あらゆるサービスプロバイダーと同様、アドビも、管轄の法執行機関から有効な合法的令状を受け取った場合、アドビがホストするお客様データを提出することが法律で義務付けられています。このガイドラインは、米国および海外の法執行機関が、(a)アドビにお客様データを求める方法および(b)当社の全般的なポリシーと慣行を把握する上での支援を目的としています。
ソフトウェアの購入やインストールに関するものであろうと、またはアドビの多数のオンラインサービスの1つでホストされるお客様データや情報に関するものであろうと関係なく、このガイドラインはアドビがホストするすべてのお客様データに適用されます。
アドビのほとんどのお客様データは米国に保存されているため、アドビによるユーザー情報またはコンテンツの開示には、通常、連邦通信保存法(SCA)(合衆国法典第18編第2701条~第2712条)を含む米国の法律、および当社の利用条件やプライバシーポリシーが適用されます。
当社は、正式な犯罪捜査に関連して発行された有効な召喚令状に対応して、通常「基本的な契約者」記録(名前、サービス期間、請求情報、電子メールアドレス、登録IPアドレスなど)を提出します。ただし、当社のサーバーに保存されたユーザーのコンテンツ(写真、映像、文書、記入用紙の回答、電子メールメッセージなど)を提出する前に、関連する州法または連邦法に基づいて、相当な理由の提示の上で発行された捜査令状を必要とします。
アドビは、お客様の情報へのアクセスが求められるときは、お客様にその旨を通知します。ただし、合衆国法典第18編第2705(b)条の通知延期命令を受領した場合など、法的に通知が禁止されている場合はその限りではありません。
米国でホストされるアドビのお客様データまたはコンテンツに対する海外の法執行機関からの要請には、刑事共助条約または嘱託書のいずれかの手段によって、米国の裁判所により命令された場合にのみ対応します。海外の法執行機関は地域のF.B.I.司法担当官に連絡して、手続きの支援を求めてください。
アドビの一部のサービス(Adobe Creative CloudおよびAdobe Business Catalystなど)は、ユーザーのコンテンツを米国以外でホストする場合があります。例えば、欧州連合に所在するお客様のAdobe Creative Cloudファイルは通常アイルランドのサーバーに保存され、アジア太平洋地域に所在するお客様のAdobe Creative Cloudファイルは通常日本に保存されます。一方、Adobe Business Catalystのお客様は、所在地に関わりなく、米国、アイルランド、またはオーストラリアの中からホスティングの場所を選ぶことができます。
アドビのお客様データが米国以外のサーバーにある場合、アドビは、データをホストしているサーバーの所在地の管轄において法的に有効な法執行機関の要請に対応します。
アドビがさまざまな種類のお客様データを保存する期間は、問題となっているサービスの本質によって異なります。アドビの特定のサービスにおいて存在するデータの種類についてご質問がある法執行機関の方は、以下の連絡先までお問い合わせください。
犯罪を捜査している機関からアドビが保存要請を受けた場合、有効な合法的令状を受け取ることを予想して、その時点で存在するお客様データを90日間保存します。
ある人物にとって差し迫った危害(死亡や重傷)の恐れがあることを合理的で誠実に信じられるような情報を、法執行機関がアドビに提供し、その危険性を回避できる情報をアドビが所有する場合、人命を保護するためにその情報の開示を選択する場合があります。ある情報によってある人物への差し迫った危害を防ぐことができ、その情報をアドビが所有すると確信する場合は、地域の法執行機関に連絡してください。
アドビは、ホストされる場所に関係なく、児童搾取に関与すると見受けられるすべての画像について、全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)に報告します。子供の搾取または安全問題について報告する法執行機関の方は、差し迫った危害の報告手続き(以下に概説)に従って当社まで連絡してください。それにより当社はできる限り迅速に問題に対応できます。
あまりに曖昧な要請には従うことができません。少なくとも求められるデータを所有するお客様のアドビID、問題になっているサービス名、求めている情報の種類に関する具体的な説明が必要です。
法律により、当社は情報の要請に対応するためにかかった費用を回収することが認められています。費用は「アドビID単位」つまりアカウント単位で適用されます。要請が非常に広範に渡ったり多大な負担となる場合は、追加の費用がかかります。子供の搾取または差し迫った危害に関わる問題においては、アドビは費用を求めません。
お客様の情報へのアクセスを求める民事召喚令状をアドビが受け取った場合は、お客様にその旨を通知し、召喚令状に記される出頭日に関わらず、当社が対応する前に、かかる召喚令状を無効にするための手段を取るためにお客様に15日を与えることにしています。要請がお客様の言論の自由の権利または匿名の言論の自由の権利に違反しているように見受けられる場合、アドビはその独自の裁量で、お客様に代わって召喚令状を無効にするための手段を取る場合があります。
保存への要請、召喚令状、捜査令状は、個人的に手渡しするか、当社のサンフランシスコオフィス(以下の住所)に郵送するか、またはファックス(番号: 415-723-7869)で送達することができます。民事召喚令状は個人的に手渡しすることが義務付けられており、ファックスでは受け付けられません。
連絡先
電話番号:
アドビの法執行機関対応ホットライン(415-832-7614)までお電話いただき、必要に応じて(民事召喚令状、法執行機関による質問、または差し迫った危害に関する要請)、電話のガイダンスに従ってください。
郵送先:
Adobe Systems Incorporated
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend St.
San Francisco, CA 94103
Fax番号:
415-723-7869