先の年末調整とは別に確定申告が必要です。副業がある場合、扶養控除や基礎控除の適用条件も確認しましょう。
■年収103万円以下の場合
年収が103万円以下の場合、基礎控除が適用されるため課税所得額は0円になります。
ただし、次の条件に該当する場合には注意が必要です。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
- 1年間のいずれかの月で給与が88,000円を超えている人
上記に該当する場合、年末調整が必要になることがあります。
自分の収入状況を把握し、適切に対応しましょう。
正社員や契約社員の場合
正社員や契約社員の年末調整では、原則として勤務先が1つであり、給与所得が年間のすべてを通じて発生している場合は、特別な対応は必要ありません。
ただし、途中退職や副業がある場合には、確定申告が必要になるケースもあるため、自分の状況を確認してください。
ここまで、雇用形態ごとの年末調整のポイントについてご紹介しました。
雇用形態に応じた注意点を押さえたら、いよいよ次に取り組むべきなのは年末調整の書類記入です。控除を正しく受けるためには、書類を正確に記入することが重要です。
ここからは、年末調整で必要となる書類の具体的な書き方について詳しく解説します。
年末調整書類の書き方
ここからは、年末調整で提出する書類の書き方について解説します。
国税庁の「各種申告書・記載例」のページにも、申請書ごとに詳しい記入例がありますので、あわせて確認してみてください。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、配偶者や扶養親族がいない場合でも、必ず提出しなければならない書類です。記入項目は、大きく4つに分けられます。
ここからは、国税庁の「各種申告書・記載例」ページにある「《記載例》令和7年分扶養控除等申告書」を参考に解説します。
1.氏名、住所などの記入
書類の左側の「所轄税務署長等」「給与の支払者の名称・法人(個人)番号・所在地」という項目は勤務先が記入するため、記入の必要はありません。ご自身の氏名や住所、世帯主の情報などを記入してください。
個人番号(マイナンバー)は、記入を必要としない場合があるため、勤務先に記入の要否を確認しましょう。
また、2 か所以上から給与を受け取っている人が、既に他の勤務先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している場合には、「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」の欄に〇を付けてください。
2.源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の記入
源泉控除対象配偶者とは、以下のすべての要件を満たす配偶者を指します。
- 申告者のその年の合計所得見積額が900万円以下
- 申告者と同一生計である
- 配偶者のその年の合計所得見積額が95万円以下
- 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者ではない
控除対象扶養親族とは、扶養親族の要件をすべて満たし、さらに控除対象扶養親族のいずれかの要件に該当する親族を指します。
扶養親族の要件
- 配偶者以外の親族である
- 申告者と同一生計である
- 配偶者のその年の合計所得見積額が48万円以下
- 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者ではない
控除対象扶養親族の要件
- 居住者のうち、年齢が16歳以上の人
- 非居住者のうち、年齢が16歳以上30歳未満、または70歳以上の人
- 非居住者のうち、年齢が30歳以上70歳未満の人で、以下のいずれかに該当する人
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
- 障害者である人
- 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、控除対象扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日現在の状況で判断します。要件を満たす場合は、必要に応じて「老人扶養親族」や「特定扶養親族」「非居住者である親族」の該当箇所にチェックを入れてください。
源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合は、親族関係書類の添付が必要です。「留学」にチェックを付けた場合は、留学ビザといった留学を証明するための書類を用意してください。
また、個人番号(マイナンバー)は、記入を必要としない場合があるため、勤務先に記入の要否を確認しましょう。
3.障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生の記入
申告者の同一家計配偶者や扶養親族が障害者の場合や、申告者自身が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の場合は、該当箇所にチェックを入れます。
障害者や勤労学生に該当する人は、「障害者又は勤労学生の内容」の欄に詳細を記入してください。障害者の場合は、該当する人の氏名、障害の状態、交付を受けている手帳の種類と交付年月日、障害の程度(障害の等級)など、障害者に該当する事実を記入します。勤労学生の場合は、学校名と入学年月日、その年の所得の種類と見積額を記入します。
4.住民税に関する事項の記入
16歳未満の扶養親族がいる場合は、該当箇所に記入します。国内に住所を有しない16歳未満の扶養親族の場合は、「控除対象外国外扶養親族」に〇を付けて、親族関係書類および送金関係書類の提出が必要になります。
源泉徴収の対象となる退職手当等を受け取る配偶者や扶養家族がいる場合は、該当箇所に記入します。
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険や地震保険などに加入している場合に提出する書類です。そのため、該当しない場合は提出不要です。記入項目は、大きく5つに分けられます。
(出典:国税庁「令和6年分保険料控除申告書」)
ここでは、国税庁の「各種申告書・記載例」ページにある「《記載例》令和6年分保険料控除申告書」を参考に解説します。
なお「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する際には、証明書類の添付が必要です。保険会社や日本年金機構などから発行される「保険料控除証明書」を、失くさないように保管しておきましょう。
1.氏名、住所などの記入
書類の左側の「所轄税務署長」「給与の支払者の名称・法人番号・所在地」という項目は勤務先が記入するため、記入の必要はありません。ご自身の氏名と住所を記入してください。
2.生命保険料控除額の記入
生命保険料控除は、保険会社の名称や保険の種類などを記入し、控除額を算出します。
保険会社が発行する「保険料控除証明書」や「契約書」を確認しながら、保険の内容を正確に記入しましょう。また、控除額は右下に記載されている「計算式Ⅰ」「計算式Ⅱ」を参考に算出してください。
(出典:国税庁「令和6年分保険料控除申告書」)
記入例の「一般の生命保険料」の控除額は、以下のように計算します。
1欄:25,000円 × 1/2 + 10,000円 = 22,500円
2欄:80,000円 × 1/4 + 25,000円 = 45,000円
3欄:22,500円 + 45,000円 = 67,500円(※最高40,000円なので、40,000円と記入)
イ欄:45,000円(※2と3のいずれか大きい金額を記入)
「介護医療保険料」や「個人年金保険料」も同様に、計算式を参考に控除額を算出しましょう。
3.地震保険料控除額の記入
地震保険料控除は、保険会社の名称や保険の種類などを記入し、控除額を算出します。
保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」を確認しながら、保険の内容を正確に記入しましょう。また、下部の計算式にしたがって、控除額を算出してください。
記入例の「地震保険料控除」の控除額は、以下のように計算します。
Bの金額:42,000円をそのまま記入
Cの金額:10,000円を超えるため、計算式にしたがって算出 → 14,800円 × 1/2 + 5,000円 = 12,400円
控除額:B(42,000円) + C(12,400円) = 54,400円(最高50,000円なので、50,000円と記入)
4.社会保険料控除額の記入/5.小規模企業共済等掛金控除額の記入
「社会保険料控除額」と「小規模企業共済等掛金控除額」は、あなたが直接支払った金額を記載します。給与から差し引かれた社会保険料は記入する必要はありません。該当する場合は、控除証明書を確認しながら合計額を記入してください。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書のうち「基礎控除申告書」は、合計所得金額が2,500万円以下の場合に対象となるので、ほとんどの従業員がこの申請書を提出します。記入項目は、大きく4つに分けられます。
(出典:国税庁「令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)
ここでは、国税庁の「各種申告書・記載例」ページにある「《記載例》令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」を参考に解説します。
1.氏名、住所などの記入
書類の左側の「所轄税務署長」「給与の支払者の名称・法人番号・所在地」という項目は勤務先が記入するため、記入の必要はありません。ご自身の氏名と住所を記入してください。
2.給与所得者の基礎控除申請書の記入
直近の源泉徴収票や給与明細書を参考に見積ったその年の給与所得の「収入金額」を記入します。その収入金額から、以下の計算表をもとに「所得金額」を算出してください。
(出典:国税庁「《記載例》令和6年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」)
記入例の「所得金額」は、以下のように計算します。
6,300,000円 ÷ 4 = 1,575,000円
1,575,000円 × 3.2 - 440,000円 = 4,600,000円
また、右下に記載されている「控除額の計算」を参考に、「区分Ⅰ」「基礎控除の額」「本人定額減税対象」を記入しましょう。
3.給与所得者の配偶者控除等申請書の記入
配偶者の氏名や個人番号、その年の給与所得の「収入金額」などを記入します。そして「基礎控除申請書」と同じように、「給与所得の金額の計算方法」をもとに「所得金額」を算出してください。
「配偶者控除の額」は右下に記載されている「控除額の計算」を参考に記入します。「区分Ⅰ」とは「基礎控除申請書」に記載したものです。記入例の場合、「区分Ⅰ」がAで「区分Ⅱ」が「2」なので、「配偶者控除の額」は380,000円です。
4.所得金額調整控除申告書の記入
「所得金額調整控除申告書」は申請者のその年の収入金額が850万円以下の場合は、記入する必要がありません。対象となる人は、「要件」に該当するものにチェックを入れ、必要事項を記入してください。
与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、該当者のみが提出する書類です。申請書は税務署から直接送られてきます。
国税庁の「各種申告書・記載例」ページにある「《記載例》給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例」を参考に記入してください。
年末調整の必要書類を作成する方法
国税庁のwebサイトでは、直接入力できる「入力用」のPDFファイルが用意されています。Adobe Acrobat Reader(デスクトップアプリ版)を使用すれば、保存したPDFファイルで年末調整の必要書類が作成できます。
ここでは、「令和7年分扶養控除等(異動)申告書」の入力用を例に、PDFファイルの編集方法を解説します。
1.申請書類の入力準備
まずは、国税庁のwebサイトより申請書類の「入力用」をダウンロードしてください。
次に、Adobe Acrobat Readerを起動し、メニューから「ファイルを開く」を選択します。ダウンロードしたファイルを指定し、PDFを開く(Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください)
2.書類に文字を入力する
PDFを開くと、入力できる箇所が青くなっています。入力したい箇所を選択すると、文字が直接入力できます。
3.選択肢から選んだり、チェックを入れる
選択肢を設けている箇所は、下矢印をクリックすると選択できます。
また、チェックマークが必要な箇所は、クリックするだけでチェックを入れられます。
「入力用」のPDFファイルを使えば、普段PDFファイルの編集に慣れていない方でもカンタンに申請書類が作成できます。
Adobe Acrobat オンラインツールの便利機能でPDFファイルを簡単管理
PDFファイルの編集に慣れていない人は、Microsoft WordやMicrosoft Excelで年末調整書類を作成したい人もいるでしょう。また、PDFファイルで用意した書類を印刷することもあります。
そんなときは、Adobe Acrobat オンラインツールを使えば、PDFファイルをWordやExcelに変換したり、いくつかのPDFを1つのファイルにまとめたりできます。ここでは、Adobe Acrobat オンラインツールの機能をいくつかご紹介します。
PDF変換
普段WordやExcelを使い慣れている場合、それらのファイルのほうが入力しやすい人もいるでしょう。ファイル変換後は念の為、レイアウトにズレが生じないか確認しつつ、編集を進めてください。
PDF結合
書類がいくつかのPDFファイルに分かれていると、どの書類を印刷したのかわからなくなる場合があります。一つにまとめると一回で印刷できて便利ですし、年度ごとにファイルをまとめることで管理しやすくなります。
年末調整に関するQ&A
最後に、年末調整に関するよくある質問について解説します。
年末調整の提出期限に間に合わない・提出が遅れた場合の対応は?
企業が定めている書類の提出期限に遅れてしまっても、企業が所轄の税務署へ法定調書を提出する1月31日に間に合う場合は、法律上問題ありません。
ただ、情報の不足や誤りによって修正が必要になる場合もあるため、余裕を持って提出することをオススメします。
1月31日までに提出できなかった場合は、個人で確定申告を行います。確定申告の提出時期は、原則2月16日から3月15日です。
提出期限後に年末調整の訂正が必要な場合は?
法的期限の1月31日までに書類の提出が間に合う場合は、年末調整を訂正できます。1月31日に間に合わない場合は、個人で確定申告を行います。よくある訂正内容は以下のとおりです。
- 所得控除の変更
- 収入金額の変更
年末調整で手続きを忘れた場合は?
年末調整で手続きを忘れてしまった場合は、個人で確定申告をすれば控除を受けられます。
また、確定申告では、その年から5年以内であれば「還付申告」という手続きをすることで、払いすぎた税金が還付されます。
年末調整書類の作成を効率化する「Adobe Acrobat」
Adobe Acrobat ReaderやAdobe Acrobat オンラインツールは、PDFファイルの書類を直接編集したり、ファイルの管理に便利です。今回ご紹介した年末調整書類の作成にも活用できます。
また、 Adobe Acrobatの機能は、年末調整以外にも様々な書類作業に役立ちます。
ご紹介した各機能を上手く使って、効率的にPDF書類を作成しましょう。
(編集:ウェブライダー)
https://milo.adobe.com/libs/img/mnemonics/svg/acrobat-pro-64.svg
ぜひAdobe Acrobatオンラインツールをお試しください
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