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エンドユーザ使用許諾契約(EULA)

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

互換デバイスに関するソフトウェア使用許諾契約

1. 保証の免責、拘束力のある契約および追加条件と合意。

1.1 保証の免責本ソフトウェアおよび他の情報は、そのままの状態で、かつ瑕疵を問わない条件で提供されます。ADOBEとそのサプライヤーおよび認証機関は、本ソフトウェア、認証機関のサービスまたは他の第三者の提供物を使用することにより得られる性能または結果を保証せず、また保証できません。ただし、ユーザーの所在地の法律上、排除または制限のない国の保証、条件、表明、および条項については、この限りではありません。ADOBE、そのサプライヤー、または認証機関は、第三者の権利の非侵害、商品性、統合、満足できる品質、または特定の目的への適合性を制限なく含めた全ての事項に関するすべての保証、条件、表明、または条項(明示的なものか黙示的なものかを問わず、また、制定法によるものか、普通法によるものか、慣習によるものか、使用法その他によるものかも問わない)を一切提供しません。第1.1条と第10条の規定は、いかなる理由によって本契約が終了した場合でもその効力が存続しますが、本契約終了後における本ソフトウェアの使用を継続する権利を示唆または付与するものではありません。

1.2 拘束力のある契約:Adobeソフトウェアの全部または一部を使用したり、複製または配布した場合は、特に次の制限を含む本契約上のすべての条件に同意されたものと見なされます。

- 使用(第3条)、
- 譲渡可能性(第5条)、
- 接続およびプライバシー(以下を含む第7条)、
- アップデート
- ローカルストレージ
- 設定マネージャー
- ピア支援型ネットワークテクノロジー、および
- Adobeオンラインサービスの使用
- 保証の免責(第1.1条)、および
- 責任の制限(第10条と第17条)。

本契約に同意された場合、本契約はユーザー、および本ソフトウェアを取得し自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対して強制力があります。同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

1.3 追加条件と合意。Adobeは、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアを使用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれている第三者のマテリアルを使用する場合は、別の使用許諾契約書、そのマテリアルに近接する“Read Me”ファイル、またはhttp://www.adobe.com/go/thirdparty_jpでご覧いただける「第三者ソフトウェア通知および/または追加条件」に記載された他の条件に従っていただく場合があります。かかる追加条件が本契約の条件と矛盾する場合は、その追加条件が本契約の全部または一部に優先します。

2. 定義。

「Adobe」とは、本契約の第12(a)条が適用される場合は、デラウェア州法人である、345 Park Avenue, San Jose, California 95110, U.S.A.のAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)を意味し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立された法人であり、アドビ システムズ社の関連会社およびライセンシーである4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, IrelandのAdobe Systems Software Ireland Limitedを意味します。

「指定オペレーティングシステム」とは次のサイトに表示されるオペレーティングシステムのバージョンを意味します。(a)Adobe Readerの場合は、http://www.adobe.com/jp/products/reader/systemreqs、(b)Adobe AIRの場合は、http://www.adobe.com/go/airmobilesysreq_jp、(c)Flash Playerの場合は、http://www.adobe.com/go/flash-player-mobile-requirements-jp

「互換デバイス」とは、文書に指定されている本ソフトウェアのシステム要件に準拠したデバイスを意味します。

「デバイス」とは、携帯機器、携帯電話、PDA、またはその他実質的に類似したインターネット機器またはインターネット周辺機器を意味します。

「パーソナルコンピューター」または「PC」は、さまざまな生産アプリケーション、娯楽アプリケーション、および関連のない第三者のソフトウェアベンダーにより提供される他のソフトウェアアプリケーションを実行することを主な目的に設計・マーケティングされ、当時点でハードウェアに広く使用されているすべての機能およびすべての機能セットを備えたコンピューターオペレーティングシステムの使用に依存して動作し、汎用ラップトップ、デスクトップ、サーバー、および大規模タブレットマクロプロセッサーベースのコンピューターを操作するハードウェア製品を意味します。パーソナルコンピューターのこの定義は、テレビ、テレビ受信機、ポータブルメディアプレイヤー、音声/ビデオ受信機、ヘッドフォン、スピーカー、電子手帳(以下、「PDA」)、電話または電話ベースの機器、ゲームコンソール、デジタル式ビデオ録画再生装置(以下、「PVR」)、DVDプレイヤー(以下、「DVD」)または他の光媒体、ビデオカメラ、静止カメラ、カムコーダー、ビデオ編集・フォーマット変換装置およびビデオプロジェクターのいずれかを主な目的として設計および/またはマーケティングされるハードウェア製品には適用されず、類似した家庭用機器、専門機器、または産業用デバイスにも適用されません。

「ソフトウェア」とは、(a)本契約書が添付された、ファイル(電子的にまたは物理メディアで提供されたもの)、ディスク、その他の媒体に含まれている内容のすべてを意味するものとし、次のものを含みます。(i)Adobeまたは第三者のコンピューター情報またはソフトウェア(Adobe Reader® (以下、「Adobe Reader」)、Adobe AIR®(以下、「Adobe AIR」)、Adobe Flash® Player(以下、Adobe AIRとFlash playersを総称して「Adobeランタイム」)を含む)、(ii)関連する説明書または説明用のファイル(以下、「文書」)、(iii)フォント、および(b)Adobeが提供するソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイル、およびコピー(以下、総称して「アップデート」)を意味します。

「使用する」とは、アクセス、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、その他本ソフトウェアの機能を利用することを意味します。

3. ソフトウェアライセンス。

お客様がAdobeまたは正規ライセンシーから本ソフトウェアを購入された場合、第4条に規定される制限を含めた、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、Adobeはお客様に対し、後述のとおり、文書に記載されている方法と目的において、どのような場合においても指定オペレーティングシステムで無修正のソフトウェアをインストールして使用するためだけに、本ソフトウェアを使用する非排他的なライセンスを許諾します。

3.1 一般的な使用。互換デバイスにソフトウェアのコピーを1部インストールして使用できます。本ソフトウェアの使用に関する重要な制限は第4条を参照してください。

3.2 配布。本契約は本ソフトウェアをサブライセンスまたは配布する権利を付与しません。物理的なメディアから、または内部ネットワークを介して、本ソフトウェアを配布する方法については、Adobe Readerの場合はhttp://www.adobe.com/jp/products/reader/rdr_distribution1.html、Adobeランタイムの場合はhttp://www.adobe.com/go/licensing_jp*を参照してください。

3.3 バックアップコピー。本ソフトウェアのバックアップコピーは、保存以外の目的でインストールしたり使用しないことを条件に1部作成できます。第5条に記載された本ソフトウェアに関するすべての権利を譲渡しない限り、バックアップコピーに関する権利を譲渡することはできません。

4. 義務および制限。

4.1 Adobeランタイムの制限事項。指定オペレーティングシステムを実行する互換デバイスでAdobeランタイムを使用することを例外として、PC以外のその他のデバイス上で、またはオペレーティングシステムの組み込みバージョンもしくはデバイスバージョンで、Adobeランタイムを使用しないものとします。疑義を避けるため、例えば、お客様は(a)セットトップボックス(STB)、ゲームコンソール、TV、DVDプレイヤー、メディアセンター(Windows XP Media Center Editionとその後継バージョンを除く)、電子掲示板またはその他電子看板、インターネット機器またはその他インターネット周辺機器、医療機器、ATM、通信機器、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作機器またはその他消費者用電子機器、(b)オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステム、または(c)その他クローズドデバイス上において、Adobeランタイムを使用することはできません。Adobeランタイムを使用する権利またはライセンスは、かかる禁止された用途には許諾されません。このようなシステム上でのAdobe Runtimeの配布許諾については、http://www.adobe.com/go/licensing_jp*を参照してください。

4.1.1 AVC Videoの制限事項。本ソフトウェアにはh.264/AVCビデオテクノロジーが含まれており、その使用にはMPEG-LA, L.L.C.からの次の通知が必要です。

本ソフトウェアは、AVC特許ポートフォリオライセンスに従って、消費者による本製品の非営利的な私的使用のために(I)AVC規格に準拠してビデオを符号化すること、ならびに/または(II)非営利的な私的活動を行っている消費者によって符号化され、かつ/もしくは、AVCビデオを提供することを許諾されているビデオプロバイダから入手されたAVCビデオを復号することができます。他の使用については、ライセンスは許諾または示唆されないものとします。詳細情報は、MPEG LA, L.L.C.から入手できます。http://www.mpegla.com*を参照してください。

4.2 Adobe Flash Playerの制限事項。Adobeのセキュリティで保護されたRTMPおよびビデオ、音声および/またはデータコンテンツに対する技術的な保護手段を迂回するアプリケーションまたはデバイスでAdobe Flash Playerを使用することはできません。Adobe Flash Playerを使用する権利またはライセンスは、かかる禁止された用途には許諾されません。

4.3 Adobe Readerの制限事項。

4.3.1 変換の制限事項。Acrobat.com追加利用条件または他のAdobe製品・サービスに関する条件で明確に許可されていない限り、PDFファイルを別の形式のファイル(TIFF、JPEGまたはSVGファイルなど)に変換したり、別の形式のファイル(TIFF、JPEGまたはSVGファイルなど)をPDFファイルに変換するために、Adobe Readerを使用またはAdobe Readerに依存する他のソフトウェア、プラグイン、強化機能にAdobe Readerを組み込んだり使用しないものとします。

4.4 表示。本ソフトウェアで表示される著作権またはその他の所有権に関する表示を変更または除去することはできません。

4.5 変更およびリバースエンジニアリングの禁止。お客様は本ソフトウェアを修正、改変、翻訳したり、本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりすることはできません。お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリングしたり、逆コンパイルしたり、逆アセンブルしてはならず、本ソフトウェアのソースコードを解明しようと試みないものとします。欧州連合地域に居住するお客様は、本契約の末尾の第16条「欧州連合に関する条項」に記載されている本契約の追加条件を参照してください。

5. 譲渡。

本契約で明確に許可されていない限り、本ソフトウェアに関するお客様の権利を貸与、リース、サブライセンス、譲渡、または移転したり、本ソフトウェアの全部または一部を他のユーザーのデバイスにコピーすることはできません。ただし、次の条件が満たされている場合は、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)(i)本契約、(ii)本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップデート、および旧バージョンのすべてのコピーを含む)をすべてかかる個人または法人に譲渡すること。(b)一切のコピー(PCまたはデバイスに保存されたバックアップおよびコピーを含む)をお客様が保持しないこと。(c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを入手する際に合意した他のすべての条件を譲受人が受諾すること。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。

6. 知的財産権、権利の留保。

本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、Adobeおよびそのサプライヤーが、知的財産権を有しています。本ソフトウェアの構造、構成およびコードは、Adobeおよびそのサプライヤーの貴重な知的財産(企業秘密や機密情報など)です。本ソフトウェアは、米国とその他の国の著作権法および国際条約の条項等の(ただしこれらに限定されない)法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によって本ソフトウェアに関する何らの知的財産権がお客様に付与されるものではなく、またAdobeおよびそのサプライヤーは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。

7. 接続およびプライバシー。お客様は次の内容に関して承諾し同意されるものとします。

7.1 PDFファイルの使用。本ソフトウェアを使用して、広告の表示を許可されたPDF文書を開くと、お使いのデバイスは、Adobe、広告主、または他の第三者によって運営されるWebサイトに接続する場合があります。この場合、お客様のインターネットプロトコルアドレス(以下、「IPアドレス」)が送信されます。かかるサイトをホストする当事者は、開かれたPDFファイル内またはその付近に表示される広告または他の電子的なコンテンツを送信する技術を使用する場合があります。Webサイトの運営者はまた、JavaScript、Webビーコン(アクションタグまたはシングルピクセルgifとも呼ばれる)および他の技術を使用して、広告の有効性の向上や測定、および宣伝内容のパーソナライズ化を行う場合があります。お客様とAdobeのWebサイトの間の通信は、http://www.adobe.com/go/privacy_jpのAdobeオンラインプライバシーポリシー(以下、「Adobeオンラインプライバシーポリシー」)によって管理されています。Adobeは、第三者が使用する機能にアクセスしたり、かかる機能を管理できない場合があり、第三者のWebサイトの情報利用はAdobeオンラインプライバシーポリシーの対象範囲外です。

7.2 アップデート。お客様のデバイスがインターネットに接続されている場合、本ソフトウェアによって、追加の通知を行うことなく、自動ダウンロードが可能なアップデート(特定のデバイスに対して最適化されたアップデートを含む)とインストールの有無が確認され、本ソフトウェアが正常にインストールされたことがAdobeに通知されます。この場合、一部の法域でIPアドレスが個人を特定できると見なされる場合を除き、個人を特定できない情報のみがAdobeに送信されます。自動アップデートプロセスで提供されるIPアドレスを含む、かかる情報はAdobeオンラインプライバシーポリシーによって管理されます。

7.3 ローカルストレージ。Flash PlayerおよびAdobe AIRを使用して、第三者が、お客様のデバイスでローカル共有オブジェクトとして知られているローカルデータファイルに特定の情報を保存することができます。第三者のアプリケーションがローカル共有オブジェクトに保存を要求する情報の種類と量はアプリケーションによって異なり、かかる要求は第三者によってのみ管理されます。Flash Playerで使用されるローカル共有オブジェクトについては、http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_jp を参照してください。お使いのデバイスでFlash Playerのローカル共有オブジェクトのストレージを制限または管理する詳細方法については、https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile* を参照してください。

7.4 設定マネージャー。Flash PlayerおよびAdobe AIRは、ユーザーの設定をローカル共有オブジェクトとしてお客様のデバイスに保存する場合があります。これらの設定はお使いのデバイスのFlash PlayerまたはAdobe AIRのインスタンスに関連付けられていますが、お客様に関する個人を特定できる情報は含まれていません。Flash Playerではその中である一定の設定を行うことができます。これには、第三者がローカル共有オブジェクトの保存を制限する機能が含まれます。Flash Playerの設定マネージャーでローカル共有オブジェクトを無効にする方法など、お使いのバージョンのFlash Playerを設定する方法については、https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile* を参照してください。

7.5 ピア支援型ネットワークテクノロジー。Adobe Flash PlayerおよびAdobe AIRを使用すると、第三者によって作成されたアプリケーションがAdobeのサーバーまたはサービスに接続して2つのAdobeランタイムクライアント間を直接接続したり、ネットワーク帯域幅など部分的なリソースを他の参加者が直接使用できるピアまたは分散ネットワークの一部としてAdobeランタイムクライアントに接続できます。かかるピアまたは分散ネットワークに参加する前に、このような接続を承認する機会が与えられます。ピア支援型ネットワークの設定を管理するには、https://settings.adobe.com/flashplayer/mobile* で「設定マネージャー」を参照してください。ピア支援型ネットワークの詳細は、http://www.adobe.com/go/RTMFP を参照してください。

7.6 Adobeオンラインサービスの使用。デバイスがインターネットに接続されている場合、本ソフトウェアは、追加の通知を行わずに断続的または定期的に、Adobeまたはその関連会社が維持するWebサイトでホストされているコンテンツやサービス(以下、「Adobeオンラインサービス」)に対するお客様のアクセスを容易にします。かかるAdobeオンラインサービスにはAcrobat.comのような例がありますが、これに限りません。Adobeオンラインサービスは、Webサイトでホストされていますが、場合によっては、本ソフトウェア内の機能または拡張機能のように見える場合があります。場合によっては、Adobeオンラインサービスへのアクセスには、アクセスのための別個の加入契約またはその他の料金、または追加の使用条件への同意が必要となる場合があります。Adobeオンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されるとは限りません。Adobeはいつでも、理由の如何によらず、すべてのAdobeオンラインサービスの利用可能性を修正または中止することができます。またAdobeは、過去に無償で提供されていたAdobeオンラインサービスへのアクセスまたはその使用について、対価の請求を開始する権利を留保します。デバイスがインターネットに接続されている場合、本ソフトウェアは、追加の通知を行わずに、お客様がインターネットに接続していないときでもこれらのAdobeオンラインサービスを直ちに利用可能な状態にするため、Adobeオンラインサービスからダウンロード可能なマテリアルを自動的にアップデートする場合があります。本ソフトウェアがインターネットに接続する場合、法域によってIPアドレスが個人を特定できる情報と見なされる場合を除き、個人を特定できる情報は一切送信されません。前述にかかわらず、Acrobat.comにサインオンした場合、お客様のユーザー名とパスワードがAdobeのサーバーに送信され、Acrobat.com追加利用条件 に従って、Adobeにより保存されます。本ソフトウェアがインターネットに接続してAdobeのWebサイトと通信する場合は、自動的か、またはユーザーが明示的に要求しているかにかかわらず、常にAdobeオンラインプライバシーポリシーが適用されるものとします。また、その時点で別の使用条件がお客様に提示されない限り、Adobe.comの「ご利用条件」(http://www.adobe.com/go/terms_jp )が適用されるものとします。なお、Adobeプライバシーポリシーにより、Webサイトの閲覧状況を追跡することが認められており、追跡のトピック、およびCookie、Webビーコンなどの手段の使用方法が詳細に規定されています。

8. 第三者提供物。お客様は次の内容に関して承諾し同意されるものとします。

8.1 第三者提供物。本ソフトウェアは、第三者のコンテンツ、ソフトウェア、アプリケーション、およびリッチインターネットアプリケーションを含むデータサービス(以下、「第三者提供物」)へのアクセスおよび相互運用を可能にする場合があります。お客様による第三者提供物(商品、サービスまたは情報を含む)へのアクセスと使用は、米国およびその他の国のかかる提供物および著作権法に関する条項に準拠します。第三者提供物はAdobeが所有または提供するものではありません。お客様は、かかる第三者提供物を米国およびその他の国の著作権法に違反して使用しないことに同意するものとします。Adobeまたは第三者はいつでも、理由の如何にかかわらず、どの第三者提供物の場合でも、そのアクセスを変更または中止することができます。Adobeは、第三者提供物について管理、保証を行わず、責任も負いません。第三者提供物に関連したお客様および第三者間のすべての取引は、かかる第三者のプライバシーポリシーおよびお客様の個人情報の使用、製品およびサービスの引渡しおよび支払い、ならびにかかる取引に関連したその他すべての規定、条件、保証または表明を含め、お客様と第三者間のみで処理してください。第三者提供物は、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されるとは限りません。Adobeはいつでも、理由の如何にかかわらず、すべての第三者提供物の利用可能性を修正または中止することができます。

8.2 ADOBE、その関連会社、または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、ADOBEオンラインサービスおよび第三者提供物は、第1.1条と第10条の保証および責任の制限に基づいて、お客様ご自身の責任でご使用いただくものとします。

9. 電子証明書。お客様は次の内容に関して承諾し同意されるものとします。

9.1 使用。Adobe AIRは、第三者が作成したAdobe AIRアプリケーションの発行者を識別するために、電子証明書を使用する場合があります。また、Adobe AIRでは、電子証明書を使って、Transport Layer Security (TLS)プロトコルを介してアクセス(HTTPSを介したアクセスを含む)されるサーバーの識別情報が確立されます。お客様のデバイスは、現在証明書失効リスト(CRL)のダウンロードまたは電子証明書のリストを更新するために、電子証明書の確認時にインターネットに接続する場合があります。このアクセスには、本ソフトウェアと、本ソフトウェアをベースにしたアプリケーションの両方を使用できます。電子証明書は、http://www.adobe.com/go/protected_content_jpに示された第三者の認証機関および個別化ベンダー(以下、総称して「認証機関」)によって発行されます。または、自身で署名することもできます。

9.2 条件。電子証明書の購入、使用および電子証明書に対する信頼は、お客様および認証機関の責任によるものとします。保証された文書、デジタル署名、または認証機関サービスを信頼する前に、たとえば、加入者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントなど、認証機関がサービスを提供する際に該当する条件を検討する必要があります。Adobeの認証文書サービス(CDS)ベンダーについては、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpのリンク、またAdobe承認信頼リスト(AATL)ベンダーについては、http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html*を参照してください。

9.3 承認。お客様は、次の内容に同意されるものとします。(a)デジタル証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名または証明書が有効であるように見える場合があること、(b)文書の署名者、該当する認証機関、またはその他の第三者による作為または不作為が、デジタル証明書の安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c)証明書は、認証機関が提供するものではない自己署名証明書である場合があること。証明書を信頼するかどうかを決定するのは、お客様の全責任となります。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供される場合を除き、お客様自身の責任で電子証明書を使用します。

9.4 第三者受益者。お客様は、お客様の信頼する認証機関が、本契約に関しては第三者受益者であり、当該機関は、Adobeと同様に、自己の名においてかかる契約を実施する権利を有することに同意するものとします。

9.5 免責。お客様は、次の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)を含むがこれらに限定されない該当する機関のサービスの使用または依存から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求(すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含む)からAdobeおよび該当する認証機関(その契約条項で明示的に記載されているものを除く)を防禦するものとします。(a)期限切れまたは取り消された証明書への依存、(b)証明書の不適切な検証、(c)該当する条項、本契約、または該当する法律によって許可された以外の証明書の使用、(d)発行者サービスまたは証明書に依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e)かかるサービスに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。

10. 責任の制限。

ADOBE、そのサプライヤー、または認証機関は、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、お客様に対して賠償する責任を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。かかる損害の発生の可能性につきADOBEが認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、お客様の居住法域の法律により認められる範囲において適用されます。本契約に基づくまたは関連したADOBE、そのサプライヤー、および認証機関の損害賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対して支払われた金額があれば、その金額に制限されるものとします。ただし、Adobeの過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または身体傷害に関してAdobeがお客様に負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeがサプライヤーおよび認証機関に代わっての行為は、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。他の状況または目的でサプライヤーのために行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の記載がある場合は該当部分をご覧いただくか、またはAdobeのカスタマーサポート部門までお問い合わせください。

11. 輸出規制。

本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下、総称して「輸出法」)で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、ユーザーには、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、米国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、ユーザーが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。お客様が本契約の条件に違反すると、本ソフトウェアを使用する一切の権利は、直ちに失われます。

12. 準拠法。

本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により次のとおり決定されるものとします。(a)合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例:漢字)または構造上表意文字を基礎としもしくはこれに類似する文字(例:ハングル、かな)が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国、または東南アジアの他の国で購入した場合は日本の実体法。(c)上記以外の法域で購入した場合は英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国ロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連する紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。本契約は、いかなる法域の抵触法の原則も、国連国際物品売買契約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。

13. 一般条項。

本契約の一部が無効であり、強制力を有しないとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って強制力を維持します。本契約は、顧客として取引する当事者の法的権利を損なうものではありません。本契約は、権限を有するAdobeの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。アップデートは、追加条項または異なる条項とともにAdobeにより使用許諾される場合があります。本契約はAdobeおよびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

14. 合衆国政府がエンドユーザーである場合。

合衆国政府のエンドユーザーに対して、Adobeは、適用される場合、改正後の行政命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍人復帰支援法第402条(合衆国法典第38編第4212条)、改正後の1973年身体障害者法第503条、ならびに連邦規則集第41編第60-1部~第60-60部、第60-250部および第60-741部の規制を含め、該当する全ての機会均等法に従うことに同意します。前記文に含まれる積極的是正措置に関する条文及び規制は、引用により本契約の一部を構成するものとします。

15. ライセンスの遵守。

AdobeまたはAdobeが承認した代理人から要求があった場合、企業であるユーザーは、その時点においてすべてのソフトウェアがAdobeから許諾された有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意するものとします。

16. 欧州連合に関する条項。

本契約のいかなる規定(第4.5条を含む)が、強制法規で認められた、本ソフトウェアを逆コンパイルする非放棄権を制限するものではありません。例えば、欧州連合(EU)に居住するお客様は、本ソフトウェアと別のソフトウェアプログラムとの相互運用を実現するために、まずAdobeにかかる相互運用を実現するために必要な情報の提供を書面で要請し、Adobeがかかる情報を公開しないために逆コンパイルすることが必要なときに、法に規定された条件に基づき本ソフトウェアを逆コンパイルする権利が与えられる場合があります。また、かかる逆コンパイルは、お客様またはお客様に代わって本ソフトウェアのコピーを使用することを許可された他者のみが行うことができます。Adobeは、かかる情報を提供する前に、合理的な条件を課す権利を有します。Adobeが提供した情報またはお客様が入手した情報は、本契約の規定に従い、本契約に定められた目的にのみ使用するものとし、第三者に開示してはならず、また、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用したり、Adobeまたはそのライセンサーの著作権を侵害する他の行為に使用することもできません。

17. 個別規定および例外。

17.1 ドイツおよびオーストリアに居住するユーザーに適用される責任の制限。

17.1.1 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第10条は適用されません。代わりに、第17.1.2条の規定を条件とし、Adobeの法律上の損害賠償責任は、次のように限定されます。(a)重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関しては、ライセンス契約を締結した時点で一般的に予測可能であった損害額を上限としてAdobeは責任を負うものとします。(b)重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関しては、Adobeは責任を負いません。

17.1.2 前述の限定責任は、強制的な法的責任、特にドイツ製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対する責任、過失により発生した人身傷害に対する責任には適用されません。

17.1.3 お客様は、損害を回避および軽減するため、あらゆる合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフトウェアおよびお客様のコンピューターデータのバックアップコピーを作成することを要求されます。

本契約に関してご質問がある場合、または、当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先またはWebサイトhttp://www.adobe.com/jpをご確認のうえ、お客様の法域を担当している当社営業所までお問い合わせください。

Adobe、Adobe AIR、AIR、Flash、およびReaderは、合衆国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標または商標です。