アドビ・システムズ・インコーポレーテッド
ADOBE® 保証規定およびソフトウェア配布契約書(以下「本契約」といいます)
ユーザの皆様へ: 本書には、保証に関する情報と、およびアドビ製ソフトウェアの配布について定めたライセンス契約が含まれています。
I. 保証および責任制限および免責条項
保証の否定 本ソフトウェアは、「現状のままで」複製および配布するためにアドビから提供されたものであり、かつ、アドビは、本ソフトウェアの使用または性能に関するいかなる保証も行いません。法律の規定により除外または制限できない保証、条件、表明または条項を除き、アドビおよびアドビの供給業者は、本ソフトウェアを使用することにより得られる成果または結果を保証しません。アドビおよびアドビの供給業者は、関係者の権利の不侵害、市場性、統合性、満足のゆく品質、または特定の目的への適合性等を含め、いかなる事項に関しても、(制定法、コモンロー、慣習、慣行によると否とを問わず、また明示的または黙示的なものかを問わず)いかなる保証、条件、表明または条項も交わしません。
責任制限 アドビまたはアドビの供給業者は、いかなる損害、請求または費用についても、またはいかなる結果的損害、間接損害、付随的損害についても、またはいかなる逸失利益または貯蓄の減少についても、またはいかなる第三者による請求についても、いかなる関係者に対しても責任を負わないものとします。上記の損失、損害、請求または費用については、たとえアドビの代理人がその可能性を通知されていた場合であっても、同様とします。上記の制限および除外は、法律により許可される範囲において適用されます。本契約に基づくまたは関連するアドビの責任総額およびアドビの供給業者の責任総額は、50米ドルを上限とします。アドビは、本契約に定める義務、保証および責任を排除し、除外しおよび/または制限する目的のために、アドビの供給業者を代理しますが、他の点及び他の目的のために代理を行うことはありません。
II. 配布契約
本契約は、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド、および[郵便番号、国、州、市、所番地を挿入のこと]に所在する[社名を挿入のこと]の[姓名を挿入のこと]様(以下「本ライセンシー」といいます)との間に締結された契約です。本ライセンシーは、
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/acrrdistribute.htmlまたは
http://www.adobe.com/licensing/distribution*の「承諾します。」のボタンをクリックすることにより、本契約を承諾することを既に表明しており、したがって、本契約の諸条件に既に同意しておりかつ本契約の諸条件に拘束されます。お客様は、間違って本契約に記入された場合、または理由を問わず本契約に拘束されることを望まれない場合、本契約を取り消したい旨を明記し署名した書面を添えて、95110、カリフォルニア州、サンホセ、パーク・アベニュー 345、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド、ジェネラル・カウンセル宛に本契約を返送することにより、承諾を取り消せるものとします。本契約を取り消すと同時に、本ライセンシーは、本ソフトウェアの配布を速やかに停止しなければならず、かつ、本契約に基づき付与された権利のすべては、直ちに消滅するものとします。
1. 定 義 「アドビ」とは、本契約の第10(a)項が適用される場合は、95110、カリフォルニア州、サンホセ、パーク・アベニュー 345に所在する、デラウェア州法人であるアドビ・システムズ・インコーポレーテッドをいい、それ以外の場合は、アイルランド共和国、サガート D24、シティ・ウェスト・キャンパス、レイク・ドライブ、ユニット 3100に所在し、アイルランド法に基づき設立された会社でありかつアドビ・システムズ・インコーポレーテッドの関連会社およびライセンシーであるアドビ・システムズ・ソフトウェア・アイルランド・リミテッドをいいます。
「指定オペレーティング・システム」とは、付録Aに記載されるオペレーティング・システムのデスクトップ・バージョンまたは標準ラップトップ・バージョンをいい、これは、
(a)アドビ・リーダー・ソフトウェアの場合は、
http://www.adobe.com/go/reader_os*に、かつ
(b)ウェブ・プレイヤーの場合は、http://www.adobe.com/products/systemreqsに列挙される指定オペレーティング・システムのうちの一つです。疑義を回避するため、「指定オペレーティング・システム」には、かかるオペレーティング・システムの組込バージョンまたはデバイス・バージョン、または上記のウェブサイトに列挙されていないオペレーティング・システムは含まれません。
「本発効日」とは、アドビが、本ライセンシーに対し本ソフトウェアを引き渡し、または本ライセンシーに対し、本ソフトウェアへのアクセス方法に関する指示を行った日をいいます。
「本イントラネット」とは、本ライセンシーの従業員、請負業者、または本ライセンシーの通常の業務の過程を進めるために、本ライセンシーの内部ネットワークへのアクセス権を付与された他の者に限りアクセス可能である安全な内部ウェブサイトまたはサーバ・システムをいいます。
「本ライセンシーの製品」または「本ライセンシーのサービス」とは、付録Aに特定される本ライセンシーの製品またはサービスをいいます。
「本ソフトウェア」とは、http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.htmlにおいてダウンロード可能となるよう、アドビにより商業的に提供されるAdobe Reader®ソフトウェア(以下「アドビ・リーダー」といいます)、およびAdobe Flash® PlayerおよびAdobe Shockwave® Playerおよび関連するXtras™の最新バージョン、および期間中にアドビから本ライセンシーに対し提供されるかかる最新バージョンの更新バージョン、修正バージョンまたは拡張バージョン、またはアップグレード(もしあれば)をいいます(FlashおよびShockwaveのプレイヤーは、以下「ウェブ・プレイヤー」と総称します)。
「使用」とは、本ソフトウェアに添付されるドキュメンテーションに従い、本ソフトウェアへアクセスし、本ソフトウェアをインストールし、ダウンロードし、複製すること、または、本ソフトウェアの機能を使用することにより、他の方法で利益を享受することをいいます。
2. 権利の付与、制限、新バージョン、修正、譲渡
2.1 ライセンス 本契約の条件に従い、アドビは、本ライセンシーに対し、以下に定めるとおり、いかなる場合も指定オペレーティング・システム上で使用するために限り、本ソフトウェアを複製しかつ配布するための、非独占的、譲渡不能、世界的、無償のライセンスを許諾します。
2.2 配 布 以下に定める制限および要件に従い、本ライセンシーは、以下の各号を行えるものとします。(a)内部使用の目的に限り、本ライセンシーの本イントラネット内のコンピュータ上に、本ソフトウェアをダウンロードしかつインストールするために、本ライセンシーのコンピュータ・ファイル・サーバ上に本ソフトウェアのコピー1つをインストールすること、(b)本ライセンシーの製品の一部とし、または本ライセンシーの製品と共に、あるいはまたは本ライセンシーの製品と併用する場合に限り、物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、ハードディスク等)に本ソフトウェアをバンドルすること、(c)本ソフトウェアがウェブ・プレイヤーである場合は、本ライセンシーの製品の一部として、または本ライセンシーの製品と共に、あるいはエンドユーザに対しインターネットから本ソフトウェアを配布すること(例えば、本ソフトウェアが本ライセンシーのインストーラにバンドルされ、かかるインストーラが今度はインターネットからダウンロードされる等)、および (d)本ソフトウェアがアドビ・リーダーである場合、(i)電子的手段(電子的なソフトウェアのダウンロード等を含みます)により、他のソフトウェアまたはコンテンツとバンドルされるときのみ、(ii)有形媒体上において、他のソフトウェアまたはコンテンツとバンドルされるときのみ、または (iii)有形媒体上に限り、スタンドアローン形式で本ソフトウェアを複製しかつ配布すること。
2.3 制 限
(a) 初期設定 本ライセンシーは、自らが物理媒体(例えば、CD-ROM、DVD、コンピュータ・ハードディスク等)上において作成しまたは配布する本ソフトウェアのコピーにつき、そのアップデーターの初期設定を修正しないものとします。
(b) アドビ・リーダーに関する制限 本ソフトウェアがアドビ・リーダーである場合、本ライセンシーは、以下の各号のいずれかと、本ソフトウェアをバンドルまたは統合しないものとします。
(i) SVGまたはPDFのファイルを他の形式のファイルに転換または変換する際、本ソフトウェアを使用しまたは本ソフトウェアに依拠する他のソフトウェア、プラグインまたはエンハンスメント(例えば、PDFファイルからJPEG、SVGまたはTIFFファイルへ、またはSVGファイルからJPEG、PDF、PNGまたはSWFファイルへの転換または変換)、
(ii) アドビのインテグレーション・キー・ライセンス契約に従い開発されていないプラグイン・ソフトウェア、または
(iii) (A)(同一のコンピュータ上で)ローカルにデータを保存し、(B)データ(例えば、XMLまたはコメント・ファイル)を含むファイルを作成し、または (C)PDFファイルへの修正を保存することを目的とする他のソフトウェア。ただし、かかる保存または作成が、アドビにより使用可能となる特性または機能を使用することにより許される場合を除きます。本ライセンシーは、本ソフトウェアを販売せず、または他の方法により直接的に本ソフトウェアに対する報酬を受領しないものとします。
(c) ウェブ・プレイヤーに関する制限 本ソフトウェアがウェブ・プレイヤーである場合、本契約の第2.1条および第2.2条において許諾されたライセンスは、以下の制限事項により制限されます。
(i) 本ライセンシーは、PCではないデバイス上に、またはオペレーティング・システムの組込バージョンまたはデバイス・バージョンと共に、本ソフトウェアを配布せず、ダウンロードせず、または組み込まないものとします。疑義を回避するため、本ライセンシーは、以下の各号の上において使用する目的で本ソフトウェアを配布しないものとします。ただし、これは一例です。(A)モバイル・デバイス、セット・トップ・ボックス(以下「STB」といいます)、ハンドヘルド、電話、ウェブ・パッド、(ウィンドウズXPまたはウィンドウズビスタのタブレットPCエディションを実行しない)タブレットおよびタブレットPC、ゲーム・コンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディア・センター(ウィンドウズXPおよびウィンドウズビスタのメディア・センター・エディションおよびその後続製品を除きます)、電光掲示板またはその他のデジタル標識、インターネット家電またはその他のインターネット関連デバイス、PDA、医療機器、ATM、テレマティック装置、ゲーム機、ホーム・オートメーション装置、キオスク、リモート・コントロール装置、またはその他の家庭用電子機器、(B)オペレーターを通した携帯電話、ケーブルテレビ、人工衛星、またはテレビ装置、(C)その他クローズド・システム装置、または (D)指定オペレーティング・システムではないオペレーティング・システム。
(ii) 本ライセンシーは、付録Aに列挙される特定の指定オペレーティング・システム上において本契約を締結することにより、アドビから本ライセンシーに対し提供される本ソフトウェアのバージョン(および対応するインストーラ)に限り配布できるものとします。本ライセンシーは、www.Adobe.com/jp および www.Macromedia.com/jp またはインターネット上の他のダウンロード・サイトを含め、他のウェブサイトで見つけた本ソフトウェアのいかなるバージョンも配布しないものとします。
(iii) 本ライセンシーは、アドビにより、現状のままで提供される本ソフトウェアおよび対応するインストーラを使用しなければならず、かつ、アドビから書面による明示的な許可を得ることなく、本ソフトウェアがインストールを記録する方法を変更または修正しないものとします。上記の規定にもかかわらず、本ライセンシーは、内部システム管理ソフトウェアおよびコンフィギュレーション管理ソフトウェアにより、本ソフトウェアを配布するために必要な限りにおいて、本ソフトウェアのインストーラを再梱包できるものとします。
(iv) 本ライセンシーは、インターネット上において、スタンドアローン製品として本ソフトウェアを提供しないものとし、または、本ソフトウェアのインスタンスが、インターネット上の複数のユーザ向けに複製される際に用いられるサーバまたはネットワーク記憶装置(CitrixおよびCitrixタイプの環境等を含みます)を通じ、本ソフトウェアを使用しないものとします。
(v) 本ライセンシーは、本ライセンシーの製品のファイル形式またはデータ型が、本ソフトウェアのファイル形式またはデータ型に取って代わるような方法で、本ソフトウェアを本ライセンシーの製品と組み合わせないものとします。フラッシュ・プレイヤーおよびショックウェイブ・プレイヤーは、常に、それぞれのファイル形式およびデータ型に関するデフォルトのプレイヤーのままでなければならないものとします。
(vi) 本製品は、AVC特許ポートフォリオライセンスのもと、消費者による本製品の非営利的な私的使用のために(i) AVC規格に準拠してビデオを符号化すること、ならびに/または (ii) 非営利的な私的活動を行っている消費者によって符号化され、かつ/もしくは、AVCビデオを提供することを許諾されているビデオプロバイダから入手されたAVCビデオを復号することができます。他の使用に関するいかなる使用権も与えられず、また、他の使用に関するいかなる使用権も黙示的に与えられないものとします。MPEG LA, L.L.C.から追加情報の入手が可能です。http://www.mpegla.com*をご覧下さい。
2.4 ウェブダウンロード 本ライセンシーは、エンドユーザに対し、アドビの公式ウェブサイトへリンクした上、独立して電子的にダウンロードすることにより、本ソフトウェアを取得するよう指示できるものとします。アドビのロゴ付きウェブボタンの使用許可は、http://www.adobe.com/jp/において取得できます。本ソフトウェア、およびアドビのウェブサイトへのリンクを含むウェブサイトと共に配布されたソフトウェアには、以下の各号を含んではならないものとします。(a)(本契約の第3条に基づき許可された場合を除き、)別途書面により事前にライセンスを取得しない限り、図案化されたアドビのロゴ、製品のシグネチャ、または商標、(b)違法、猥褻、中傷的、権利侵害、脅迫的、プライバシー侵害の性質を帯び、または人種的、民族的またはその他の観点から好ましくないマテリアル、または (c)ウィルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾、キャンセルボット、またはいずれかのシステム、データまたは個人情報に損害を与え、これを妨害して不利益をもたらし、不正に傍受しまたは盗用するその他のコンピュータ・プログラミング・ルーチン。
2.5 サブライセンスの要件 本ソフトウェアに付帯するアドビのエンドユーザ・ライセンス契約に基づき、またはかかるライセンスが本ソフトウェアに付帯していない場合は、本ライセンシーのエンドユーザ・ライセンス契約に基づき、本ライセンシーは、自ら本ソフトウェアを配布し、かつ、上記のいずれかのエンドユーザ・ライセンス契約に基づき、本ライセンシーの販売業者および再販業者が本ソフトウェアを配布することを保証します。尚、本ライセンシーのエンドユーザ・ライセンス契約には、本ライセンシーおよび本ライセンシーの供給業者のための以下の最低条件を含みます。(a)配布および複製の禁止、(b)修正および二次的著作物の禁止、(c)ソフトウェアのデコンパイル、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、および他の方法でソフトウェアを人が読み取れる形式にすることの禁止、(d)本ライセンシーおよび本ライセンシーの供給業者にソフトウェアの所有権があることを明示した規定、(e)法律により許可される限りでの適切な法定保証のすべての排除、および (f)直接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害賠償、および結果的損害の排除を含め、業界の標準的な責任制限。本ライセンシーは、以下の各号のライセンスに基づき本ソフトウェアの権利を許諾しません。(g)本ソフトウェアの修正を許可するライセンス、(h)ソースコード形式の本ソフトウェアの開示または配布を要求するライセンス、または (i)有償で本ソフトウェアの配布を許可するライセンス。本ライセンシーは、アドビに代わり、明示的と黙示的とを問わずいかなる保証も行わないものとします。
2.6 新バージョン アドビによる本ソフトウェアの新バージョンを発売した場合、本ライセンシーは、以下の各号の早い方の時点で、本ソフトウェアの複製および配布の一切を停止するものとします。(a)本ライセンシーが本ソフトウェアとセット販売するソフトウェア、コンテンツまたはその他製品の次期発売の時点、または (b)アドビが本ソフトウェアの新バージョンを商業的に提供した日から6ヶ月後。本項で用いる「新バージョン」とは、通常、小数点の左側の本ソフトウェアのバージョン番号を変更すること(例えば、7.0.xから8への変更)により指定される、本ソフトウェアの主要な新リリースをいいます。アドビは、本ライセンシーに対し、新バージョンの発売の時期を通知できます。
2.7 修正の禁止、リバース・エンジニアリングの禁止 本ライセンシーが法律に基づきデコンパイルを明示的に許可される場合を除き、かつ本ソフトウェアと別のソフトウェア・プログラムを併用したときの動作を実現するために必要な場合を除き、かつ本ライセンシーがまずアドビに対しかかる動作の実現に必要な情報の提供を請求したにもかかわらず、アドビがかかる情報を提供していない場合を除き、本ライセンシーは、本ソフトウェアを修正せず、本ソフトウェアの二次的著作物を作成せず、本ソフトウェアのリバース・エンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブルを行わず、または他の方法により本ソフトウェアのソースコードを明らかにしようと試みないものとします。尚、アドビは、上記の情報を提供するのに先立ち、合理的な条件を課しかつ合理的な料金を請求する権利を有します。アドビにより供給された情報、および上記の許可されたデコンパイルにより本ライセンシーが入手した情報は、本契約に記載される目的のために本ライセンシーによってのみ使用可能であるものとし、かつ、いかなる第三者に対しても開示されず、または本ソフトウェアの表現形式に酷似するソフトウェアを作成するために使用されないものとします。かかる情報についてのリクエストは、アドビのカスタマー・サポート部へ行われるものとします。
2.8 リーダーの修正 本契約の第2.3(a)及び2.7条の条件にもかかわらず、本ライセンシーは、http://www.adobe.com/jp/supportまたは http://www.adobe.com/go/reader_developer*に掲載される指示により明示的に許可されるアドビ・リーダーのインストーラの機能をカスタマイズしまたは拡張できるものとします(例えば、プラグインおよびヘルプファイルの追加インストール)。本ライセンシーは、インストーラのプログラム、電子的なエンドユーザ・ライセンス契約、「アバウト(ソフトウェアについての情報)」画面、またはアドビ・リーダーに掲載される著作権またはその他の所有権に関する表示を除去すること等を含め、方法の如何を問わず、アドビ・リーダーを別の方法で改造、翻訳、変更または修正しないものとします。
2.9 譲 渡 本ライセンシーは、本契約において明示的に許可される場合を除き、本契約に基づく自らの権利を賃貸せず、貸し出さず、サブライセンスを許諾せず、譲渡せずまたは移転せず、または、全体または一部を問わず本ソフトウェアの複製を承認しないものとします。
3. 商標の使用
3.1 商標ライセンスの許諾 アドビは、本契約により、本契約の条項に基づいて、印刷媒体用の「Includes Adobe® Reader®」ボタン、「Flash® Enabledロゴ」「Shockwave® Enabledロゴ」またはアドビが本契約に基づいて提供する追加もしくは代替のボタンを使用および配布するための、世界的な、非独占的、譲渡不可の人的権利(以下「本商標」という。)を本ライセンシーに許諾し、かつ本ライセンシーはこれを承諾します。本ライセンシーは、本契約第2条に定める許可された本ソフトウェアの配布形式に関連する場合に限り、本商標を使用することができます。ただし、かかる使用がhttp://www.adobe.com/products/acrobat/pdfs/Get_AReader_gdlns_11 04.pdf*にある
「『Includes Adobe Reader』ボタンの使用に関する指針」および/または
http://www.adobe.com/jp/macromedia/style_guide/logos/flash_enabled*にある
「Adobe® Flash Enabledロゴの使用指針」および/または
http://www.adobe.com/jp/macromedia/style_guide/logos/shockwave_enabled*にある
「Adobe® Shockwave Enabledロゴの使用指針」および
http://www.adobe.com/misc/pdfs/TM_GuideforThirdPFina_print.pdf*にある
「アドビの本商標を使用するサードパーティーのための指針」にも合致する場合に限ります。本商標の使用は、本契約において許諾されるライセンスに関する権利を除き、本ライセンシーに本商標における権利、権原または利益を与えるものではありません。本ライセンシーは、事前にアドビの書面による同意を得ることなく、本契約において許諾される商標権を譲渡、移転またはサブライセンスしてはなりません。本ライセンシーは、アドビもしくはその製品の信用をおとしめ、高品質に関するアドビの名声を傷つけ、またはその他本商標におけるアドビの営業権をおとしめもしくは損ない、またはアドビの知的財産権を侵害するいかなる方法によっても、本商標を使用しないことに同意します。本ライセンシーは、本商標の有効性および本商標におけるアドビの単独の所有権、ならびにアドビが本商標におけるすべての権利、権原および利益を保持することを了承します。本ライセンシーは、本商標に関連する営業権の価値を認識し、かつかかる営業権がアドビの利益のためにのみ効力を生じ、かつアドビに帰属することを了承します。本ライセンシーは、本商標におけるアドビの権利を損なわない方法で本商標を使用するよう最善の努力を尽くすものとし、かつ本商標におけるアドビの権利を妨害し、またはおとしめる行為を行いません。本ライセンシーは、アドビによるいずれかの製品またはサービスの保証または協賛として、いかなる方法によっても本商標を使用してはなりません。本ライセンシーは、本商標に紛らわしいほどに類似する商標、サービスマークまたはその他の名称を採用または使用しないことに同意します。さらに、本ライセンシーは、以下に掲げる各号に該当する製品に関連する場合に限り、本商標を使用することに同意します。(a)表示および包装に関する米国および外国の適用されるすべての法律および規制に適合し、もしくはそれを超えること。(b)適正広告に関する米国および外国の適用されるすべての法律および規制に適合して広告が行われること。(c)米国および外国の適用されるその他すべての法律および規制に適合すること。(d)本ライセンシーの製品の包装および/または広告用ツールにその旨表示がある場合は、アドビの製品をサポートすること。(e)アドビの製品およびサービスの高品質に矛盾しない品質および評判のものであること。(f)業界の基準に合致する方法で広告が行われていること。アドビから合理的な請求があった場合、本ライセンシーは、本商標を使用する場所をアドビに通知し、かつかかる使用の適切な見本をアドビに提供します。アドビが請求した場合、本ライセンシーは、上記ツールの普及前に、本商標の使用につきアドビの承認を得るため、アドビに提示することに同意します。かかる承認は不当に留保してはなりません。本ライセンシーは、本商標の質および使用形態の監視および維持を支援するためにアドビが合理的に請求する措置を講じることに同意します。アドビは、何時でも本ライセンシーによる本商標の使用を検査し、本契約に定める品質基準を遵守しているかを評価することができます。アドビが、本ライセンシーが十分な品質基準を維持していないと判断した場合は何時でも、本ライセンシーは、本契約に違反しているとみなされ、第11条の契約終了に関する規定の適用を受けるものとします。本ライセンシーは、アドビから合理的な通知を受けた場合、速やかに本商標の使用における重大な不具合を是正しなければなりません。アドビは、本商標に関して明示または黙示のいかなる種類の保証も行いません。アドビは、アドビがかかる損害の可能性を知らされていた場合であっても、本ライセンシーによる本商標の使用により生じたまたはこれに関連する派生的、付随的または特別損害(事業利益の喪失を含む)について本ライセンシーに対して責任を負いません。アドビが本ライセンシーに代替の本商標を提供した場合、本ライセンシーは、従前の本商標の使用を継続することによるすべての責任を負うものとします。
4. 補 償 本ライセンシーは、弁護士費用を含め、本ライセンシーによる本ソフトウェアの複製および/もしくは配布、または本ライセンシーによる本商標の使用および/もしくは配布により生じたまたはその結果である、すべての請求、訴訟、損害、費用および経費についてアドビに補償し、損害を被らせず、かつアドビを防御することに同意します。ただし、本ライセンシーの補償義務は、本ソフトウェアが単独でもしくは本ライセンシーが提供したものではないソフトウェアもしくはハードウェアと組み合わせて、または本商標が、第三者の特許、著作権、商標またはその他の知的財産権を侵害するとの主張により生じる請求または訴訟には適用されません。前記適用除外は、本ソフトウェアまたは本商標を本ライセンシーが提供する他のソフトウェアと組み合わせたことにより生じる請求には適用されません。アドビは、本ライセンシーの補償義務が適用される請求または訴訟について、本ライセンシーに速やかに書面で通知し、かつ本ライセンシーの費用負担でかかる請求または訴訟の防御または和解において本ライセンシーに協力します。
5. 知的財産権の所有権、著作権の保護 本ソフトウェア、および本ライセンシーが作成する、権限に基づくコピーは、アドビ・システムズ・インコーポレーテッドおよびその供給業者の知的財産権であり、上記の者の所有物です。本ソフトウェアの構造、組織およびコードは、アドビ・システムズ・インコーポレーテッドおよびその供給業者の価値のあるトレードシークレットおよび秘密情報です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法等を含む法律、ならびに国際条約の規定により保護されています。本契約に明示の規定がある場合を除き、本契約は、本ライセンシーに対して本ソフトウェアにおける知的財産権を許諾するものではなく、明示的に許諾されていないすべての権利は、アドビおよびその供給業者により留保されます。
6. 対 価 本ソフトウェアがウェブ・プレイヤーである場合、契約期間中、本ライセンシーは、以下に概要を述べるマーケティングの対価を第3条に定める指針に従ってアドビに提供します。
(a) 著作権および商標の告知の設置 本ライセンシーは、著作権および商標に関する文言、そして可能な限り関連のロゴを、本ライセンシーの製品またはサービスの以下の各号に定める場所に設置するものとします。(i)オンラインのドキュメンテーション。(ii)エンドユーザ・ライセンス契約および/または利用条件契約。(iii)「アバウト・ボックス(ソフトウェアに関する情報の画面)」または類似の告知ページ。(iv)著作権情報を含む本ライセンシーの製品またはサービスのその他のドキュメンテーション。本契約において、著作権および商標の文言とは、以下に掲げるものをいいます。
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996 – 2006 Adobe Systems Incorporated. 無断複写・転載を禁止します。AdobeおよびFlashは、合衆国および/またはその他の国における商標または登録商標です。
Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996 – 2006 Adobe Systems Incorporated. 無断複写・転載を禁止します。AdobeおよびShockwaveは、合衆国および/またはその他の国における商標または登録商標です。
(b) インストールおよびスタートアップ時の権利帰属表示 本ライセンシーは、その裁量により、本ライセンシーの製品またはサービスのインストールおよびスタートアップ時の画面中において、該当するウェブ・プレイヤーのロゴが見え、かつ読めるようにすることができます。
(c) ウェブサイトのプロモーション 本ライセンシーは、その裁量により、適切なWeb Player Enabledロゴおよび/またはWeb Player Enabledの権利帰属文言(または合理的にこれと同等のもの)を、本ライセンシーの製品のその他のマーケティングの特徴と矛盾しない方法で、本ライセンシーのウェブサイト上のトップ・レベルの「特集」ページに設置することができます。ロゴは、帰属文言に規定されるURLにリンクしなければなりません。
7. 技術サポート アドビは、本ライセンシー、その販売業者またはエンドユーザに対してサポートを提供する義務を負わないものとします。アドビ・リーダーの技術に関するサポート情報については、http://www.adobe.com/jp/support/products/acrreader.htmlをご覧ください。ウェブ・プレイヤー技術のサポートに関する情報については、http://www.adobe.com/jp/supportをご覧ください。
8. アドビに対する製品のコピー 本ソフトウェアが本イントラネット経由で配布される場合を除き、アドビの請求により、本ライセンシーは、本ライセンシーの製品のコピー2部または本ライセンシーのサービスに対する1件の会員資格をアドビの請求があったときより72時間以内にアドビに無料で提供します。これにより、本ライセンシーが本ソフトウェアを組み込んだことに伴う潜在的な品質保証の問題の解決が促進されます。本ライセンシーの製品が本ライセンシーの秘密情報を含む場合、アドビは、本ライセンシーとの秘密保持契約の締結に協力します。
9. 輸出規制 本ライセンシーは、本ソフトウェアを合衆国輸出管理法またはその他の輸出に関する法律、制限もしくは規制(総称して以下「輸出法」という。)によって禁止される国へ出荷、移転もしくは輸出し、または上記によって禁止される方法で使用しないことに同意し、かつその販売業者および再販業者が上記に同意するようにします。さらに、本ソフトウェアが輸出法に基づく輸出規制品目に指定された場合、本ライセンシーは、本ライセンシーが輸出禁止国(イラン、シリア、スーダン、リビア、キューバおよび北朝鮮を含むが、これらに限定されません。)の国民ではなく、またはその他同国に所在しないこと、ならびに本ライセンシーが輸出法に基づきその他の方法により本ソフトウェアの配布を禁止されていないことを表明および保証します。本契約に基づいて許諾されるすべての権利は、本ライセンシーが本契約の条項に従わない場合、かかる権利を喪失することを条件として許諾されています。
10. 準拠法 本契約は、(a)本ライセンシーが合衆国、カナダもしくはメキシコにおいて本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は、カリフォルニア州、(b)本ライセンシーが、すべての公用語が表意文字(例えば、ハンジ、漢字もしくはハンジャ)、および/もしくはハングルもしくはかな等、表意文字に基づくもしくは構造的に類似のその他の文字によって記述される日本、中国、韓国もしくはその他の東南アジアの国において本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は、日本、または(c)本ライセンシーが上記に記載のないその他の法域において本ソフトウェアのライセンスを購入した場合は、アイルランドにおいて有効な実体法に準拠し、かつその法律に基づいて解釈されます。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタ・クララ郡のそれぞれの裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、およびアイルランド法が適用される場合は管轄権を有するアイルランドの裁判所が、本契約に関するすべての紛争についてそれぞれ非専属的管轄権を有するものとします。本契約は、いかなる法域の法の抵触に関する規則、または国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。
11. 契約期間 本契約の期間は、本条により、より早期に終了された場合を除き、本発効日より1年間とします。アドビは、(a)理由のいかんを問わず、90日前に書面で通知することにより、または(b)本ライセンシーが本契約のいずれかの条項に従わなかった場合は、直ちに、本契約を終了させる権利を有します。上記により本契約が終了した場合、本ライセンシーは、本ソフトウェアのすべての複製および配布、本商標の使用を中止し、かつアドビの請求があった場合、破棄したことの証明書を提出することに加えて、本ライセンシーが保有する本ソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければなりません。ただし、第2条または第5条の違反があった場合を除き、本ライセンシーは、90日を超えない合理的な期間内に、その時点にいて在庫している本ライセンシーの製品のコピーを販売し、そのエンドユーザのサポートのために本ライセンシーが必要とする限りにおいて、その時点における最新の本ソフトウェアのバージョンを使用することができます。
12. 通 知 本契約に基づいて行われるすべての請求および通知は、書面によって行い、かつ直接手渡すことによりまたは受領通知付きの配達証明郵便もしくは書留郵便により(またはアドビから本ライセンシーへの通知の場合は、電子メールにより)行い、かつ直接手渡した時点で、郵便に投函した日より5日後に、または電子メールを送信した時点で、行われたものとみなすものとします。本ライセンシーからアドビへの通知は、以下の住所、Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Attention: General Counselへ送付します。アドビから本ライセンシーへの通知は、本ライセンシーが本契約と共にアドビに提供する住所へ送付します。本ライセンシーは、本契約と共に提供する個人情報が、本ライセンシーがかかる情報を提供した日現在において、正確かつ最新のものであることを保証します。
13. 総 則 本契約のいずれかの部分が無効かつ執行不能であることが判明した場合でも、本契約の残る部分の有効性は影響を受けず、残る部分は、その条項に従って引き続き有効かつ執行可能であるものとします。本契約は、消費者として取引する関係者の制定法上の権利を損なわないものとします。本契約は、正当な授権を受けたアドビの役員が署名する文書によってのみ修正することができます。アドビは、追加のまたは異なる条件で更新版のライセンスを本ライセンシーに許諾することができます。本契約は、本ソフトウェアの複製および配布に関連するアドビおよび本ライセンシー間の完全合意であり、これに先立つ本ソフトウェアに関連する表明、話し合い、約束、連絡または広告に優先します。
14. 合衆国政府であるエンドユーザへの告知 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに付帯するドキュメンテーションは、場合により、連邦規則集第48編第12.212条または第48編第227.7202条において用いられた「商用コンピュータ・ソフトウェア」および「商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーション」により構成される連邦規則集第48編第2.101条に定義された「商用品目」です。場合により、連邦規則集第48編第12.212条または連邦規則集第48編第227.7202-1条ないし第227.7202-4条に従って、商用コンピュータ・ソフトウェアおよび商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメンテーションは、合衆国政府であるエンドユーザに対して(a)商用品目としてのみ、かつ(b)本契約の条件に基づいてその他すべてのエンドユーザに対して許諾される権利のみを伴って、ライセンスを許諾されています。未公開著作物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されます。アメリカ合衆国カリフォルニア州95110-2704、サンノゼ市、パーク・アベニュー345番、アドビ・システムズ・インコーポレーテッド。合衆国政府であるエンドユーザに対して、アドビは、適切な場合、改正後の大統領命令第11246号の規定、1974年ベトナム戦争退役軍人復帰支援法第402条(合衆国法典第38編第4212条)、改正後の1973年身体障害者法第503条、ならびに連邦規則集第41編第60-1部ないし第60-60部、第60-250部および第60-741部の規制を含め、適用されるすべての機会均等に関する法に従うことに同意します。前記文に含まれる積極的是正措置に関する条文および規制は、引用により本契約に組み込むものとします。
15. 監査に関する権利 本ライセンシーは、アドビまたは正当な授権を受けたアドビの代理人から請求があった場合、本ライセンシーが30日以内に本ライセンシーが本契約の条件に従っていることをすべて文書化し、証明することに同意します。本契約の期間中、本ライセンシーは、アドビが本契約の条件の遵守を確認できるに足りる方法で、本ライセンシーが各暦四半期中に配布する本ソフトウェアのコピーの部数の完全、明確かつ正確な記録を維持するために商取引上合理的な努力を行います。アドビは、本ソフトウェアの複製および配布に関係する本ライセンシーのすべての帳簿および記録を検査および監査する権利を有するものとします。監査に関連して取得した情報は、アドビの権利を執行し、かつ本ライセンシーが本契約の条件に従っているかを判断するためにのみ使用されます。上記監査は、7日以上前に通知した上で、本ライセンシーの事務所において通常の営業時間中に、かつ本ライセンシーの通常の営業活動を不当に妨害しない方法で実施されるものとします。
本ライセンシーが本契約に関して質問がある場合または本ライセンシーがアドビに何らかの情報を請求することを希望する場合、http://www.adobe.com/jpのアドビのカスタマー・サービスまでご連絡ください。
Adobe、Flash、Reader、Shockwave、およびXtrasは、合衆国および/またはその他の国におけるアドビ・システムズ・インコーポレーテッドの登録商標または商標です。
付録A
配布されるアドビの本ソフトウェア
本ライセンシーの製品またはサービスの説明
指定オペレーティング・システムおよびプラットフォーム
何名のエンドユーザに配布する予定ですか?
アドビの本ソフトウェアをどのように配布する予定ですか?
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