電子契約についての質問
はい、Adobeの提供する電子サイン (立会人型) はほとんどの国や地域で法的拘束力を持ち、日本国内においても法的有効性が認められています。またAcrobat Signは電子サイン (立会人型) とデジタル署名 (当事者型) の両方に対応し、電子署名法第2条、第3条を適用する業務にも対応することができます。
会社の代表者印を法務部長や総務部長が押印する代理押印は、紙の契約において慣習的に行われていますが、印章管理規程などの社内規程や委任状などにより裏付けられているものと見られます。したがって、電子サインで押印する社員の方が、社内規程や委任状などにより押印権限が認められるのであれば、可能です。
一方、契約の相手方にしてみれば、電子サインで押印する社員が権限を有しているのか、明確には分からない場合もあり得ます。このような場合、契約の相手方としては、事前に誰が(あるいはどういう役職の人が)電子サインで押印をするのか確認しておき、それを記録しておくなどすることにより、契約の当事者の意思によることを示す証拠を確保しておくのが良いでしょう。
デジタル署名 (狭義の意味で電子署名とも呼ばれます) は、デジタルの世界で個人を証明するための実印のようなものです。デジタルIDの発行には認証機関における審査があり、費用もかかります。一方電子サインは、クラウドサービスによる認証や、ドキュメントの保管、証跡などを使い、本人性と非改ざん性を証明します。Acrobat Signは、標準で電子サインを使用し、オプションとしてデジタル署名を組み合わせてご利用いただけます。
- 電子サイン (立会人型)
電子メールアカウントやパスワード、企業ID、ソーシャルアカウントなどの要素を用いて署名者認証を行い、さらに署名プロセスの履歴を残すことで「本人性」と「非改ざん性」を満たします。作業の履歴はクラウド上に保存され、ドキュメントを誰がいつ作成・閲覧・署名したのか、署名が完了するまでのステータスをいつでも確認することができます。加えて、署名プロセスの全履歴が記載された「監査証跡」の閲覧・ダウンロードが可能です。正しい内容で処理されたことの証明書としての役割を果たします。
- デジタル署名 (当事者型)
署名者は、第三者認証機関(認証局)が発行するデジタルID (電子版の身分証明書) を用いて署名を行ないます。署名された文書には、署名者のデジタルID情報が暗号化されて紐づけられており、本人が署名したものかどうか、文書の改ざんが行われていないかどうかを検証・確認を行えることから「本人性」と「非改ざん性」を満たします。
Acrobat Signについての質問
Acrobat Sign とは 、 Adobe Document Cloud が提供するサービスの一つで、書面による署名プロセスを完全にデジタル化する、クラウドベース、エンタープライズクラスの電子サインサービスです。使い方は、いたって簡単です。署名を依頼する側も、署名する側も、わずか数分で作業を完了できます。さらにMicrosoft 推奨の電子サインソリューションであるAcrobat Signは北米、欧州に次いで日本にもデータセンターを設置し、高度な性能と信頼性に裏打ちされた基盤の上で運用しています。また、システム連携や API を使用して、お使いのエンタープライズアプリやシステムに電子サインワークフローを含めることもでき、ROI の向上を実現できます 。
Adobe Document Cloud ではさらに、デジタル文書の作成 、 デジタル文書を使った共同作業 、 デジタル文書ワークフローの実施など 、 デジタル文書のライフサイクル全体を管理でき、紙文書業務デジタル化のメリットを最大化できます。
電子契約と電子帳簿保存法において議論となるのは、タイムスタンプの付与と文書の検索性となります。
タイムスタンプについては、紙で合意をしてスキャナ保存した場合には必須ですが、電子的に合意する場合は必ずしも必須ではなく運用でカバーすることも可能なうえ、Acrobat Signには自動でタイムスタンプを付与する仕組みも提供されております。
文書の検索性については、Acrobat Signでは検索による抽出も可能ですが、より細かな検索性を求める場合は、外部の文書管理機能やサービスと組み合わせて利用することも可能です。Acrobat Signは簡単に外部システムと連携でき、ユーザーはそのシステムを活用することで検索性の確保に必要な事項を設定し、検索性の確保を充たすことができます。
2022年1月より施行される電子帳簿保存法の改正については 電子帳簿保存法の改正ポイントについてをご参照ください。
Acrobat Signは、ISO 27001、SOC 2 Type 2、PCI DSSをはじめとする世界最高水準の厳格なセキュリティ基準を満たしており、安心してご利用いただけます。さらに、米国のHIPAA、GLBA、FERPAなどの業界固有の規制にも準拠しています。また、これらの基準について、定期的に第三者機関の監査を実施しております。
自社独自の取り組みとして、Adobe Secure Product Lifecycle(SPLC)を採用しています。SPLCでは、ソフトウェア開発のプラクティス、プロセス、ツールを網羅する1,000項目あまりのセキュリティ対策規定に基づき、製品ライフサイクルの様々な段階において徹底したセキュリティ対策を実施しています。
- 30年以上にわたり、デジタルドキュメント分野のリーダーであるアドビの電子サインソリューション PDFは電子契約に用いられる代表的な電子文書フォーマットですが、そのPDFの生みの親であるアドビが提供する信頼性の高い電子サインソリューションがAcrobat Signです。Acrobat Signなら、業種や規模にかかわらず、どのような企業でも簡単に導入・運用を開始することができ、電子契約がもたらすメリットを容易に得ることができます。
- 世界中の幅広い法的要件に準拠するAcrobat Sign Acrobat Signの電子サインは、世界中の先進国における最も厳格な電子サイン関連法令および規則に準拠し、法的な効力と拘束力を備えています。電子契約に必要な「本人性の確認」と「非改ざん性の確保」の要件を満たすための様々な仕組みにより、国内はもとより海外との契約に関するコンプライアンスを遵守できます。
- 電子サインとデジタル署名のどちらにも対応 Acrobat Signは、電子サイン、デジタル署名、またはその両方を含んだ電子契約プロセスに対応します。Acrobat Signのデジタル署名は、信頼された第三者認証機関から発行される証明書ベースのデジタルIDを使用して署名者の本人認証を行います。それぞれの署名は暗号化されて文書に添付され、署名者と文書の真正性は、Adobe Acrobat Readerで第三者認証機関を通じて検証可能です。
Acrobat Signでは、印鑑を管理する機能はありません。
なお、契約書に押印をする日本の商習慣に合わせて、電子文書に印影の画像ファイルを埋め込む方式を電子サインで利用することも可能ですが、電子契約における押印(印影)だけでは、電子署名法における電子文書の真正な成立を示す推定効は働かないため、Acrobat Signにおいては、契約に電子サインする方のメールアドレスや2要素認証、監査証跡等の様々な方法により、本人性の確認と非改ざん性の確保を行うことで、電子文書の真正な成立を証明していくことが可能となります。
ユーザーを削除するには以下の2つの方法があり、その際に過去の契約書を別のユーザーに引き継ぐかどうかを選択することができます。
- ユーザーを削除するが、そのユーザーが作成した契約書やテンプレート等は保持する。 削除するユーザーが作成した契約書を含むデータは、削除を行った管理者へすべて引き継がれます。また、事前に後任者などの別のユーザーにデータを引継ぐことも可能です。
- ユーザーを削除し、そのユーザーが作成した契約書やテンプレート等もすべて削除。 ※ ユーザーを削除する以外に、非アクティブにすることもできます。その場合、そのユーザーはログインや署名の依頼はできなくなりますが、ユーザー情報や作成した契約書などの情報は残ります。
「GDPR要件への準拠」ユーザーの契約書の削除もご参照ください 。
電子契約サービスプランについて
Acrobat (電子サイン機能付き) はAdobe Acrobat が提供するPDFツールに個人利用に適した電子サイン機能が付属したものです。Acrobat Signはグループ/法人利用に適した電子契約サービスで、個人から組織まで、導入規模とニーズに合わせたプランからお選びいただけます。
詳しくはプラン比較をご参照ください。