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マーケットセグメント

規約と条件

累積ライセンスプログラム企業向けメンバーシップ契約

本累積ライセンスプログラム企業向けメンバーシップ契約(以下「本契約」と いいます)は、以下で最後に署名された日付、またはメンバーがオンラインで エンロールメントを行った場合はアドビがそれを受け付けた日付のいずれかの 日(以下「発効日」といいます)から有効になります。本契約は、デラウェア 州法人である 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 の ADOBE Inc.(以下「アドビ システムズ」といいます)と、アイルランドで 設立された法人である 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland の ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED(以下「アドビ ア

イルランド」といいます)(両者はそれぞれのテリトリーにおいては個別に、 または総称して、以下「アドビ」といいます)と、別紙 A の「プログラム参加 申請者情報」で特定された法人(以下「メンバー」といいます)との間で締結 されます。かかる法人は、自らがメンバーであるか、またはエンロールメント 契約関 連会社であるかに関わらず、本契約では「メンバー」といいます。メ ンバーおよび関連会社は、米国(所在地に関係なく、米国領および軍事基地を 含む)、カナダおよびメキシコ内におけるすべてのソフトウェアのインストー ルおよび使用をアドビシステムズ社により許諾されます。メンバーおよび関連 会社は、それ以外のすべての国および地域におけるソフトウェアのインストー ルおよび使用をアドビアイルランドにより許諾されます。

1. プログラムの説明

1.1 一般。累積ライセンスプログラム(以下「CLP」といいます)は、アドビ ボリュームライセンスを通じて提供される柔軟なボリュームライセンスプログ ラムです。CLP では、本契約期間中、メンバーとその関連会社によるアドビソ フトウェア (以下「ソフトウェア」といいます) の購入すべてに対し、初回オ ーダーの金額に基づいて同じディスカウントレベルが適用されます。メンバー には初回オーダー以外のオーダーは義務付けられていません。メンバーおよび その関連会社が本契約期間中にソフトウェアの追加オーダーを行うことで、デ ィスカウントレベルを上げることができます。CLP メンバーシップは、メンバ

ーが本契約に基づくすべての義務を遵守することを条件に、発効日に開始し、 発効日から 2 年目の前日まで継続します(以下「本契約 期間」といいま す)。前述に関わらず、いずれの当事者も、理由の有無を問わず、60 日前まで に書面で通知することにより本契約を終了できます。CLP に関する追加情報に ついては、アドビウェブサイトのアドビボリュームライセンスセクションに掲 載された CLP プログラムガイドの最新版(以下「プログラムガイド」といいま す)を参照してください。

1.2 ソフトウェア。CLP を通じて提供されているソフトウェアのリストおよび 購入に対するポイント値については、アドビライセンスセンター(以下

「ALC」と いいます)またはリセラー(ここでは ALC およびリセラーを総称し て、または各々を「リセラー」といいます)に問い合わせるか、アドビウェブ サイトで利用可能なアドビディスカウントレベル計算表を使用してください。 ソフトウェアのポイント値はすべてワールドワイドで一貫しています。CLP に 基づいてライセ ンスされたソフトウェアのすべての使用は、適用されるアド ビエンドユーザー使用許諾契約書(以下「EULA」といいます)に従うものとし ます。したがって、本契約に基づいて購入されたすべてのソフトウェアは、メ ンバーの組織内での使用のみを目的としており、再販、サブライセンス、およ びその他の配布すべては、適用される EULA に規定された制限の対象となりま す。

1.3 ディスカウントレベル。メンバーおよびその関連会社(以下に定義)が、 CLP を通じて継続的にソフトウェアをオーダーすると、ディスカウントレベル を上げることができます。メンバーのディスカウントレベルは、その関連会社 のオーダーに適用されるものとし、メンバーまたは関連会社の各オーダーで積 算されたポイントはメンバーのポイント累積合計に加算されるものとします。 アドビは毎月 14 日にメンバーとその関連会社が発効日からその時点までに取 得したポイントを確認します。ポイント合計が次のディスカウントレベルの最 低値以上の場合、メンバーとその関連会社は、同月の 15 日に次のレベルのデ ィスカウントを受ける資格が得られます。リセラーは独立した流通業者として 機能するものであり、アドビの代理人や関連会社ではありません。そのため、 メンバーと関連会社は、 CLP メンバーシップと適用されるディスカウントにつ いて、リセラーに通知する責任があります。

2. 参加

2.1 関連会社。「関連会社」とは、少なくとも 50%の持分(または特定の法域 において外国企業による所有が 50%未満に制限されている場合には、その最大 比率 の持分)を直接または間接的に所有するか、これに所有されるか、また はメンバーと共通の所有下に置かれた会社、事務所、組合等で法人格を有する 組織をいいます。

「関連会社」には、メンバーがリスト登録した関連会社とエンロールメント契 約関連会社とが含まれます。メンバーを通じてオーダーする形で CLP に加入す る関連会社(以下「リスト登録関連会社」といいます)は、(i) メンバーが関 連会社を認識しており、本契約にそれらの関連会社をリストアップしているこ と、および (ii) リスト登録関連会社が CLP の諸条件を遵守することについて メンバーが責任を負うことを条件とします。リスト登録関連会社は、別途エン ロールメントを行う必要はなく、メンバーの CLP メンバーシップを使ってメン バーと同じディスカウントレベルで購入することができます。関連会社は、

「エンロールメント契約関連会社」になることで、CLP に加入することもでき ます。エンロールメント契約関連会社とは、CLP に別途エンロールメントを行 う、適格な関連会社を意味します。ただし、(i) エンロールメント契約関連会 社は、エンロールメントフォームにメンバーの CLP メンバーシップ契約番号

(以下「契約番号」といいます)を記載し、(ii) 本契約を遵守する必要があ ります。エンロールメント契約関連会社は、独自のシリアルナンバーを受領 し、独自のリセラーを指定することができ、独自のアップグレードプラン支払 いオプションを選択します。関連会社によるすべてのオーダーと連絡先の情報 はメンバーがこれを見ることができるよう開示されます。メンバーは関連会社 が本契約の特典を受けることを拒否することができ、本契約期間中にいつでも 関連会社の参加を終了することができます。メンバーは、メンバーが CLP のメ ンバーシップを更新する際に、関連会社が CLP への参加を更新する権利と権限 をメンバーに明示的に付与していることを、関連会社に代わってここに確認し ます。

2.2 契約番号とシリアルナンバー。メンバーには本契約の番号が割り当てら れ、オーダーの際にこの番号を記載しなくてはなりません。エンロールメント 契約関連会社がある場合、関連会社はメンバーの本契約番号にリンクされた別 の契約番号を受け取ります。1 つのシリアルナンバーは、バージョン、言語、 プラットフォームによって定義された単一のソフトウェア製品に対応します。 ただし、製品に Macintosh® と Windows® の両方のバージョンがある場合、い ずれかのプラットフォームでのみライセンスを受けていても、メンバーは両方 のプラットフォームのシリアルナンバーを受け 取ります。メンバーは有効な ライセンスを受けた所定のソフトウェアのインストールに対して同じシリアル ナンバーを使用できます。アップグレードに対しては新しいシリアルナンバー が発行されます。

2.3 守秘義務。本契約番号とシリアルナンバーは、第 2.2 条と第 3 条で規定さ れている場合を除き、秘密情報です。メンバーはメンバーシップとシリアルナ ンバーを秘密情報として取り扱い、番号の共有や開示を行わないものとしま す。メンバーは、関連会社による本守秘義務条項の遵守について責任を負いま す。エンロールメント契約関連会社にも契約番号とシリアルナンバーを保護す る責任があります。

2.4 ライセンシング Web サイト。アドビは、メンバーとエンロールメント契約 関連会社に対して、アドビライセンシング Web サイト(以下「LWS」といいま す)(http://licensing.adobe.com) へのアクセスを提供し、メンバーが、有 効期限、オーダー履歴、LWS アカウント情報、ソフトウェアのシリアルナンバ ーなど、メンバーシップに関連する情報にアクセスできるようにします。LWS にアクセスして CLP メンバーシップを管理できるようにするため、新規メンバ ーとエンロールメント契約関連会社の指定ライセンス管理担当者は、LWS アカ ウントログインとパスワードの設定方法に関する連絡を受け取ります。

3. オーダーと納品

3.1 オーダーと価格。メンバーと関連会社は、ソフトウェアをインストールし

使用を開始する日から 30 日以内にソフトウェアライセンスをオーダーするも のとします。価格はすべてリセラーが決定します。アドビはメンバーまたは関 連会社向けの価格を設定することはなく、特定のディスカウントを保証するこ ともできません。メンバーは自由にリセラーと直接価格を交渉することができ ます。価格、納品、支払い条件などは、メンバーとリセラーの間で合意する必 要があります。

3.2 最低オーダー数。メンバーの初回オーダーは、エンロールメントフォーム で選択したディスカウントレベルの最低ポイント値以上である必要がありま す。エンロールメントから 45 日以内にメンバーが充分なソフトウェアのオー ダーをしない場合、アドビはそのメンバーのメンバーシップを解約するか停止 することができます。再オーダーする場合は、メンバーまたは関連会社は最低 でも 1 ポイント分のオーダーをする必要があります。メンバーとその関連会社 は、すべての購入に際して、メンバーまたはエンロールメント契約関連会社の 契約番号、その他リセラーが受注に必要な情報が提供されることを確認しま す。

3.3 電子ソフトウェアデリバリ(ESD)とメディア アドビは、メンバーと関連会 社に、追加費用なしで一部のソフトウェアを ESD で提供します。メンバーと関 連会社は、LWS から現在ライセンスされているソフトウェアをダウンロードで きます。各ライセンスには、電子版ユーザーマニュアルのハードコピーを 1 部 印刷する権利が含まれています。メンバーと関連会社は、ライセンスの数を超 えるメディアを所有することは許可されていません。メディアと印刷されたユ ーザーマニュアルのオーダーは、累積ポイントには加算されません。メンバー とその関連会社は、リセラーに、メディアのハードコピーをオーダーすること ができます。

3.4 返品。メンバーおよび関連会社は、本契約に基づいて購入した製品を返品 する場合、当初アドビにオーダーしたリセラーを通じて行う必要があります。

返品依頼 は、ソフトウェアの当初のオーダー日から 30 日以内に行うものと し、返品が有効となるにはアドビがすべての返品依頼を承認する必要がありま す。返品が承認されると、メンバーのポイント合計は、次回の累積ポイント確 認プロセスで調整されます。メンバーおよび関連会社は、返品ごとに「Letter of Destruction(廃棄証明書)」に署名して提出する必要があります。

4. アップグレードプラン

4.1 一般。メンバーおよび関連会社は、CLP のメンバーシップ期間中にアップ グレードプラン(以下「アップグレードプラン」といいます)を購入すること で、ソフトウェアの将来バージョン(以下「アップグレード」といいます)を 受け取ることができます。メンバーは、本契約期間の最初の 3 か月以内に限 り、本契約の発効日より前に取得したライセンスのアップグレードプランを購 入できます。メンバーは、本契約の期間中にいつでも、本契約に基づいて購入 するソフトウェアのアップグレードプランを購入できます。この場合、アップ グレードプランは、プログラムガイドにある詳述のとおり、CLP 期間満了日ま での期間に対して、調整されます。ポイントは購入するアップグレードプラン の価格に応じて加算されます。アップグレードプランは、購入したソフトウェ ア全部または一部に対して購入するか、または購入しないこともできますが、 アップグレードプランの数は購入したソフトウェアのライセンス数を超えるこ とはできません。メンバー は、いかなるアップグレードも、メンバーに対し てそれまでにライセンスされたソフトウェアのコピーに取って代わるものであ り、メンバーがアップグレードプランを購入したライセンスにのみ提供される ものであることに同意します。メンバーは、アドビが対象となるソフトウェア の販売を中止したり、2 年目の契約応 当日よりも早く契約が終了した場合とい えども、アップグレードプランの費用が返金されないことを了解します。

4.2 更新。アドビは、CLP メンバーシップおよびアップグレードプランの期間

終了 90 日前に、メンバーにその旨を通知すべく合理的な注意を払います。メ

ンバーがアップグレードプランの支払いを 2 年で 2 回分割して支払う選択をし

た場合、アドビはメンバーに 2 度目の支払い期日の 60 日前までにその旨を通

知します。メンバーは、アップグレードプランが中断されないように、アップ グレードプラン契約応当日より前に更新する必要があります。更新オーダー は、契約応当日以前に行う必要がありますが、早く更新しても最初の契約応当 日は変わりません。

5. 雑則

5.1 ライセンスの譲渡。アドビのソフトウェア EULA の規定において、他の者 や法人へのソフトウェアライセンスの譲渡を許可していることがあります。し かし、メンバーは、以下の場合に限り、本契約のもとで購入したライセンスを 他の個人または法人に譲渡できます。(i) 合併、買収、統合、または事業売却 により必要な場合で、かつ、当該ケースにあって、取得するまたは売却される 法人に対してのみ、もしくは (ii) 相手が既存の他の CLP メンバーまたは TLP ソフトウェアライセンシーであって、以前のライセンシーと新しいライセンシ ーの双方が「Transfer of License form(ライセンス譲渡フォーム)」に記入 して署名し、新しいライセンシーが EULA の条件に同意し、ソフトウェアに付 随するすべての CLP ポイントを 新しいライセンシーの CLP(該当する場合)に 移管する場合。ライセンスの有効なアップグレードプランは、ライセンスと共 に譲渡される必要があります。アドビは、独自の裁量で、不適切と判断する譲 渡を調査し拒否する権利を留保します。

5.2 ライセンスの遵守。メンバーとその関連会社は、インストールされたソフ トウェアのコピー数を正確に記録するために十分なシステムや手順を維持し、 本契約の解約後または満了後 2 年間はソフトウェアのインストールや使用の記 録を保存しておく必要があります。メンバーや関連会社のインストールと使用 がライセンス数に一致していることを確認するため、アドビまたはその代理人 が、30 日前までに書面による通知を行うことにより、1 年に一度を超えない頻 度で、メンバーや関連会社のソフトウェアインストールと使用に関する監査を 行うことができます。そのような監査では、メンバーまたは関連会社は、要請 から 30 日以内に、メンバーや関連会社によってインストールされたすべての ソフトウェアの未編集の正確な報告の提出とすべてのソフトウェアの有効な購 入記録を提出する必要が あります。監査により、ソフトウェアライセンス数 に不一致が見つかった場合、通知より 30 日以内に、メンバーまたは関連会社 は必要なライセンスを購入する ものとします。アドビは、10 営業日前までに 書面による通知を送付することにより、通常の営業時間内に、メンバーまたは 関連会社の社内でライセンス使用の監査 を行う権利を留保します。本第 5.2条は、本契約の解約後または満了後も 2 年間にわたり存続するものとします。

5.3 情報の使用。アドビは、CLP を管理し、本契約上の義務を遂行する目的 で、メンバーまたは関連会社の情報を使用することがあります。かかる情報は ワールド ワイドのアドビグループ会社間およびワールドワイドの ALC やリセ ラーの間で使用することがあります。この使用には、以下の内容が含まれます が、これらに限りません。(a) メンバー番号(エンドユーザーID)など、メン バー(またはエンロールメント契約関連会社)の必要なプログラム情報をその リセラーと共同利用、(b) メンバーに関する情報をその関連会社に開示、また はその逆方向の開示、(c) メンバーまたは関連会社のライセンス担当者にアッ プグレードやプログラム変更の通知、SKU 終了の通知など、プログラムに関す る連絡を行うために、担当者の名前、および電話番号、電子メールアドレスな どの連絡先に関する詳細情報の使用、および (d) メンバーがその関連会社の すべてのプログラムとオーダー情報を閲覧できるようにすること。関連会社 は、その関連会社のオーダーに関する情報のみにアクセス できます。

5.4 準拠法と裁判地。メンバーが米国、カナダ、メキシコの居住者である場 合、その締結と履行のすべてがカリフォルニア州内で行われるカリフォルニア 州の居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてカリフ ォルニア州の法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メ ンバーが日本の居住者である場合、その締結と履行のすべてが日本国内で行わ れる日本居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべて日 本の法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーが 中華人民共和国またはシンガポールの居住者である場合、その締結と履行のす べてがシンガポール国内で行われるシンガポール居住者間の契約に適用される のと同様に本契約とその解釈はすべてシンガポールの法律に準拠し、抵触法の 原則の適用を排除するものと します。メンバーがドイツの居住者である場 合、その締結と履行のすべてがドイツ国内で行われるドイツ居住者間の契約に

適用されるのと同様に本契約とその解 釈はすべてドイツの法律に準拠し、抵 触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがフランスの居住者であ る場合、その締結と履行のすべてがフランス国内で行われるフランス居住者間 の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてフランスの法律に準 拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがその他の国の 居住者である場合は、その締結と履行のすべてがアイルランド国内で行われる アイルランド居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべ てアイルランドの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとしま す。

メンバーが米国、カナダ、メキシコのいずれかの居住者である場合、本契約に 関するあらゆる紛争は、法律が認めるところに従って、サンタクララ郡サンノ ゼ市に所在するカリフォルニア州上級裁判所または連邦地方裁判所に提起され るものとします。メンバーが日本の居住者である場合、本契約に関するあらゆ る紛争は、東京地方裁判所に提起されるものとします。メンバーがドイツの居 住者である場合、本契約に関するあらゆる紛争は、ドイツのフランクフルトに 所在する裁判所に提起されるものとします。メンバーがフランスの居住者であ る場合、本契約に関するあらゆる紛争は、フランスのパリ裁判所に提起 され るものとします。メンバーがその他いずれかの国の居住者である場合には、本 契約に関するあらゆる紛争は、アイルランドのダブリンにあるアイルランド裁 判所に提起されるものとします。メンバーが中華人民共和国またはシンガポー ルの居住者である場合、本契約に関するあらゆる紛争は、シンガポール国際仲 裁センターのその時点で有効な仲裁規定に従って、シンガポールにおいて仲裁 により係争され最終的に解決されるものとし、係争中は当該規定を引用するこ とにより、本条項に組み込まれたとみなされるものとします。仲裁人は、両当 事者により合同で選任された 1 名で構成されるものとします。仲裁は英語によ り執り行われます。但し、証人が英語を母国語としない場合には、(当該証人 を立てた当事者側の費用負担により)英語の同時通訳を伴って自身の母国語で 証言することができます。裁定による判決は、当事者に管轄権が及ぶどの司法 裁判所においても、執行可能であるものとします。

5.5 一般。修正は両当事者が署名した文書によらない限り、有効ではありませ ん。両当事者は独立した事業者であり、本契約は、一方の当事者が他方の当事

者の代理 店または合弁事業者であることを示唆しているとは解釈されないも のとします。いずれかの条項が履行不能であると判断された場合、本契約はそ の条項を除いてその効力を持続し、両当事者の本来の意図を反映させる形で解 釈されるものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約 が特に本契約の適用から除外されていることに合意します。メンバーはアドビ の事前の書面による同意を得ることなく本契約を譲渡することはできず(法律 またはその他の定めにより)、禁止された譲渡は無効となります。本契約は、 認められた承継人または譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生 じます。本契約は、本契約の事項に関して両当事者間の完全な合意を表明しま す。

私は上記の5条件を読み、 CLPに同意します

登録します

規約と条件

アドビボリュームライセンス

累積ライセンスプログラム教育機関向けメンバーシップ契約

本累積ライセンスプログラム教育機関向けメンバーシップ契約(以下「本契約」といいます)は、以下に最後に署名された日付、またはメンバーがオンラインで登録した場合、アドビにより認められた日付のいずれかの日から有効になります(以下「発効日」といいます)。本契約は、締結時にメンバーが米国、カナダまたはメキシコのいずれかに所在する場合、デラウェア法人である345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704のADOBE Inc.(以下「アドビ システムズ社」といいます)、または、それ以外の国に所在する場合、アイルランドで設立された法人である4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, IrelandのADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED(以下「アドビ アイルランド」といいます)(両者はそれぞれの地域に存在し、以下総称して「アドビ」といいます)と、(a)別紙Aの「プログラム参加申請者情報」(以下「メンバー」といいます)または(b) メンバーになるためのオンラインエンロールメントのいずれかにより特定された法人との間で締結されます。かかる法人は、自らがメンバーであるか、またはエンロールメント契約関連組織であるかにかかわらず、本契約では「メンバー」といいます。

1. プログラムの説明

1.1 一般 累積ライセンスプログラム(以下「CLP」といいます)は、アドビボリュームライセンスを通じて提供されるボリュームライセンスプログラムです。CLPでは、本契約期間中、メンバーとその関連組織によるアドビソフトウェア (以下「ソフトウェア」といいます) の購入すべてに対し、初回オーダーの金額に基づいて同じディスカウントレベルが適用されます。メンバーには初回オーダー以外のオーダーは義務付けられていません。メンバーおよびその関連組織が本契約期間中にソフトウェアの追加オーダーを行うことで、ディスカウントレベルを上げることができます。CLPメンバーシップは、メンバーが本契約に基づくすべての義務を遵守することを条件に、発効日に開始し、発効日から2年目の前日まで継続します(以下「本契約期間」といいます)。前述にかかわらず、いずれの当事者も、理由の有無を問わず、60日前までに書面で通知することにより本契約を終了できます。CLPに関する追加情報については、アドビウェブサイトのアドビボリュームライセンスセクションに掲載されたCLPプログラムガイドの最新版(以下「プログラムガイド」といいます)を参照してください。教育機関向けCLPメンバーシップは地域的なものです。CLPのメンバーとなっている地域以外でオーダーすることはできません。

1.2 ソフトウェア CLPを通じて提供されているソフトウェアのリストおよび購入に対するポイント値については、認定アドビリセラーまたはアドビライセンスセンター(以下「ALC」といいます)(総称して、または各々を「リセラー」といいます)に問い合わせるか、アドビウェブサイトで利用可能なAdobe Discount Level Calculatorsを使用してください。ソフトウェアのポイント値はすべてワールドワイドで一貫しています。CLPに基づいてライセンスされたソフトウェアのすべての使用は、適用されるアドビエンドユーザー使用許諾契約書(以下「EULA」といいます)に従うものとします。したがって、本契約に基づいて購入されたすべてのソフトウェアは、メンバーの組織内での使用のみを目的としており、再販、サブライセンス、およびその他の配布すべては、適用されるEULAに規定された制限の対象となります。ただし、本使用許諾書に別段の特定の条件が含まれない場合に限ります。

1.3 ディスカウントレベル メンバーおよびその関連組織(以下に定義)が、CLPを通じて継続的にソフトウェアをオーダーすると、ディスカウントレベルを上げることができます。メンバーのディスカウントレベルは、その関連組織のオーダーに適用されるものとし、メンバーまたは関連組織の各オーダーで積算されたポイントはメンバーのポイント累積合計に加算されるものとします。アドビは毎月14日に、メンバーとその関連組織が発効日からその時点までに取得したポイントについて確認します。ポイント合計が次のディスカウントレベルの最低値以上の場合、メンバーとその関連組織は、同月の15日に次のディスカウントレベルの対象となります。リセラーは独立した流通業者として運営しており、アドビの代理人や関連会社ではありません。そのため、メンバーと関連組織は、CLPメンバーシップと適用されるディスカウントについて、リセラーに通知する責任があります。

2. 参加 プログラムメンバーとその関連組織は、CLPに参加するためには、資格要件を満たした教育機関であることが必要です。

2.1 一般定義

(a) 資格要件を満たした教育機関 資格要件を満たした教育機関には、(i) 全日制の教育課程を提供する(公的認定組織により)認定された公立または私立の小学校もしくは中等教育学校、(ii) 全日制の2年以上に相当する学業が必要な、学位を授与する認定された公立または私立の大学または短期大学(ミュニティカレッジ、短期大学、専門学校を含む)、(iii) アドビが承認し指定する教育機関(その組織をアドビが書面により承認し、個別に名前を挙げた場合のみ)、(iv) 資格要件を満たした別の教育機関によって完全所有され運営されている病院(「完全所有され運営されている」とは、かかる教育機関が病院の単独の所有者で、かつ日々の運営について指揮をとっている唯一の組織であることを意味します)、および、(v) 公的機関で国または州の教育当局によって認可されている、教育高等教育研究所などがありますが、これらに限定されません。アドビはメンバーが教育機関でなかった場合、教育機関向けメンバーシップを解約する権利を有します。

(b) 資格要件を満たさない教育機関 資格要件を満たさない教育機関には、(i) 認定されていない学校、(ii) 博物館や美術館、または図書館、(iii) 別の教育機関により完全所有または運営されていない病院、(iv) 無認可校である教会または宗教組織、(v) 認可校でなく、あるいは全日制の2年以上に相当する学業を必要としない学位を授与している、コンピューターソフトウェアトレーニングもしくは職業訓練等のコースの修了証を交付する職業訓練施設または職業訓練学校、(vi) 学位を授与しない陸軍士官学校、および、(vii) 教育について監督する国または州の省庁によって認可されていない研究所(たとえば政府の別の部門で認可されている機関は資格要件を満たしません)などの組織がありますが、これらに限定されません。

上記の機関のリストは、以下の第2.1条(c)項(地域固有の定義)に記載されている国には適用されません。

(c) 地域固有の定義

(i) 以下の副項(b)で定義される、東南アジア諸国を除くアジア太平洋の国。メンバーがオーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、中華人民共和国、香港、台湾、韓国、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、パキスタン、もしくはモンゴル、あるいはアドビが適宜指定する他の国の居住者である場合、「教育機関」とは、アドビがhttp://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.htmlに(またはアドビの子会社のウェブサイトにおいて)指定し適宜更新する、「資格要件を満たすユーザー」(「常勤および非常勤の教員と職員」および「学生」の条項を除く)に一致する組織を意味します。

(ii) 東南アジア諸国。メンバーがインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、およびベトナムの居住者である場合、「教育機関」とは、アドビがwww.adobe.com/go/education_entity_seasia_edenに(またはアドビの子会社のウェブサイトにおいて)指定し適宜更新する、それぞれ対応する内容の意味を持ちます。

関連組織 「関連組織」とは、メンバーである教育機関が所有または支配する、法人格のある関連学校、短期大学、および大学のいずれかを意味します。

「関連組織」には、リスト登録関連組織とエンロールメント契約関連組織が含まれます。メンバーを通じてオーダーする形でCLPに参加する関連組織(以下「リスト登録関連組織」といいます)は、(i) メンバーが関連組織を認識しており、本契約にそれらの関連組織をリストアップしていること、および (ii) リスト登録関連組織がCLPの諸条件を遵守することについてメンバーが責任を負うことを条件とします。リスト登録関連組織は、別途エンロールメントを行う必要はなく、メンバーのCLPメンバーシップを使ってメンバーと同じディスカウントレベルで購入することができます。関連組織は、「エンロールメント契約関連組織」になることで、CLPに参加することもできます。エンロールメント契約関連組織とは、CLPに別途エンロールメントを行う、資格要件を満たす関連組織を意味します。ただし、(i) エンロールメント契約関連組織は、エンロールメントフォームにメンバーのCLPメンバーシップ契約番号(以下「契約番号」といいます)を記載し、(ii) 本契約を遵守する必要があります。エンロールメント契約関連組織は独自のシリアルナンバーを受領します。またリセラーを独自に指定して、アップグレードプラン支払いオプションを独自に選択することができます。関連組織によるすべてのオーダーと連絡先の情報は、メンバーが見ることができるよう開示されます。メンバーは期間中いつでも、本契約によって関連組織が利益を享受することを許可しないよう指定したり、関連組織の参加を終了することができます。メンバーは、CLPのメンバーシップを更新する際に、関連組織がCLPへの参加を更新する権利と権限をメンバーに明示的に付与していることについて、関連組織に代わってここに確認します。

2.2 契約番号とシリアルナンバー メンバーには本契約の番号が割り当てられ、オーダーの際にはこの番号を記載する必要があります。エンロールメント契約関連組織がある場合、関連組織はメンバーの本契約番号にリンクされた別の契約番号を受け取ります。1つのシリアルナンバーは、バージョン、言語、プラットフォームによって定義された単一のソフトウェア製品に対応します。ただし、製品にMacintosh®とWindows®の両方のバージョンがある場合、いずれかのプラットフォームでのみライセンスを受けていても、メンバーは両方のプラットフォームのシリアルナンバーを受け取ります。メンバーは有効にライセンスが付与された所定のソフトウェアのインストールに対し同じシリアルナンバーを使用できます。アップグレードに対しては新しいシリアルナンバーが発行されます。

2.3 守秘義務 本契約番号とシリアルナンバーは、第2.2条と第3条で規定されている場合を除き、秘密情報です。メンバーはメンバーシップ番号とシリアルナンバーを秘密情報として取り扱い、番号の共有や開示を行わないものとします。メンバーは、関連組織による本守秘義務条項の遵守について責任を負います。エンロールメント契約関連組織にも契約番号とシリアルナンバーを保護する責任があります。

2.4 ライセンシングWebサイト アドビは、メンバーとエンロールメント契約関連組織に対して、アドビライセンシングWebサイト(以下「LWS」といいます)(http://licensing.adobe.com)へのアクセスを提供し、メンバーが、満了日、オーダー履歴、LWSアカウント情報、ソフトウェアのシリアルナンバーなど、メンバーシップに関連する情報にアクセスできるようにします。LWSにアクセスしてCLPメンバーシップを管理できるようにするため、新規メンバーとエンロールメント契約関連組織の指定ライセンス管理担当者は、LWSアカウントのログインとパスワードの設定方法に関する連絡を受け取ります。

3. オーダーと納品

3.1 オーダーと価格 メンバーと関連組織は、ソフトウェアをインストールし使用を開始する日から30日以内にソフトウェアライセンスをオーダーするものとします。価格はすべてリセラーが決定します。アドビはメンバーまたは関連組織向けの価格を設定することはなく、特定のディスカウントを保証することもできません。メンバーは自由にリセラーと直接価格を交渉することができます。価格、納品、支払い条件などは、メンバーとリセラーの間で合意する必要があります。

3.2 最低オーダー数 メンバーの初回オーダーは、エンロールメントフォームで選択したディスカウントレベルの最低ポイント値以上であることが必要です。エンロールメントから45日以内にメンバーが必要な数のソフトウェアをオーダーしなかった場合、アドビはそのメンバーのメンバーシップを解約するか停止することができます。再オーダーする場合、メンバーまたは関連組織は、最低1ポイント分をオーダーする必要があります。メンバーとその関連組織は、すべての購入に対して、メンバーまたはエンロールメント契約関連組織の契約番号およびリセラーが受注に必要な追加情報が提供されていることを、確認するものとします。

3.3 電子ソフトウェアデリバリ(ESD)とメディア。アドビは、メンバーと関連組織に、追加費用なしで一部のソフトウェアをESDで提供します。メンバーと関連組織は、LWSから現在ライセンスされているソフトウェアをダウンロードできます。各ライセンスには、電子版ユーザーマニュアルのハードコピーを1部印刷する権利が含まれています。メンバーと関連組織は、ライセンスの数を超えるメディアを所有することは許可されていません。メディアと印刷されたユーザーマニュアルのオーダーは、累積ポイントには加算されません。メンバーとその関連組織は、リセラーに、メディアのハードコピーをオーダーすることができます。

3.4 返品 メンバーおよび関連組織は、本契約に基づいて購入した製品を返品する場合、当初アドビにオーダーを行ったリセラーを通じて行う必要があります。返品依頼は、ソフトウェアの当初のオーダー日から30日以内に行うものとし、返品が有効となるにはアドビがすべての返品依頼を承認する必要があります。返品が承認されると、メンバーのポイント合計が、次回の累積ポイント確認プロセスで調整されます。メンバーおよび関連組織は、返品ごとに「Letter of Destruction(廃棄証明書)」に署名して提出する必要があります。

4. アップグレードプラン

4.1 一般 特定のソフトウェアについて、メンバーおよび関連組織は、CLPメンバーシップ期間中にアップグレードプラン(以下「アップグレードプラン」といいます)を購入することで、アップグレード(以下「アップグレード」といいます)を受け取ることができます。「アップグレード」とは、アドビが自らの裁量に基づいて本ソフトウェアの論理的な改良または機能拡張と判断する本ソフトウェアのバージョンで、商用目的で一般配布用にリリースされたものを意味します。具体的には、アップグレードは、アドビが指定したポイントリリース(たとえば4.2から4.3、または5.0が同シリーズの次期バージョンリリースである場合は4.3から5.0)となります。アドビが第3桁レベルのリリース(たとえば4.2.2から4.2.3)として指定するリリースは、アップグレードではなく、フィックスリリースとみなされます。フィックスに関するリリースは、お客様の要求によるものです。フィックスリリースは、各ソフトウェアの最新バージョンのみを対象とします。メンバーは、本契約期間の最初の3か月以内に限り、本契約の発効日より前に取得したライセンスのアップグレードプランを購入できます。メンバーは、本契約の期間中にいつでも、本契約に基づいて購入するソフトウェアのアップグレードプランを購入できます。この場合アップグレードプランは、プログラムガイドにある詳述のとおり、CLP期間満了日までの期間に対して、調整されます。ポイントは購入するアップグレードプランの価格に応じて加算されます。アップグレードプランは、購入したソフトウェア全部または一部に対して購入するか、あるいは購入しないことも可能ですが、アップグレードプランの数は購入したソフトウェアのライセンス数を超えることはできません。メンバーは、いかなるアップグレードも、メンバーに対してそれまでにライセンスされたソフトウェアのコピーに取って代わるものであり、メンバーがアップグレードプランを購入したライセンスにのみ提供されるものであることに同意します。メンバーは、アドビがその独自の裁量により、いかなるソフトウェアについてもその製造と開発(ソフトウェアの旧バージョンの配布を含むが、これに限らない)をいつでも中止する権利を有することについて、了承するものとします。メンバーは、アドビが対象となるソフトウェアの販売を中止したり、2年目の契約応当日よりも早く契約が終了した場合といえども、アップグレードプランの費用が返金されないことを了解します。

4.2 更新 アドビは、CLPメンバーシップおよびアップグレードプランの期間終了90日前に、合理的な努力のもとにメンバーにその旨を通知します。メンバーがアップグレードプランの支払いを2回の年払いで支払う選択をした場合、アドビは2度目の支払い期日について、その60日前までにメンバーに通知します。メンバーは、アップグレードプラン契約応当日より前に更新を行うことにより、アップグレードプランが中断されないようにする必要があります。更新のオーダーを契約応当日よりも前に行うことは可能ですが、それ以前に更新した場合でも、最初の契約応当日は変わりません。

5. 雑則

5.1 ライセンスの譲渡 アドビのソフトウェアEULAの規定において、他の人物や法人へのソフトウェアライセンスの譲渡を許可している場合があります。しかしながらメンバーは、すべてのライセンスが譲渡され、かつ、(i) 合併、買収、統合、または事業売却により必要である場合(そのような場合には、買収する事業体または売却された事業体に対してのみ)、もしくは、(ii) 相手が教育機関向けメンバーシップを有する既存の別のCLPメンバーまたはTLPソフトウェアライセンシーであって、以前のライセンシーと新しいライセンシーの双方が「Transfer of License form(ライセンス譲渡フォーム)」に記入して署名し、新しいライセンシーがEULAの条件に同意し、ソフトウェアに付随するすべてのCLPポイントを新しいライセンシーのCLP(該当する場合)に移管する場合、本契約のもとで購入したライセンスを他の個人または法人に譲渡することが可能です。ライセンスの有効なアップグレードプランは、ライセンスと共に譲渡される必要があります。アドビは、独自の裁量で、不適切と判断する譲渡を調査し拒否する権利を留保します。

5.2 ライセンスの遵守 メンバーとその関連組織は、インストールされたソフトウェアのコピー数を正確に記録するために十分なシステムや手順を維持し、本契約の解除後または満了後2年間、ソフトウェアのインストールや配備の記録を保存しておかなければなりません。メンバーや関連組織のインストールと配備がライセンス数に一致していることを確認する目的で、アドビまたはその代理人は、書面により30日前までに通知することより、1年に一度を超えない頻度で、メンバーや関連組織のソフトウェアのインストールと配備に関する監査を行うことができます。そのような監査においてメンバーまたは関連組織は、要請から30日以内に、メンバーや関連組織によってインストールされたソフトウェアすべてに関する未編集の正確なレポートと、ソフトウェアの有効な購入記録すべてを提出する必要があります。監査の結果、ソフトウェアライセンス数が一致していないことが判明した場合、メンバーまたは関連組織は、通知から30日以内に必要なライセンスを購入するものとします。アドビは、10営業日前までに書面による通知を送付することにより、メンバーまたは関連組織のサイトにおいて通常の営業時間内にライセンス使用について監査を行う権利を留保します。本第5.2条は、本契約の終了後または満了後も2年間にわたり存続するものとします。メンバーは、ソフトウェアをラボまたは管理部門で使用するために同時使用ライセンスをオーダーすることができます。ただし、このオプションには追加の費用がかかり、メンバーは常に適切な検証手段をもって、同時使用ライセンスを管理する必要があります。

5.3 [削除]

5.4 [削除]

5.5 情報の使用 アドビは、CLPを管理し、本契約上の義務を遂行する目的で、メンバーまたは関連組織の情報を使用することがあります。かかる情報はワールドワイドのアドビグループ会社間およびワールドワイドのALCやリセラーの間で使用することがあります。この使用には、以下の内容が含まれますが、これらに限りません。(a) メンバー番号(エンドユーザーID)など、メンバー(またはエンロールメント契約関連組織)の必要なプログラム情報をそのリセラーと共同利用、(b) メンバーに関する情報をその関連組織に開示、またはその逆方向の開示、(c) メンバーまたは関連組織のライセンス担当者にアップグレードやプログラム変更の通知、SKU終了の通知など、プログラムに関する連絡を行うために、担当者の名前、および電話番号、電子メールアドレスなどの連絡先に関する詳細情報を使用、および (d) メンバーがその関連組織のすべてのプログラムとオーダー情報を閲覧できるようにすること。関連組織メンバーは、その関連組織のオーダーに関する情報にのみアクセスできます。

5.6 準拠法と裁判地 メンバーが米国、カナダ、メキシコの居住者である場合、その締結と履行のすべてがカリフォルニア州内で行われるカリフォルニア州の居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてカリフォルニア州の法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーが日本の居住者である場合、その締結と履行のすべてが日本国内で行われる日本居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべて日本の法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーが東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国、中華人民共和国、香港、マカオ、台湾、韓国、バングラデシュ、またはネパールの居住者である場合、本契約とその解釈はすべてシンガポールの法律に準拠します。メンバーがオーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、またはミャンマーの居住者である場合、本契約は、本契約とその解釈はすべてイギリスおよびウェールズの法律に準拠します。メンバーがドイツの居住者である場合、その締結と履行のすべてがドイツ国内で行われるドイツ居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてドイツの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがフランスの居住者である場合、その締結と履行のすべてがフランス国内で行われるフランス居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてフランスの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがその他の国の居住者である場合は、その締結と履行のすべてがアイルランド国内で行われるアイルランド居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてアイルランドの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。すべての場合において、抵触法の原則は適用されません。

メンバーが米国、カナダ、メキシコのいずれかの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、法律が認めるところに従って、サンタクララ郡サンノゼ市に所在するカリフォルニア州上級裁判所または連邦地方裁判所に提起されるものとします。メンバーが日本の居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、東京地方裁判所に提起されるものとします。メンバーがドイツの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、ドイツのフランクフルトに所在する裁判所に提起されるものとします。メンバーがフランスの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、フランスのパリ裁判所に提起されるものとします。メンバーがオーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、またはミャンマーの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、英国のロンドンに所在する裁判所に提起されるものとします。メンバーが東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国、中華人民共和国、香港、マカオ、台湾、韓国、バングラデシュ、またはネパールの居住者である場合、契約書の存在、有効性、または解除に関する疑義を含む、本契約に起因または関連するあらゆる紛争は、シンガポールにおいて仲裁により係争され、最終的に解決されるものとします。なお、同仲裁は、当該時点において効力を有しているシンガポール国際仲裁センター(SIAC)の仲裁規則に従って行われるものとし、かつかかる規則は参照することにより本項に組み込まれるものとします。仲裁人は、両当事者が共同で選定した1名で構成されるものとします。仲裁の付託を要求する当事者側が書面で要求してから30日以内に仲裁人を選定できない場合は、SIACの委員長がその選定を行うものとします。仲裁は英語で執り行われます。ただし、英語を母国語としない証人は、英語への同時通訳の助けを借りて当人の母国語で証言できるものとします(証人を出している当事者が費用を負担するものとします)。下された仲裁判断の確定判決は、両当事者に対して裁判管轄権を有する任意の裁判所で得られ、かつ同裁判所において強制執行可能とします。メンバーがその他いずれかの国の居住者である場合には、本契約に起因するあらゆる紛争は、アイルランドのダブリンにあるアイルランド裁判所に提起されるものとします。

本契約のいかなる条項にもかかわらず、本契約のいずれの当事者も、法定訴訟または仲裁手続きを開始する前、またはその手続きの処理中に、暫定措置または保全措置(差し止めによる救済、特定履行などの衡平法上の救済など)を命令することをその他の管轄の司法当局、行政官庁などの機関に要求することにより、該当当事者の権利と利害関係を保護したり、保全処分に適する特定条件を執行したりすることができます。

5.7 一般 修正は両当事者が署名した文書によらない限り、有効ではありません。両当事者は独立した事業者であり、本契約は、一方の当事者が他方の当事者の代理店または合弁事業者であることを示唆しているとは解釈されないものとします。いずれかの条項が履行不能であると判断された場合、本契約はその条項を除いてその効力を持続し、両当事者の本来の意図を反映させる形で解釈されるものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が特に本契約の適用から除外されていることに合意します。メンバーはアドビの事前の書面による同意を得ることなく本契約を譲渡することはできず(法律またはその他の定めにより)、禁止された譲渡は無効となります。本契約は、認められた承継人または譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じます。本契約は、本契約の事項に関して両当事者間の完全な合意を表明します。

5.8 ホストサービス ソフトウェアは、アドビまたは第三者によって運営されるさまざまなホストサービスと統合されています。これらにはユーザーが作成したコンテンツで、(a)未成年に不適切なもの、(b)一部の国において違法とされるもの、または、(c)職場での閲覧に不適切なものが含まれている可能性があります。統合されているサービスのすべてのリストはwww.adobe.com/go/integratedservices_jpから入手可能です。 メンバーが作成したコンテンツサービスの閲覧またはこれらへのアクセスを防止したい場合、お客様は、(a) Creative Cloud Packagerの機能が利用できる場合は、これによりサービスへのアクセスを無効にするか、あるいは、(b) お客様のネットワークファイアウォールでホストサービスへのアクセスをブロックすることができます。いかなる状況においてもホストサービスは、13歳未満のユーザーが利用することはできません。アドビは、ホストサービスを介して提供されるユーザーが作成したコンテンツすべてについて、責任を否認します。本契約の他の定めにかかわらず、ホストサービスまたはそこにあるコンテンツに関するあらゆる紛争は、ホストサービスの利用条件で定める準拠法および裁判地において解決するものとし、本契約の準拠法と裁判地の条項は適用されません。ホストサービスへのアクセスが、政府あるいはサービスプロバイダーの行為によって減速されるまたはブロックされた場合、あるいは現地法を遵守するためにかかるブロックが必要であるとアドビが独自の裁量で判断して、ホストサービスの一部あるいは全体へのアクセスをブロックした場合、メンバーは返金を受ける権利がなく、アドビは責任を負いません。

私は上記の5条件を読み、 CLPに同意します

登録します

規約と条件

アドビボリュームライセンス

累積ライセンスプログラム政府機関向けメンバーシップ契約

本累積ライセンスプログラム政府機関向けメンバーシップ契約(以下「本契約」といいます)は、以下に最後に署名された日付、またはメンバーがオンラインで登録した場合、アドビにより認められた日付のいずれかの日から有効になります(以下「発効日」といいます)。本契約は、締結時にメンバーが米国、カナダまたはメキシコのいずれかに所在する場合、デラウェア法人である345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704のADOBE Inc.(以下「アドビ システムズ社」といいます)、または、それ以外の国に所在する場合、アイルランドで設立された法人である4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, IrelandのADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITED(以下「アドビ アイルランド」といいます)(両者はそれぞれの地域に存在し、以下総称して「アドビ」といいます)と、(a) 別紙Aの「プログラム参加申請者情報」(以下「メンバー」といいます)または(b)メンバーになるための オンラインエンロールメントのいずれかにより特定された政府機関との間で締結されます。かかる政府機関は、自らがメンバーであるか、またはエンロールメント契約関連組織であるかにかかわらず、本契約では「メンバー」といいます。

1. プログラムの説明

1.1 一般 累積ライセンスプログラム(以下「CLP」といいます)は、アドビボリュームライセンスを通じて提供される柔軟なボリュームライセンスプログラムです。CLPでは、本契約期間中、メンバーとその関連組織によるアドビソフトウェア (以下「ソフトウェア」といいます) の購入すべてに対し、初回オーダーの金額に基づいて同じディスカウントレベルが適用されます。メンバーには初回オーダー以外のオーダーは義務付けられていません。メンバーおよびその関連組織が本契約期間中にソフトウェアの追加オーダーを行うことで、ディスカウントレベルを上げることができます。CLPメンバーシップは、メンバーが本契約に基づくすべての義務を遵守することを条件に、発効日に開始し、発効日から2年目の前日まで継続します(以下「本契約期間」といいます)。前述にかかわらず、いずれの当事者も、理由の有無を問わず、60日前までに書面で通知することにより本契約を終了できます。CLPに関する追加情報については、アドビウェブサイトのアドビボリュームライセンスセクションに掲載されたCLPプログラムガイドの最新版(以下「プログラムガイド」といいます)を参照してください。政府機関向けCLPメンバーシップは地域的なものです。CLPのメンバーとなっている地域以外でオーダーすることはできません。

1.2 ソフトウェア 政府機関向けCLPを通じて提供されているソフトウェアのリストおよび購入に対するポイント値については、アドビライセンスセンター(以下「ALC」といいます)またはリセラー (ここではALCまたはリセラーを意味し、それらを総称して、または各々を「リセラー」といいます)に問い合わせるか、アドビウェブサイトで利用可能なAdobe Discount Level Calculatorsを使用してください。ソフトウェアのポイント値はすべてワールドワイドで一貫しています。CLPに基づいてライセンスされたソフトウェアのすべての使用は、適用されるアドビエンドユーザー使用許諾契約書(以下「EULA」といいます)に従うものとします。したがって、本契約に基づいて購入されたすべてのソフトウェアは、メンバーの組織内での使用のみを目的としており、再販、サブライセンス、およびその他の配布すべては、適用されるEULAに規定された制限の対象となります。

1.3 ディスカウントレベル メンバーおよびその関連組織(以下に定義)が、CLPを通じて継続的にソフトウェアをオーダーすると、ディスカウントレベルを上げることができます。メンバーのディスカウントレベルは、その関連組織のオーダーに適用されるものとし、メンバーまたは関連組織の各オーダーで積算されたポイントはメンバーのポイント累積合計に加算されるものとします。アドビは毎月14日に、メンバーとその関連組織が発効日からその時点までに取得したポイントについて確認します。ポイント合計が次のディスカウントレベルの最低値以上の場合、メンバーとその関連組織は、同月の15日に次のディスカウントレベルの対象となります。リセラーは独立した流通業者として運営しており、アドビの代理人や関連会社ではありません。そのため、メンバーと関連組織は、CLPメンバーシップと適用されるディスカウントについて、リセラーに通知する責任があります。

2. 参加

2.1 政府機関 参加は、メンバー(および各関連組織)が「政府機関」、つまり、(a) 連邦、中央、または国の機関、省庁、委員会、オフィス、評議会、または当局(行政、立法、または司法)、(b) 地区、地域、および州の行政機構含む、自治体、特別地区、市、郡、もしくは州の行政機関、省庁、委員会、オフィス、評議会、当局、あるいは統治する州の規約もしくは法によって確立された州もしくは地方自治体の行政、立法、司法機関における他の機関、または、(c) 連邦、州、または地方自治体によって設立または資金援助され、住民、企業、または他の政府事業体の管理あるいは支援事業を行う権限を与えられた公的機関もしくは組織であることが条件となります。誤解を避けるために、営利目的の民間企業、非営利団体、事業者団体、企業団体、および労働組合は含まれません。さらに政府機関に代わり、あるいは政府機関とともに業務を行う民間団体も除外されます。メンバーは、アドビに対し、メンバーおよびその関連組織が政府機関であることを表明します。アドビはメンバーが政府機関でなかった場合、政府機関向けメンバーシップを解約する権利を有します。

関連組織 「関連組織」とは、メンバーある政府機関と組織、政治、規制面において同じスキームでなければならない、政府機関を意味します。たとえば州政府がメンバーである場合、郡、区、市町村が関連組織となります。

「関連組織」には、リスト登録関連組織とエンロールメント契約関連組織が含まれます。メンバーを通じてオーダーする形でCLPに参加する関連組織(以下「リスト登録関連組織」といいます)は、(i) メンバーが関連組織を認識しており、本契約にそれらの関連組織をリストアップしていること、および (ii) リスト登録関連組織がCLPの諸条件を遵守することについてメンバーが責任を負うことを条件とします。リスト登録関連組織は、別途エンロールメントを行う必要はなく、メンバーのCLPメンバーシップを使ってメンバーと同じディスカウントレベルで購入することができます。関連組織は、「エンロールメント契約関連組織」になることで、CLPに参加することもできます。エンロールメント契約関連組織とは、CLPに別途エンロールメントを行う、資格要件を満たす関連組織を意味します。ただし、(i) エンロールメント契約関連組織は、エンロールメントフォームにメンバーのCLPメンバーシップ契約番号(以下「契約番号」といいます)を記載し、(ii) 本契約を遵守する必要があります。エンロールメント契約関連組織は独自のシリアルナンバーを受領します。またリセラーを独自に指定して、アップグレードプラン支払いオプションを独自に選択することができます。関連組織によるすべてのオーダーと連絡先の情報は、メンバーが見ることができるよう開示されます。メンバーは期間中いつでも、本契約によって関連組織が利益を享受することを許可しないよう指定したり、関連組織の参加を終了することができます。メンバーは、CLPのメンバーシップを更新する際に、関連組織がCLPへの参加を更新する権利と権限をメンバーに明示的に付与していることについて、関連組織に代わってここに確認します。

2.2 契約番号とシリアルナンバー メンバーには本契約の番号が割り当てられ、オーダーの際にはこの番号を記載する必要があります。エンロールメント契約関連組織がある場合、関連組織はメンバーの本契約番号にリンクされた別の契約番号を受け取ります。1つのシリアルナンバーは、バージョン、言語、プラットフォームによって定義された単一のソフトウェア製品に対応します。ただし、製品にMacintosh®とWindows®の両方のバージョンがある場合、いずれかのプラットフォームでのみライセンスを受けていても、メンバーは両方のプラットフォームのシリアルナンバーを受け取ります。メンバーは有効にライセンスが付与された所定のソフトウェアのインストールに対し同じシリアルナンバーを使用できます。アップグレードに対しては新しいシリアルナンバーが発行されます。

2.3 守秘義務 本契約番号とシリアルナンバーは、第2.2条と第3条で規定されている場合を除き、秘密情報です。メンバーはメンバーシップ番号とシリアルナンバーを秘密情報として取り扱い、番号の共有や開示を行わないものとします。メンバーは、関連組織による本守秘義務条項の遵守について責任を負います。エンロールメント契約関連組織にも契約番号とシリアルナンバーを保護する責任があります。

2.4 ライセンシングWebサイト アドビは、メンバーとエンロールメント契約関連組織に対して、アドビライセンシングWebサイト(以下「LWS」といいます)(http://licensing.adobe.com)へのアクセスを提供し、メンバーが、満了日、オーダー履歴、LWSアカウント情報、ソフトウェアのシリアルナンバーなど、メンバーシップに関連する情報にアクセスできるようにします。LWSにアクセスしてCLPメンバーシップを管理できるようにするため、新規メンバーとエンロールメント契約関連組織の指定ライセンス管理担当者は、LWSアカウントのログインとパスワードの設定方法に関する連絡を受け取ります。

3. オーダーと納品

3.1 オーダーと価格 メンバーと関連組織は、ソフトウェアをインストールし使用を開始する日から30日以内にソフトウェアライセンスをオーダーするものとします。価格はすべてリセラーが決定します。アドビはメンバーまたは関連組織向けの価格を設定することはなく、特定のディスカウントを保証することもできません。メンバーは自由にリセラーと直接価格を交渉することができます。価格、納品、支払い条件などは、メンバーとリセラーの間で合意する必要があります。

3.2 最低オーダー数 メンバーの初回オーダーは、エンロールメントフォームで選択したディスカウントレベルの最低ポイント値以上であることが必要です。エンロールメントから45日以内にメンバーが必要な数のソフトウェアをオーダーしなかった場合、アドビはそのメンバーのメンバーシップを解約するか停止することができます。再オーダーする場合、メンバーまたは関連組織は、最低1ポイント分をオーダーする必要があります。メンバーとその関連組織は、すべての購入に対して、メンバーまたはエンロールメント契約関連組織の契約番号およびリセラーが受注に必要な追加情報が提供されていることを、確認するものとします。

3.3 電子ソフトウェアデリバリ(ESD)とメディア アドビは、メンバーと関連組織に、追加費用なしで一部のソフトウェアをESDで提供します。メンバーと関連組織は、LWSから現在ライセンスされているソフトウェアをダウンロードできます。各ライセンスには、電子版ユーザーマニュアルのハードコピーを1部印刷する権利が含まれています。メンバーと関連組織は、ライセンスの数を超えるメディアを所有することは許可されていません。メディアと印刷されたユーザーマニュアルのオーダーは、累積ポイントには加算されません。メンバーとその関連組織は、リセラーに、メディアのハードコピーをオーダーすることができます。

3.4 返品 メンバーおよび関連組織は、本契約に基づいて購入した製品を返品する場合、当初アドビにオーダーを行ったリセラーを通じて行う必要があります。返品依頼は、ソフトウェアの当初のオーダー日から30日以内に行うものとし、返品が有効となるにはアドビがすべての返品依頼を承認する必要があります。返品が承認されると、メンバーのポイント合計が、次回の累積ポイント確認プロセスで調整されます。メンバーおよび関連組織は、返品ごとに「Letter of Destruction(廃棄証明書)」に署名して提出する必要があります。

4. アップグレードプラン

4.1.1 一般 特定のソフトウェアについて、メンバーおよび関連組織は、期間中にアップグレードプラン(以下「アップグレードプラン」といいます)を購入することで、ソフトウェアの将来のバージョン(以下「アップグレード」といいます)を受け取ることができます。「アップグレード」とは、アドビが自らの裁量に基づいて本ソフトウェアの論理的な改良または機能拡張と判断する本ソフトウェアのバージョンで、商用目的で一般配布用にリリースされたものを意味します。具体的には、アップグレードは、アドビが指定したポイントリリース(たとえば4.2から4.3、または5.0が同シリーズの次期バージョンリリースである場合は4.3から5.0)となります。アドビが第3桁レベルのリリース(たとえば4.2.2から4.2.3)として指定するリリースは、アップグレードではなく、フィックスリリースとみなされます。フィックスに関するリリースは、お客様の要求によるものです。フィックスリリースは、各ソフトウェアの最新バージョンのみを対象とします。メンバーは、本契約期間の最初の3か月以内に限り、本契約の発効日より前に取得したライセンスのアップグレードプランを購入できます。メンバーは、ラインセンスの取得と同時にアップグレードプランを購入した場合、本契約期間中に、本契約に基づいて購入したソフトウェアのアップグレードプランをいつでも購入できます。アップグレードプランの購入は、プログラムガイドに詳述されるように、契約期間満了日までの期間に対して、本契約の応当日または満了日、およびエンロールメントの際に選択した支払いオプションに応じて、3か月またはそれ以下の単位で案分されます。アップグレードプランの対象期間は、本契約の期間と同じであるものとします。プログラムガイド(参照することにより本契約に組み込まれる)には、契約期間中に購入されるアップグレードプランのSKUに対する、特定の案分対象期間が記載されています。

SKU明細(アップグレードプランの対象期間):

1~3か月

4~6か月

7~9か月

10~12か月

13~15か月

16~18か月

19~22か月

22~24か月

アップグレードプランの対象期間についての定義:

各SKU明細には、特定のSKUが使用される期間が示されています。例えば、以下のような場合があります。1~3か月のSKUの場合、エンロールメントの際に選択した支払いオプションに応じて、CLP契約の応当日または満了日のいずれかの日から1~3か月以内に行われた購入を指します。

上記のSKU明細は、適用されるアップグレードプランのサブスクリプションが、本契約の応当日または満了日(エンロールメントの際に選択した支払いオプションによる)と同時に終了することを示しています。実際のSKU期間(つまり、アップグレードプランの実際の開始日と終了日)は、メンバーのCLP契約期間中にアップグレードプランが購入された日、選択した支払いオプション、およびかかる契約の終了日によって明示的に左右されます。具体的には、たとえばエンロールメントの際に年払いの支払いオプションを選択し、ライセンスの購入が契約期間の4か月目に行われて応当日まで8か月残っているときに、メンバーがアップグレードプランの購入も希望する場合、7~9か月の対象期間のSKUを購入する必要があります。以下の第4.1.2条で規定するように、メンバーは、アップグレードプラン対象期間の未使用分に関して返金またはクレジットが行われないことを明示的に同意し承認するものとします。メンバーは、アドビがその独自の裁量により、いかなるソフトウェアについてもその製造と開発(ソフトウェアの旧バージョンの配布を含むが、これに限らない)をいつでも中止する権利を

有することについて、了承するものとします。アップグレードプランの

詳細は、アドビボリュームライセンシングポリシーのページhttp://www.adobe.com/jp/volume-licensing.htmlに記載されてい

ます。

4.1.2 制限/返金またはクレジット不可 ポイントは購入するアップグレードプランの価格に応じて加算されます。アップグレードプランは、購入したソフトウェア全部または一部に対して購入するか、あるいは購入しないことも可能ですが、アップグレードプランの数は購入したソフトウェアのライセンス数を超えることはできません。メンバーは、いかなるアップグレードも、メンバーに対してそれまでにライセンスされたソフトウェアのコピーに取って代わるものであり、メンバーがアップグレードプランを購入したライセンスにのみ提供されるものであることに同意します。メンバーのアップグレードプランは本契約の期間満了または解除と同時に終了します。そのため、メンバーは、次の事柄を含めて(ただしそれらに限らない)、契約の終了において、理由の如何を問わず、アップグレードプランの費用は返金されず、その費用に対するクレジットも提供されないことについて理解するものとします。(i) お客様のアップグレードプランの終了予定日の前に、アドビが対象となるソフトウェアの製造を中止した場合、(ii) 2年目の応当日の前およびお客様のアップグレードプランの満了予定日の前に本契約が終了した場合、 (iii) メンバーが契約を更新することに決めたとしても、アップグレードプランの期間が終了する前に、理由の如何を問わず、その他の出来事により本契約が終了した場合、または本契約が満了になった場合(その場合、メンバーは新しいアップグレードプランを注文する必要があり、かかる更新の前に使用されなかったアップグレードプランに対する支払い済みの費用は、いかなる部分であれ、新しいアップグレードプランに対してクレジットまたは返金されないことを了承するものとします)、もしくは、(iv) アップグレードプランの終了予定日の前に(注文したアップグレードプランのSKU明細で規定されたアップグレードプランの期間に基づく)、その他の出来事によりアップグレードプランが終了した場合。解約を生じる出来事が原因で、アップグレードプラン期間の満了予定日の前に、アップグレードプランサブスクリプションが終了した場合、メンバーは、各自が支払ったアップグレードプランの費用のいかなる部分に対しても返金またはクレジットが行われないことを明確に理解し了承するものとします。

4.2 更新 アドビは、CLPメンバーシップおよびアップグレードプランの期間終了90日前に、合理的な努力のもとにメンバーにその旨を通知します。メンバーがアップグレードプランの支払いを年2回で支払う選択をした場合、アドビは2度目の支払い期日について、その60日前までにメンバーに通知します。メンバーは、アップグレードプラン契約応当日より前に更新を行うことにより、アップグレードプランが中断されないようにする必要があります。更新のオーダーを契約応当日よりも前に行うことは可能ですが、それ以前に更新した場合でも、最初の契約応当日は変わりません。

5. 雑則

5.1 ライセンスの譲渡 アドビのソフトウェアEULAの規定において、他の人物や法人へのソフトウェアライセンスの譲渡を許可している場合があります。しかしながらメンバーは、(i) 合併、買収、統合、または事業売却により必要である場合(そのような場合には、買収する事業体または売却された事業体に対してのみ)、もしくは、(ii) 相手が既存の別のCLPメンバーまたはTLPソフトウェアライセンシーであって、以前のライセンシーと新しいライセンシーの双方が「Transfer of License form(ライセンス譲渡フォーム)」に記入して署名し、新しいライセンシーがEULAの条件に同意し、ソフトウェアに付随するすべてのCLPポイントを新しいライセンシーのCLP(該当する場合)に移管する場合、本契約のもとで購入したライセンスを他の個人または法人に譲渡することが可能です。ライセンスの有効なアップグレードプランは、ライセンスと共に譲渡される必要があります。アドビは、独自の裁量で、不適切と判断する譲渡を調査し拒否する権利を留保します。

5.2 ライセンスの遵守 メンバーとその関連組織は、インストールされたソフトウェアのコピー数を正確に記録するために十分なシステムや手順を維持し、本契約の解除後または満了後2年間、ソフトウェアのインストールや配備の記録を保存しておかなければなりません。メンバーや関連組織のインストールと配備がライセンス数に一致していることを確認する目的で、アドビまたはその代理人は、書面により30日前までに通知することより、1年に一度を超えない頻度で、メンバーや関連組織のソフトウェアのインストールと配備に関する監査を行うことができます。そのような監査においてメンバーまたは関連組織は、要請から30日以内に、メンバーや関連組織によってインストールされたソフトウェアすべてに関する未編集の正確なレポートと、ソフトウェアの有効な購入記録すべてを提出する必要があります。監査の結果、ソフトウェアライセンス数が一致していないことが判明した場合、メンバーまたは関連組織は、通知から30日以内に必要なライセンスを購入するものとします。アドビは、10営業日前までに書面による通知を送付することにより、メンバーまたは関連組織のサイトにおいて通常の営業時間内にライセンス使用について監査を行う権利を留保します。本第5.2条は、本契約の終了後または満了後も2年間にわたり存続するものとします。

5.3 情報の使用 アドビは、CLPを管理し、本契約上の義務を遂行する目的で、メンバーまたは関連組織の情報を使用することがあります。かかる情報はワールドワイドのアドビグループ会社間およびワールドワイドのALCやリセラーの間で使用することがあります。この使用には、以下の内容が含まれますが、これらに限りません。(a) メンバー番号(エンドユーザーID)など、メンバー(またはエンロールメント契約関連組織)の必要なプログラム情報をそのリセラーと共同利用、(b) メンバーに関する情報をその関連組織に開示、またはその逆方向の開示、(c) メンバーまたは関連組織のライセンス担当者にアップグレードやプログラム変更の通知、SKU終了の通知など、プログラムに関する連絡を行うために、担当者の名前、および電話番号、電子メールアドレスなどの連絡先に関する詳細情報を使用、および (d) メンバーがその関連組織のすべてのプログラムとオーダー情報を閲覧できるようにすること。関連組織メンバーは、その関連組織のオーダーに関する情報にのみアクセスできます。

5.4 準拠法と裁判地 メンバーが米国、カナダ、メキシコの居住者である場合、その締結と履行のすべてがカリフォルニア州内で行われるカリフォルニア州の居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてアメリカ合衆国およびカリフォルニア州の制定法と法令に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーが日本の居住者である場合、その締結と履行のすべてが日本国内で行われる日本居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべて日本の法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーが、ミャンマーを除く東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国、中華人民共和国、香港、マカオ、台湾、韓国、バングラデシュ、またはネパールの居住者である場合、本契約(本項に含まれる仲裁契約も含む)とその解釈はすべてシンガポールの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがオーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、またはミャンマーの居住者である場合、本契約は、本契約とその解釈はすべてイギリスおよびウェールズの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがドイツの居住者である場合、その締結と履行のすべてがドイツ国内で行われるドイツ居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてドイツの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがフランスの居住者である場合、その締結と履行のすべてがフランス国内で行われるフランス居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてフランスの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。メンバーがその他の国の居住者である場合は、その締結と履行のすべてがアイルランド国内で行われるアイルランド居住者間の契約に適用されるのと同様に本契約とその解釈はすべてアイルランドの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除するものとします。

メンバーが米国、カナダ、メキシコのいずれかの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、法律が認めるところに従って、サンタクララ郡サンノゼ市に所在するカリフォルニア州上級裁判所または連邦地方裁判所に提起されるものとします。メンバーが日本の居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、東京地方裁判所に提起されるものとします。メンバーがドイツの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、ドイツのフランクフルトに所在する裁判所に提起されるものとします。メンバーがフランスの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、フランスのパリ裁判所に提起されるものとします。メンバーがオーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、またはミャンマーの居住者である場合、本契約に起因するあらゆる紛争は、英国のロンドンに所在する裁判所に提起されるものとします。メンバーが、ミャンマー以外の東南アジア諸国連合(ASEAN)の加盟国、中華人民共和国、香港、マカオ、台湾、韓国、バングラデシュ、またはネパールの居住者である場合、契約書の存在、有効性、または解除に関する疑義を含む、本契約に起因または関連するあらゆる紛争は、シンガポールにおいて仲裁により係争され、最終的に解決されるものとします。なお、同仲裁は、当該時点において効力を有しているシンガポール国際仲裁センター(SIAC)の仲裁規則に従って行われるものとし、かつかかる規則は参照することにより本項に組み込まれるものとします。仲裁人は、両当事者が共同で選定した1名で構成されるものとします。仲裁の付託を要求する当事者側が書面で要求してから30日以内に仲裁人を選定できない場合は、SIACの委員長がその選定を行うものとします。仲裁は英語で執り行われます。ただし、英語を母国語としない証人は、英語への同時通訳の助けを借りて当人の母国語で証言できるものとします(証人を出している当事者が費用を負担するものとします)。下された仲裁判断の確定判決は、両当事者に対して裁判管轄権を有する任意の裁判所で得られ、かつ同裁判所において強制執行可能とします。メンバーがその他いずれかの国の居住者である場合には、本契約に起因するあらゆる紛争は、アイルランドのダブリンにあるアイルランド裁判所に提起されるものとします。

5.5 一般 修正は両当事者が署名した文書によらない限り、有効ではありません。両当事者は独立した事業者であり、本契約は、一方の当事者が他方の当事者の代理店または合弁事業者であることを示唆しているとは解釈されないものとします。いずれかの条項が履行不能であると判断された場合、本契約はその条項を除いてその効力を持続し、両当事者の本来の意図を反映させる形で解釈されるものとします。両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が特に本契約の適用から除外されていることに合意します。メンバーはアドビの事前の書面による同意を得ることなく本契約を譲渡することはできず(法律またはその他の定めにより)、禁止された譲渡は無効となります。本契約は、認められた承継人または譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じます。本契約は、本契約の事項に関して両当事者間の完全な合意を表明します。

5.6 ホストサービス ソフトウェアは、アドビまたは第三者によって運営されるさまざまなホストサービスと統合されています。これらにはユーザーが作成したコンテンツで、(a)未成年に不適切なもの、(b)一部の国において違法とされるもの、または、(c)職場での閲覧に不適切なものが含まれている可能性があります。統合されているサービスのすべてのリストはwww.adobe.com/go/integratedservices_jpから入手可能です。 メンバーが作成したコンテンツサービスの閲覧またはこれらへのアクセスを防止したい場合、お客様は、(a) Creative Cloud Packagerの機能が利用できる場合は、これによりサービスへのアクセスを無効にするか、あるいは、(b) お客様のネットワークファイアウォールでホストサービスへのアクセスをブロックすることができます。いかなる状況においてもホストサービスは、13歳未満のユーザーが利用することはできません。アドビは、ホストサービスを介して提供されるユーザーが作成したコンテンツすべてについて、責任を否認します。本契約の他の定めにかかわらず、ホストサービスまたはそこにあるコンテンツに関するあらゆる紛争は、ホストサービスの利用条件で定める準拠法および裁判地において解決するものとし、本契約の準拠法と裁判地の条項は適用されません。ホストサービスへのアクセスが、政府あるいはサービスプロバイダーの行為によって減速されるまたはブロックされた場合、あるいは現地法を遵守するためにかかるブロックが必要であるとアドビが独自の裁量で判断して、ホストサービスの一部あるいは全体へのアクセスをブロックした場合、メンバーは返金を受ける権利がなく、アドビは責任を負いません。

私は上記の5条件を読み、 CLPに同意します

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