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借用書とは?書き方から法的効力まで必須知識を解説【無料テンプレート有】

借用書とは?書き方から法的効力まで必須知識を解説【無料テンプレート有】

日常生活や仕事で避けられない「お金の貸し借り」。

友人や知人相手だと、つい口約束のまま進めてしまいがちですが、後から返済期日や金額があいまいになり、トラブルに発展するケースもあります。

こうしたトラブルを回避し、スムーズな貸し借りを実現するために重要なのが「借用書」です。

本記事では、借用書の基本的な意味や作成のポイント、法的な効力、便利なテンプレートまでわかりやすくご紹介します。はじめて借用書を作成する方や、正しい知識を再確認したい方はぜひ参考にしてください。

目次


借用書とは「借金の返済を約束する書類」

借用書の必須項目と記載内容

すぐに使える借用書のテンプレート

借用書作成時の注意点

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

借用書に関するよくある質問

借用書とは「借金の返済を約束する書類」

借用書は、金銭の貸し借りに関する内容を、明確に記録するための書類です。

主に個人間での貸し借りに用いられ、返済の約束を正式な形で残す役割を果たします。借用書を作成することで、後々のトラブルを未然に防ぎ、信頼関係を保つことができます。

通常、借用書は1部作成され、借主(お金を借りる側)が署名と押印を行います。そして、貸主(お金を貸す側)がその原本を保管します。

なお、借用書は借主が自ら作成する場合が一般的ですが、貸主がサポートするケースもあります。借用書を用意するのに特別な技術や複雑な手順は必要なく、カンタンに作成できます。

借用書の具体的な作り方やテンプレートはコチラから確認できます

借用書を作成する目的とメリット

借用書は、金銭の貸し借りを記録し、トラブルを防ぐための重要な書類です。

その主な目的は、以下の3つにまとめられます。

  1. 貸し借りの内容を明確に記録する
  2. 借主に返済義務を意識させる
  3. トラブル発生時の証拠となる

1.貸し借りの内容を明確に記録する

金銭の貸し借りは口頭でも契約が成立しますが、借用書を作成することで、金額や返済期限などの条件を正確に記録できます。借用書があることで当事者間の認識のズレを防ぎ、トラブルを未然に回避できます。

2.借主に返済義務を意識させる

借主自身が借用書を作成することで、返済への責任感を強く意識させる効果があります。口頭での約束と比べて、書面による記録は返済遅延や不履行のリスクを抑えるうえで有効です。

3.トラブル発生時の証拠となる

万が一、返済を巡るトラブルが発生した場合、借用書は法的手続きにおいて重要な証拠となります。例えば、借主が借りた事実を否定した場合、貸主は金銭の貸し借りがあったことを証明する必要がありますが、借用書がない場合はその証明が困難になりがちです。メールやメッセージアプリのやり取りは補助的な証拠にはなりますが、それだけでは不十分で、他の証拠を積み重ねる必要があります。つまり、安心して金銭を貸し借りするためには、借用書が欠かせないのです。


このように、借用書がトラブルを防ぐ役割を果たすことをご理解いただけたはずです。

しかし、こうしたメリットを最大限に活かすためには、借用書を正しく作成・記載することが欠かせません。

次に、借用書に記載すべき項目とその内容を確認していきましょう。

借用書の必須項目と記載内容

一般的に、借用書には以下の項目を記載します。

  1. 表題(タイトル)
  2. 貸主の氏名または名称
  3. 賃借の対象物
  4. 借用の事実、および条件遵守の宣誓
  5. 借用日(対象物の受け渡しがあった日)
  6. 返済完了期日
  7. 返済方法
  8. 利息に関する取り決め
  9. 損害賠償(遅延損害金)
  10. 期限の利益喪失条項
  11. 支払先
  12. 文書の作成日
  13. 借主の住所と氏名

これらの項目を記載することで貸し借りの条件が明確になり、トラブル防止に役立ちます。

また、以下の事項は記載がなくても借用書としての効力は保たれます。ただ、事前に取り決めて記載しておくことで、貸主・借主双方のやり取りがよりスムーズになります。

特に、返済が遅れた場合の対応や、万一支払えなくなった際の連帯保証人については、記載がないと後々問題が生じる可能性があります。

また、裁判管轄を事前に定めておくことで、万が一金銭トラブルが発生した場合でも、スムーズに話を進められるでしょう。

表題(タイトル)

借用書の冒頭には表題を記載します。

一般的には「借用書」という表現が使われますが、「借用証書」や「念書」など、別のタイトルを採用することも可能です。表題を明確に記載することで、書類の目的や内容が一目でわかるようになります。

貸主の氏名・名称

貸主を明確に特定するために、氏名または名称を記載します。

個人の場合は「○○ 殿」、法人の場合は「○○株式会社 御中」と記載するのが一般的です。正確な情報を記載することで、書類の信頼性を高められます。

借り入れる金額・借入日

借主が貸主から借りた金額と、その借入日を正確に記載します。

金額は、大きめの文字で記載すると視認性が高まり、わかりやすくなります。

日付の表記については、和暦でも西暦でも問題ありませんが、一般的には和暦が用いられます。

なお、借入日は実際に金銭を受け取った日を記載する必要があり、借用書を作成した日とは異なるため、注意が必要です。

返済期日・返済方法

借用書には、返済期日と返済方法を具体的に記載しましょう。

返済期日は必ず特定の日付を記載します。「〇年〇月中」や「〇年以内」などの曖昧な表現は避け、「〇年〇月〇日」と正確に記載することが重要です。日付の表記は和暦でも西暦でも構いませんが、借用書全体で形式を統一してください。

そして、返済方法には「手渡し」や「銀行振込」といった選択肢が挙げられますが、証拠を残す観点から銀行振込が望ましいでしょう。また、返済方法の中でも一括返済と分割返済で記載の仕方が異なります。一括返済の場合は「〇年〇月〇日に元本全額を返済する」、分割返済では「毎月〇日に〇万円ずつ返済し、残額を〇年〇月〇日に一括返済する」と具体的な金額やスケジュールを明記しましょう。

さらに、振込手数料については、借主が負担する旨を記載しておくと、トラブルの防止につながります。

利息

利息についても、利率や計算方法を明確に記載しましょう。

記載がない場合、貸主は借主から利息を受け取ることができません(民法589条1項)。

また、無利息での契約を希望する場合も、その旨を記載してください。利率を設定する際は、借入金額や用途を基準にすると適切です。

例えば、カードローンの金利は年15%程度が一般的ですが、住宅ローンでは変動金利型が0.4〜0.7%、全期間固定金利型が0.9〜1.8%程度とされています。このように、用途ごとの相場を参考に設定しましょう。

なお、利率は利息制限法の上限内で設定する必要があり、これを超える利率は無効となります。法人の貸主の場合、行政処分の対象となる可能性もあるため注意が必要です。利息制限法の定めによる上限金利は以下のとおりです。

貸付金額の範囲
上限金利(年率)
10万円未満
20%
10万円以上50万円未満
18%
50万円以上
15%

遅延損害金

遅延損害金とは、借金の返済が遅れた場合に発生する、通常の利息より高い利息のことです。

借用書には、その利率や計算方法も明記しておきましょう。

もし利率を特に取り決めていない場合、法定利率である年3%が適用されます(民法419条1項)。法定利率を超える利率を設定する場合は、その具体的な数値を必ず借用書に記載してください。

さらに、遅延損害金にも利息制限法の上限が適用されます。この規定を超えた利率は無効となるため、利率設定の際には注意が必要です。

期限の利益喪失条項

分割返済を前提とした借用書には、返済が遅れた場合に元本全額の返済を請求できる「期限の利益喪失条項」を記載しておくと安心です。

「期限の利益」とは、返済期限が来るまでの間、借主が返済を猶予される権利を指します。

例えば「3月末までに100万円を返済する」という契約では、借主はその期限まで返済をしなくてもよい権利を得ています。これが「期限の利益」です。

そして「期限の利益喪失条項」とは、返済が遅れた場合、この権利を失わせ、貸主が借主に元本全額を即時返済させるための規定です。

この条項を設けることで、返済トラブルが起きた際にも対応が明確になり、貸主が迅速に対処できるようになります。

そして、期限の利益を失う条件は具体的に設定することが重要で、例えば以下のような条件が一般的です。

これらの条件は貸主と借主の合意に基づいて柔軟に決めることができます。

「期限の利益喪失条項」を明記することで、返済に関する不明確さを排除し、トラブル時の対応がスムーズになるため、借用書にはなるべく記載しておきましょう。

借用書の作成日

借用書には、作成した日付を必ず記載しましょう。

お金を借りた日と作成日が異なる場合は、その違いがわかるよう、双方の日時を明確に記載してください。

借主の氏名(名称)・住所

借用書の最後には、借主の氏名(または名称)と住所を記載しましょう。

個人の場合は、氏名を手書きし、押印するのが一般的です(署名捺印)。

対して法人の場合は、名称を印刷し、印鑑登録された実印を押印するのが通例です(記名押印)。

これまで、借用書に記載すべき必須項目とそのポイントを詳しくご紹介しました。

次に、これらの知識を踏まえて実際に活用できる「借用書のテンプレート」をご用意しました。

書類作成の時間を短縮し、効率よく正確な借用書を作成するためにぜひご活用ください。

すぐに使える借用書のテンプレート

借用書のテンプレート

借金の返済を約束するときに使う、借用書のテンプレートです。

借用書のテンプレートをダウンロードする(PDF)

上記のテンプレートを使えば、借用書をカンタンに作成できます。

また、テンプレートをカスタマイズする際には「Adobe Acrobat Pro」がオススメです。

Acrobat ProはPDFの編集から共有、電子契約に至るまで、PDFにまつわる充実した機能が搭載されたオールインワンソリューション。直感的な操作でだれでも安心して利用できます。

さて、テンプレートをダウンロードしたところで、次は借用書を作成する際の注意点をおさらいしていきます。

借用書作成時の注意点

借用書は、貸主と借主の間での信頼関係を築くための重要な書類です。

しかし、法的効力を保ちながらトラブルを未然に防ぐためには、記載内容や作成時の注意点をしっかりと押さえる必要があります。

続いては、借用書作成時に特に注意したいポイントについて確認していきましょう。

借入額は「大字(だいじ)」で記載する

借用書に借入額を記載する際は、改ざん防止のため「大字(壱・弐など)」を使用することをオススメします。大字は、アラビア数字や一般的な漢数字(一、二など)に比べて見た目が複雑なため、改ざん防止に効果的です。

数字
漢数字
大字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

また、金額を記載する際には、数字の後に余白を残さず、文字を詰めて書くようにしましょう。余白があると、その部分に数字や記号を追加されて改ざんされるリスクがあるためです。

さらに、借用書は通常1通作成し、その原本を貸主が保管するのが一般的な取り扱いです。

これらのルールを守りながら、大字を用いて正確に記載することで、貸主・借主双方が安心して契約を結べます。

手書きの場合は消えないボールペンを使う

借用書を手書きで作成する場合、改ざんを防ぐためにも、鉛筆や消えるタイプのボールペンではなく、消えないインクのボールペンを使ってください。

特に、摩擦熱でインクが消えるペンは内容を書き換えられるリスクがあるため、使用を避けましょう。

署名捺印、もしくは記名押印は必ず行う

PCで作成した借用書には、借主側が署名と捺印、もしくは記名と押印を必ず行いましょう。

署名捺印は、自筆で氏名を記入し、印鑑を押す形式。記名押印は、氏名を印字したうえで、印鑑を押す形式を指します。

これらの手続きが行われた借用書は、裁判で証拠として有効と認められる可能性が高く、トラブル発生時に役立ちます(民事訴訟法228条4項)。

一方、署名や押印がない借用書では、内容の真正性を証明する必要が生じ、手続きが複雑になる恐れがあります。

また、借用書の最後に、借主の住所や氏名を記載する場合は、直筆で書いてもらうことをオススメします。PCで入力された住所や氏名は、貸主による偽造を疑われるリスクがあるためです。

ちなみに、押印については認印でも使用可能ですが、信頼性を高めるためには実印を使い、印鑑証明書を添付するのが理想的です。

さらに、署名と捺印が重なったり、位置が離れすぎたりしないように注意し、正確な位置に印鑑を押すよう心がけましょう。

原本と写しを各1通作成する

借用書の原本は貸主が保管しますが、借主にも内容を確認できるよう、コピーを1通渡しておくと安心です。借主がコピーを手元に保管することで、返済条件や契約内容をすぐに確認でき、トラブルを防ぐのに役立ちます。

また、原本を2通作成し、それぞれを貸主と借主が保管する方法もあります。

ただし、この場合は収入印紙を両方の原本に貼付する必要があり、費用がかさむ点に注意が必要です。コストを抑えるには、原本を1通作成し、そのコピーを借主に渡す形式が実用的です。

この方法なら、双方が契約内容をしっかり確認できる状態を維持しつつ、手間や費用を軽減できます。

信頼性を高めたい場合は公正証書化する

借用書の法的効力を強化し、証拠としての信頼性を高めるには、公正証書として作成する方法もあります。公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。

「公証人」という公務員がその権限を使って作成するため、通常の借用書よりも高い証拠能力を持ちます。

そのため、返済トラブルが発生した際にも、安心して利用できる重要な証拠となります。特にトラブル回避を重視する場合には、公証役場で相談して、公正証書形式で作成することをオススメします。

さらに、借用書に「執行力(強制執行の効力)」を持たせるには、「執行受諾文言付公正証書」にする必要があります。この執行力がある場合、返済拒否が起きても、(1)訴訟(2)確定判決(3)強制執行という通常の手続きの一部を省略し、直接強制執行に進めます。

その結果、借金回収までの時間と手間を大幅に削減できます。

公正証書を作成するには、通常の借用書よりも費用や準備が必要ですが、返済トラブルのリスクを軽減し、迅速な回収を可能にする有効な手段です。必要に応じて、公正証書化を取り入れ、安心できる借用書作成を目指しましょう。

借用書は、記載内容に抜けや漏れがある場合や、内容が不明瞭な場合、借用の事実を証明することが難しくなるため注意が必要です。また、作成後には紛失やトラブルを防ぐために、コピーを取って保管しておくと安心です。

一方で、紙ベースの書類は紛失や破損のリスクを伴います。そのため、借用書の管理を効率化するために、Adobe Acrobatを活用する方法もオススメです。

Acrobatを使えば、借用書をデジタル化して安全に保管できるだけでなく、必要なときに簡単に検索・共有することが可能になります。また、業務プロセス全体のデジタル化を進めることで、紛失リスクの軽減だけでなく、コスト削減や作業効率の向上といったメリットも期待できます。

アナログな文書管理と、法人版Acrobatを活用したデジタルな文書管理の比較

まずは無料でお試しいただくことも可能なので、ぜひご活用ください。

借用書が無効になるケース

法的な拘束力を持ち得る借用書ですが、常に法的効力が認められるとは限りません。

法的効力は、あくまで文書の内容や契約時の状況に応じて発生します。

例えば、以下のような場合では無効になったり、取り消されたりする可能性があります。

(※「無効」とは、借用書やその一部内容が法律に反し無効になる状態を指します)

借用書が無効となる場合
関連法条

利息制限法の上限規制に違反する場合

※上限利率を超えた部分が無効になる

利息制限法1条、4条
意思能力がない状態で作成・契約された場合
民法3条の2
会社が労働者に無理やり書かせたり、だまして書かせたりした場合
労働基準法の違反
内容が公序良俗に反している場合
民法90条

(※「無効」とは、借用書やその一部内容が法律に反し無効になる状態を指します)

借用書を取り消せる場合
関連法条
未成年者が親や法定代理人などの同意を得ずに作成した場合
民法5条2項
勘違いや間違いによって作成された場合
民法95条1項
詐欺や強迫によって作成された場合
民法96条1項

(※「取り消し」とは、後から当事者が合意をなかったことにできる状態を指します)

借用書を作成する際には、法的効力が生じる内容かどうかを十分に確認することが重要です。

特に、法的拘束力のある条項とない条項が混在する場合もあるため、全体を慎重に精査する必要があります。

また、法的効力を持たせたい場合は、当事者全員の署名、あるいは記名・押印が必要です。

加えて、合意した日付や内容の正確な記載も必要です。

借用書には収入印紙の貼付を要する場合がある

金銭貸借の借用書は、印紙税法に定められた課税文書の「第1号文書」に該当します。

課税文書とは、印紙税がかかる文書のことです。印紙税を納めるために収入印紙を貼り付けて納税しなければならず、代表的な課税文書として領収書や契約書が挙げられます。

引用:印紙税法|e-Gov法令検索

(課税物件)

第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

(納税義務者)

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

引用:印紙税法|e-Gov法令検索

借用書を書面(紙)で作成する場合は、借入額に応じて以下の金額の収入印紙を貼付しなければなりません。なお、借用書を電子的にのみ作成し、書面(紙)を作成しない場合には、収入印紙を貼付する必要はありません。

印紙税額は記載された契約金額によって変化し、詳細は以下のとおりです。

参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

記載された契約金額
印紙税額
1万円未満
非課税
10万円以下
200円
10万円を超え、50万円以下
400円
50万円を超え、100万円以下
1,000円
100万円を超え、500万円以下
2,000円
500万円を超え、1千万円以下
1万円
1千万円を超え、5千万円以下
2万円
5千万円を超え、1億円以下
6万円
1億円を超え、5億円以下
10万円
5億円を超え、10億円以下
20万円
10億円を超え、50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載がないもの
200円

参照:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

収入印紙の貼付を忘れると、過怠税(かたいぜい)が発生する可能性があるため、しっかり確認しましょう。

ちなみに、例えば親からお金を借りても、返済の実態がなければ税務署から贈与とみなされ、贈与税が課されることがあります。返済期限や利息が設定されていなかったり、借用書が作成されていない場合は特に注意が必要です。

贈与税がかかる場合
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

(参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

こうしたトラブルを防ぐためにも、借用書を作成し、適正な利息を設定したうえで、実際に返済を行い、その記録を残すことが重要です。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

最後に、借用書と似た書類に関しても押さえておきましょう。

通常、お金の貸し借りには、「借用書」と「金銭消費貸借契約書」の2種類の書類が使われます。どちらも金銭貸借を証明する重要な書類ですが、作成方法や保管方法に違いがあります。

まず、借用書は、借主が1通作成して貸主に渡す形式で、個人間の貸し借りや急ぎの場合に向いています。

一方、金銭消費貸借契約書は貸主と借主が共同で作成し、2通作成してそれぞれが保管する正式な契約書です。銀行や金融機関の取引でよく使われ、返済条件や特約など詳細な内容を記載する必要があります。

以下の表に、それぞれの違いを整理しました。

項目
借用書
金銭消費貸借契約書
作成方法
借主が単独で作成
貸主と借主が共同で作成
保管方法
1通のみ作成し、貸主が保管
2通作成し、双方が1通ずつ保管
記載内容
基本的な貸借情報
返済条件や特約など詳細を記載
主な用途
個人間の貸し借りや少額の取引に適している
金融機関や企業との正式な取引に適している
作成の手間
簡易
詳細な内容を含むため、準備に時間がかかる

そして、こうした書類を作成する際には、効率性と正確さを両立させるためのツールを活用することが重要です。

ここからは、借用書の作成や管理を効率化するのに役立つ「Adobe Acrobat」の特長をご紹介します。

Adobe Acrobatで借用書の作成と管理をもっと効率的に

借用書は、貸主と借主の信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐために欠かせない重要な書類です。この記事で紹介したポイントを押さえつつ、効率的に正確な借用書を作成しましょう。

さらに、Adobe Acrobatを活用すれば、書類作成から管理までがよりカンタンになります。

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Acrobatなら!PDFで作成・編集がスムーズ

PDFファイルのテキスト修正や削除、新規追加などがカンタンに行えます。

また、文字サイズの変更や行間の調整、箇条書きなどのスタイル設定も可能です。

そのほか、画像の追加や文字のハイライト、コメントの追加などもでき、いずれも直感的に操作できます。

Acrobatなら!電子サイン機能で法的効力を担保できる

Acrobat Proは、PDF上の電子サイン(電子署名)にも対応しています。

この電子サインは契約や決済に使用でき、一連の作業をオンライン上で完結させることが可能です。契約書を印刷・郵送する手間がなくなり、契約・請求・稟議といった業務をスムーズに進められます。

また、社内外の稟議に活用するのも効果的です。Acrobat Proを使えば、すべてオンライン上で署名ができるため、ハンコリレーが不要になり、複雑化しがちな承認ルートを単純化できます。PDFを通じて署名の依頼ができるほか、署名が完了すると関係者全員に対応完了のメールが届くため、稟議の進捗状況をリアルタイムで把握でき、時間的な管理がしやすくなるでしょう。

Acrobatなら!法人利用にも役立つ機能が満載

法人版Adobe Acrobatは、企業での利用を想定した便利な機能が充実しています。

例えば、法人契約で利用できるAdmin Consoleを活用すれば、ライセンスの一括管理や付け替えがカンタンに行え、未使用ライセンスの無駄を減らせます。

また、契約形態が法人所有であるため、人事異動や退職時のライセンス再割り当てもスムーズに進められます。

さらに、全社でストレージを共有することで、データの引き継ぎが効率化されるだけでなく、情報漏洩のリスクを低減することも。加えて、「エキスパートセッション」などの手厚いサポートを利用すれば、複雑な操作も専門スタッフに相談しながら安心して進められます。


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なお、以下の記事では、企業利用にオススメしたい「法人向けAdobe Acrobat」についてわかりやすく解説しています。文書管理にお悩みの方は、ぜひ一度ご覧ください。

【5分でわかる】法人向けAcrobatのすべて

スッキリわかる!Adobe Acrobat個人版と法人版の違い

借用書に関するよくある質問

借用書に関するよくある質問をまとめました。借用書に関する疑問をわかりやすく解説します。

手書きの借用書でも有効か?

手書きの借用書は法的に有効です。ただし、記載内容が不十分であったり曖昧であったりすると、法的効力が弱まる可能性があります。明確かつ具体的に記載し、署名や押印を行うことで信頼性を高めましょう。

借用書と他の契約書の併用は可能か?

借用書と他の契約書を併用することは可能です。例えば、金銭消費貸借契約書を作成し、それを補完する形で借用書を用意することで、内容を明確にし、万が一のトラブルに備えられます。併用する場合は、双方の契約内容が矛盾しないよう注意してください。

借用書のない借金は返済義務が無くなりますか?

借用書がない場合でも、返済義務そのものが無くなるわけではありません。ただし、金銭のやり取りがあったことを証明するのが非常に困難になります。そのため、借用書や振込記録など、貸し借りの証拠となる書類を必ず用意することが重要です。

参考:身近なトラブル Q&A - 法テラス

借用書には指定の用紙がありますか?

借用書を記載する用紙には特に指定はありません。たとえチラシの裏やメモ帳に記載しても、法的効力を持つ借用書として認められる可能性があります。ただし、正式な書類としての信頼性を高めるためには、フォーマルな様式を使用するのが望ましいでしょう。

借用書が求められるシチュエーション

借用書は、親族や友人間での貸し借り、ビジネス上の融資、個人間取引など、金銭が関わるあらゆる場面で求められます。特に、トラブルを未然に防ぎたい場合や法的手続きの際に備えたい場合には、借用書を作成しておくことが推奨されます。

印紙税の他に、支払いが必要になる税金としてどのようなものがありますか?

印紙税以外にも、贈与税が発生する可能性があります。特に、親族や友人からの借入が一定額を超える場合、贈与とみなされることがあります。1年間の贈与税の非課税枠を確認し、税務リスクを事前に把握しておくことが重要です。こうした点を踏まえ、借用書の作成や金銭の貸し借りを行う際には、適切な手続きを心掛け、必要に応じて専門家に相談することをオススメします。


(編集:ウェブライダー)

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