ADOBE VALUE INCENTIVE PLAN利用条件

本Value Incentive Plan(以下、「VIP」または「本プログラム」といいます)企業向けメンバーシップ契約(以下、「本契約」といいます)は、本プログラムにメンバーとして参加する場合の条件を定めるものです。本契約はオンライン登録をおこなった日に発効します。本契約は、アドビと、メンバーになるためにおこなうオンライン登録で特定されるお客様との間で締結されます。「アドビ」とは、米国、カナダ、またはメキシコに所在するメンバー組織が本契約を締結した場合は、デラウェア法人であり、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704に事業所を有するADOBE INC.を意味し、オーストラリアに所在するメンバー組織が本契約を締結した場合は、アイルランドの法人であり、Adobe Systems Pty Ltd(ABN 72 054 247 835)の代理人として46 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irelandに事業所を有するADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITEDを意味し、それ以外の場合は、アイルランドの法人であり、4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irelandに事業所を有するADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LIMITEDを意味します。米国アドビは、本プログラムにもとづいて提供されるすべてのソフトウェア、サービス、および提供物(以下総称して、「本製品」といいます)を、米国(アメリカ領土および所在地を問わず米軍基地を含む)、カナダ、またはメキシコでインストールして使用するライセンスをメンバーに許諾するものです。Adobe Systems Pty Ltd(ABN 72 054 247 835)の代理人であるアドビ アイルランドは、オーストラリアでインストールして使用するすべての本製品のライセンスをメンバーに許諾するものです。アドビ アイルランドは、その他の国および領土でインストールして使用するすべての本製品のライセンスをメンバーに許諾するものです。

 

1. プログラムの説明 

1.1 一般条件と本プログラムの条件 VIPプログラムは、資格のあるお客様が本プログラムを通じて購入した本製品ライセンスを管理し導入できるようにすることを目的とした柔軟なライセンスプログラムです。VIPプログラムは、本契約の第3.4条で定義するように、ライセンスにサブスクリプション期間のあるメンバーシッププログラムです。組織がVIP管理ユーザーインターフェイスを介してメンバーシップの登録手続をおこない、アドビにより本プログラムへの参加が受け付けられると、かかる組織は、(a)アドビが本プログラムを終了するまで、または(b)本契約が終了するまで、のいずれか早い日まで本プログラムのメンバー(以下、「メンバー」といいます)となります。メンバーの参加には、本プログラムのプログラムガイドに定める条件も適用されます。プログラムガイド(以下、「本プログラムガイド」といいます)は適宜更新される場合があり、http://www.adobe.com/go/vip_program_guide_jpに掲載されます。本プログラムガイドは、参照により本契約の一部を構成します。アドビは、独自の裁量で本プログラムの条件を変更できます。かかる基本条件が変更された場合、メンバーはコンソールで本プログラムの条件を再度受諾する必要が生じる場合があります。

1.2 解約 前述の定めにかかわらず、いずれの当事者も、理由の有無を問わず、30日前までに書面で通知することにより本契約を解約できます。本契約の解約は、解約日より前におこなわれた本製品の注文に関するメンバーの義務に影響しないものとします。この義務にはサブスクリプション条件または支払い義務が含まれますが、これらに限定されません。また、重大な違反(アドビの知的財産権の不正利用または侵害を含みますが、これらに限定されません)があった場合、アドビは、書面による通知をもって、本契約を直ちに解約できます。本契約が終了した場合、メンバーの組織は、本製品の使用を直ちに中止し、本製品がインストールされているすべてのコンピューターシステムとIT機器から本製品を削除し、本製品が含まれているメディアおよび関連資料をメンバーのアカウントマネージャーに返却するものとします。アカウントマネージャーとは、(i)リセラーを通した取引の場合にはリセラー、または(ii)アドビとの取引の場合にはアドビの担当者のいずれかを意味します。

1.3 TOU 本製品のアクセスおよび使用は、https://www.adobe.com/jp/legal/terms.htmlでご覧いただける、適用されるアドビ利用条件(以下、「TOU」といいます)の定めに拠るものとします。適用されるTOUは、参照により本契約の一部を構成します(準拠法および裁判地に関する条件を含みますが、これに限定されません)。本契約の条件とTOUの条件との間に矛盾がある場合、本契約の条件が優先します。

1.4 本プログラムの本製品 本プログラムを通じて提供される本製品の完全なリストについては、メンバーは、アカウントマネージャーに問い合わせるか、Adobe.com内の本プログラムのWebページ(http://www.adobe.com/jp/howtobuy/buying-programs/vip.html)を参照してください。本プログラムを通じて購入した本製品はすべてメンバーの組織内で使用するためのものです。再販、サブライセンス、およびその他の配布は、第4.1条または本プログラムガイドに定めがある場合を除き、禁止されています。特定の提供物は、プログラムガイドに記述されているようにコンシューマブルを購入してライセンスを得ることができる場合があります。

1.5 関連組織 アドビは、お客様の関連組織が本契約に基づき、本契約で定められた本製品を注文できることに同意します。お客様は、そのような関連組織の作為・不作為に対する最終的な責任を負います。関連組織とは、メンバーについて、かかるメンバーを支配するか、かかるメンバーによって支配されるか、またはかかるメンバーと共通の支配下にある、他の法人を意味します。「支配」とは、第1.5条の目的において、他の法人の50%以上の株式、議決権、出資、または経済的持分を有することにより、他の法人の業務を指揮する直接的または間接的な権能を意味します。

 

2. 参加

2.1 Adobe IDおよびVIP ID 本プログラムに参加するにはAdobe IDが必要です。各メンバーには、VIP IDが割り当てられます。メンバーはすべての発注にこのIDを表示する必要があります。メンバーは、メンバーを介して本製品にアクセスおよび使用する者の作為・不作為に責任を負います。

2.2  コンソール 本プログラムの管理用ユーザーインターフェイスは、「Admin Console」と呼ばれます。本契約の条件を受諾すると、組織を代表して受諾した個人が契約オーナーとして指定されます。契約オーナーは、システム管理者(以下、「管理者」といいます)を追加できます。契約オーナーと管理者にはAdmin Consoleへのアクセスが提供され、Admin Consoleから本製品へのアクセス、サブスクリプションの管理、アカウント情報の表示ができます。管理者はAdmin Console上で、Admin Consoleにアクセスできる組織内のユーザーを追加することができます。メンバーは、すべての管理者または契約オーナーに、メンバーを代表して行動する権限を付与するものとします。

2.3 守秘義務 メンバーはVIP IDを秘密情報として取り扱うものとし、VIP IDを共有または開示してはなりません。

2.4 メンバーシップ 別紙Bの条件は、教育機関、官公庁および非営利団体のメンバーシップに適用されます。メンバーは、中華人民共和国において使用するために提供され、発注するすべての本製品について、別のVIP契約を使用する必要があります。

 

3. 注文、料金、およびフルフィルメント 

3.1 注文と価格決定 メンバーは、アカウントマネージャーに本製品を注文するものとします。すべての料金はメンバーのアカウントマネージャーによって決められます。料金、納品、支払条件等は、メンバーとメンバーのアカウントマネージャーとの間で合意する必要があります。アドビは、アドビがメンバーのアカウントマネージャーである場合を除き、いかなる特定の割引も保証することはできません。

3.2 アクセス、Admin Consoleの導入、およびフルフィルメント メンバーになると、メンバーの管理者はAdmin Consoleを通じて、利用可能な本製品にアクセスできるようになります。メンバーは、Admin Consoleから多くの本製品を追加して、当該本製品に直ちにアクセスできます。いずれの当該本製品についても、猶予期間内にアドビが注文を受領している必要があります。

3.3 Admin Consoleで追加される本製品の猶予期間 猶予期間は、当該本製品を追加してから14日間です。猶予期間内に当該本製品の注文がアドビにより受領されていない場合、メンバーは追加したすべての本製品の支払いが完了するまで、他の本製品を追加できなくなります。メンバーは、導入済みの本製品数をコンソールで管理できます。

3.4 契約応当日、サブスクリプション期間、および更新 

3.4.1 契約応当日 アドビから別途通知がない限り、メンバーの契約応当日は、メンバーからの初回注文のアドビの受領日から12か月後の日です(以下、「応当日」といいます)。

3.4.2 サブスクリプション期間 サブスクリプション期間とは、メンバーが本製品を使用できる期間を意味し、初回サブスクリプション期間と更新サブスクリプション期間から成ります。初回サブスクリプション期間とは、メンバーの初回注文日から、契約応当日の前日までの期間を意味します。本製品のサブスクリプションを更新すると、更新サブスクリプション期間が契約応当日に開始し、次の契約応当日の前日まで継続します。サブスクリプション本製品と関連サービスの利用は、サブスクリプション期間の最終日に一緒に終了します。ほとんどの消耗型アイテムは、単一のサブスクリプション期間内に使用する必要があります。未使用の消耗型アイテムは、そのサブスクリプション期間の最終日に失効します。詳しくは、本プログラムガイドを参照してください。

3.4.3 サブスクリプション、更新 アドビまたはアカウントマネージャーは、合理的な努力を払って、サブスクリプション期間の終了日前にメンバーに通知します。メンバーは、本製品の使用が中断しないようにするために、契約応当日よりも前にサブスクリプションを更新する必要があります。

3.5 アップグレード保護 サブスクリプション本製品の購入には、アップグレードの権利が含まれます。つまり、アドビが本製品の最新バージョンを商業的に提供した時点で、本製品のサブスクリプション料金が支払い済みであって、かつサブスクリプションが有効な場合、メンバーは本プログラムに基づいて購入したサブスクリプションの本製品の一般的に提供される最新バージョンを受け取る権利があります。

3.6 返品 メンバーの所在地の消費者保護関連法が、その権利をメンバーに認めている場合を除き、メンバーは、いったんインストールまたはアクセスした本製品を返品することはできません。メンバーは、インストールの前に返品を求める場合、その注文全体を返品する必要があります。メンバーが本契約に基づいて購入した本製品の返品は、メンバーのアカウントマネージャーを通じて返品を依頼する必要があります。適用される保証に基づく権利に従って、メンバーのアカウントマネージャへの返品依頼は、メンバーによる本製品の当初の注文日から14日以内におこなう必要があります。返品が有効となるためには、返品の前にすべての返品依頼をアドビが承認する必要があります。詳しくは、本プログラムガイドを参照してください。

3.7 アドビへの直接注文 メンバーがアドビに直接注文する場合、本条項が適用されます。メンバーは、Admin Consoleを使用するか、アドビの担当者を通じて本製品をいつでも追加できますが、すべての本製品の注文はアドビの担当者に対して行う必要があります。本製品の料金は、注文時点で設定されたものであり、サブスクリプション期間の残りの日数に基づいて按分されます。第3.2条、第3.3条、および第4.2条の規定にかかわらず、お客様がAdmin Consoleを介して本製品を追加する場合、アドビはそれらの製品についてその時点の価格で直接請求することができます。注文は、クレジット承認の対象となる場合があります。メンバーには、本製品の料金に加えて該当する税金が請求されます。注文したすべての本製品について、メンバーは請求書に従い請求書の日付から30日以内に全額を支払う必要があります。支払期限の過ぎた料金には、全額と利子が完全に支払われるまで、支払期限日から毎月1.0%または適用法で許可される最大利率のいずれか低い方の率で利子が課されます。

 

4. VIP Marketplace

4.1. 第4条「VIP Marketplace」は、VIP Marketplaceを通じてライセンスされる本製品に適用されます。アドビから別途通知がない限り、上記第3.4.3条の規定にかかわらず、VIP Marketplaceを通じて提供されるサブスクリプションは、メンバーの契約応当日に自動更新されます。メンバーは、アカウントマネージャーに連絡して、本製品のサブスクリプションを調整することができます。

4.2 VIP Marketplaceの猶予期間 第3.2条および第3.3条にかかわらず、VIP Marketplace本製品の猶予期間は、本製品を追加してから7日間であり、14日間ではありません。VIP Marketplaceを通じて追加された本製品の注文が、猶予期間内にアドビが受領していない場合、当該本製品は削除されます。

 

5. 雑則.

5.1 ライセンスの譲渡 本製品のTOUは、本契約に基づいて、または本契約に関連してライセンス付与された本製品の譲渡に関する制限には適用されません。限られた状況において、アドビは独自の裁量により、本契約に基づいて付与された本製品ライセンスの譲渡を許可する場合があります。かかる要請は、譲渡を望む理由の説明および譲受人の連絡先を付して、アドビカスタマーサービスにおこなう必要があります。詳しくは、本プログラムガイドを参照してください。明確さのために付け加えると、すべての提供物は販売されるのではなく、使用許諾されるものです。

5.2 ライセンスの遵守 メンバーは、インストールまたは導入された本製品のコピー数を正確に記録するために十分なシステムや手順を維持し、本契約の終了から2年間は本製品のインストールや導入の記録を保存しておく必要があります。アドビまたはその代理人は、30日前までに書面による通知を行うことにより、1年に一度を超えない頻度で、メンバーの本製品インストールと導入に関する監査を行うことができます。かかる監査では、メンバーは、要請から30日以内に、メンバーによってインストールまたは導入され、アクセスされたすべての本製品の未編集の正確な報告、およびすべての本製品について有効なすべての購入の記録を提出する必要があります。監査により、本製品ライセンス数に不一致が見つかった場合、通知より30日以内に、メンバーは必要なライセンスを購入するものとします。前述の定めにかかわらず、アドビは、10営業日前までに書面による通知をおこなうことにより、通常の営業時間内に、メンバーの施設内でインストールおよび導入の監査を実施する権利を留保します。本第4.2条は、本契約の終了後も2年間有効に存続するものとします。

5.3 情報の使用 アドビは、名前や連絡先情報を含む、メンバーまたは関連組織に関する情報を、本契約に基づく義務を果たすために使用することがあります。詳しくは、アドビプライバシーセンター(adobe.com/privacy)を参照してください。

5.4 当事者適格 両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が本契約への適用から特に除外されることに合意します。メンバーが米国連邦政府機関である場合、メンバーは、アドビが1978年の契約紛争法(以下、「紛争法」といいます)に基づき、本契約から生じた契約違反の申し立てを主張する当事者適格と権利を有することに同意します。

5.5 一般 各当事者は独立した契約者であり、本契約は、いずれの当事者も相手方当事者の代理人または合弁参加者であることを暗示していると解釈されないものとします。メンバーは、アドビの事前の書面による同意なしに(法の運用か否かを問わず)本契約を譲渡することはできず、禁止された譲渡は無効です。アドビは、その独自の裁量で、メンバーの書面による事前の同意なく、本契約を譲渡または更改できます。本契約は、認められた承継人または譲受人を拘束し、またその利益のために効力を生じます。変更は書面によらない限り、無効であり拘束力を有しません。本契約(本プログラムガイド、適用されるTOU、および別紙またはオンライン登録情報を適宜含む)は、本契約の主題に関して全当事者の完全な合意を示すものとします。本契約のいずれかの条項が執行不能であると判断された場合も、本契約の残りの部分は有効に存続します。

本契約は、英語でのみ作成され締結されます。英語版がすべての面において支配し、その他の言語による本契約は拘束力を持たず、効力も有しません。さらに、各当事者は、英語版に署名がない場合でも、英語以外の翻訳版にメンバーまたはアドビが署名することにより英語版の締結とみなされ、両当事者を拘束することに同意します。前述を制限することなく、本契約の英語版と本契約の他の翻訳版の間に齟齬または矛盾がある場合は、英語版および英語の解釈が優先するものとします。本契約に基づいて行われるすべての連絡または通知、および本契約に関するあらゆる紛争は、英語で実施または解決されるものとします。

5.6 サービス 本製品は、アドビまたは第三者によって運営される様々なサービスと統合されています。これらのサービスには、ユーザーが作成したコンテンツで、(a)未成年に不適切なもの、(b)一部の国において違法とされるもの、または(c)職場での閲覧に不適切なものが含まれている可能性があります。統合されているサービスすべてのリストは、http://www.adobe.com/go/integratedservices_jpから入手できます。メンバーがユーザー作成のコンテンツサービスの閲覧またはこれらへのアクセスを防止しようとする場合、(i)Creative Cloud Packagerを利用できる場合はこの機能でサービスへのアクセスを無効にするか、または(ii)メンバーのネットワークファイアウォールでサービスへのアクセスをブロックできます。いかなる状況においても、13歳未満のユーザーがサービスを利用することはできません。アドビは、サービスを介して提供されるユーザー作成のコンテンツすべてについて、責任を否認します。メンバーは、サービスの使用がメンバーの所在する法域の法律に準拠しているかどうかを判断する責任があります。(i)サービスへのアクセスが、政府もしくはサービスプロバイダーの行為によって減速もしくはブロックされた場合、または(ii)サービスの一部もしくは全体へのアクセスをブロックする必要があるとアドビが合理的に判断する場合、メンバーは返金を受ける権利を有さず、アドビは責任を負いません。

 

別紙B

教育機関、官公庁、非営利団体のメンバーシップ

 

A. 教育機関メンバー

メンバーが教育組織(以下で定義)の場合、以下の追加条件が適用されます。アドビは、メンバーが教育組織でない場合に、教育機関向けメンバーシップを解除する権利を留保します。

1. 教育機関メンバーに適用される定義

1.1 教育組織 以下に、教育機関と認定される機関の例を示します(これらに限定されません)。(a)(正式な認可組織により)認可された公立または私立の全日制小中学校、(b)2年分以上のフルタイム相当の履修を必要とする、学位を授与する認可された公立または私立の大学(地域短期大学、短期大学、専門学校など)、(c)アドビが承認した指定教育機関(ただし、個々の指定組織がアドビによって書面で承認された場合のみ)、(d)他の方法で教育機関として認められる機関が完全に所有し運営する病院(「完全に所有および運営」とは、その教育機関が病院の唯一の所有者であり、日常業務を管理する唯一の組織であることを意味します)、(e)公立の機関で、国家または州の教育当局に認められている高等教育研究所。

以下に、教育機関として認定されない機関の例を示します(これらに限定されません)。(a)無認可の学校、(b)美術館・博物館または図書館、(c)教育機関として認められる機関によって完全に所有されず運営されていない病院、(d)学校として認可されていない教会または宗教団体、(e)訓練センター、またはコンピューターソフトウェア訓練や仕事の訓練などのコースの証明書を付与する無認可の学校、または2年未満のフルタイム相当の履修で学位を授与する学校、(f)学位を授与しない士官学校、(g)教育を所管する国または州の省庁により認められていない研究所。例えば、その他の官公庁によって認められている機関は教育機関としての資格がありません。

上記のリストは、下記の第1.2条(地域別定義)に記載されている国には適用されません。

1.2 教育組織の地域別定義

(a)アジア太平洋諸国(以下の(b)に定義される東南アジア諸国を除く) 教育機関メンバーが、オーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、中国本土、中国香港特別行政区、台湾、大韓民国、バングラデシュ人民共和国、ネパール連邦民主共和国、ミャンマー連邦共和国、パキスタン、モンゴル、またはアドビが適宜指定する国に所在する場合、「教育組織」とは、アドビがその時々に更新するhttp://www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html(またはその後継Webサイト)で指定する(ただし、「フルタイムおよびパートタイムの教職員」および「学生」というタイトルの条項を除く)「対象の教育機関ユーザー」の意味に一致する組織を指すものとします。

(b) 東南アジア諸国 教育機関メンバーがインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムに所在する場合、「教育組織」または「教育機関」はそれぞれ、アドビがその時々に更新するhttps://www.adobe.com/go/edu_entity_sea(またはその後継Webサイト)で指定する意味を有するものとします。

(c) 日本 教育機関メンバーが日本に所在する場合、「教育組織」または「教育機関」はそれぞれ、アドビがその時々に更新するhttps://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/cq081918191.html(またはその後継Webサイト)で指定する意味を有するものとします。

 

B. 官公庁メンバー

メンバーが官公庁(以下で定義)である場合は、以下の追加条件が適用されます。アドビは、メンバーが官公庁でない場合に、官公庁向けメンバーシップを解除する権利を留保します。

 

1. 官公庁メンバーに適用される定義

官公庁 参加はメンバー(および各関係者)が以下の「官公庁」であることを条件とします。(a)連邦、中央、国の庁、省、委員会、局、協議会、または院(行政、立法、司法)、(b)自治体、特別地区、市、郡、もしくは州の政府、部門、委員会、協議会、官庁、評議会、組織、機関または憲法や統治する州の制定法によって設立された州政府や地方自治体の行政部門、立法部門、司法部門のその他の機関(地区事務所、地域事務所、州行政機構を含む)、(c)連邦政府、州政府、または地方自治体により設立もしくは資金提供され、市民、事業、またはその他の政府団体を管理したり支援することを認められた公的機関・公的団体。疑義を避けるために、「営利目的の」民間企業、非営利団体、事業者団体または企業団体、高等教育機関、労働組合は、官公庁に代わって、または官公庁とともに仕事をおこなう組織であっても、かかる機関がFAR Part 51に従って米国の行政機関による特定の認可書を有していない限り、官公庁ではありません。メンバーは、メンバーとその関係者が官公庁であることをアドビに表明します。日本の「官公庁」として認められる機関の一覧については、http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/volumelicensing/pdfs/cl5_government_license_table.pdfをご覧ください。

1.1 フランスに関して官公庁は、局、省、または委員会(国、地域、地方)、市、地域、またはフランス公法に準拠し行政機関が管理する団体のいずれかになります。

 

2. 官公庁メンバーに適用される条件

2.1 追加制限  米国連邦政府メンバーに関しては、すべての注文にはFAR 52.232-18(資金の有無)およびFAR 52.232-19(次会計年度の資金の有無)が適用されるため、米国連邦政府メンバーは注文に支払う資金がない限り、本製品を導入できません。州政府または地方自治体に同様の要件が適用される場合、かかる組織は注文に支払う資金がない限り、本製品を導入できません。

2.2 解約 本契約は、FAR 52.249-1(政府の都合による解約)に従って、合衆国連邦政府のメンバーにより解約できます。アドビは、その独自の裁量で契約条項を変更することができます。

2.3 連邦政府メンバー 米国政府のエンドユーザーへの注意事項(商用品目):本契約のもと提供される本製品は、C.F.R.(連邦規則集)第48編2.101条に定義される「商用品目」であり、C.F.R.第48編12.212条またはC.F.R.第48編227.7202条において使用されている「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフトウェア文書」、および関連するサービスから構成されています。C.F.R.第48編12.212条またはC.F.R.第48編227.7202-1~227.7202-4条に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピューターソフトウェア文書は、(a)商用品目としてのみ、かつ、(b)本契約およびTOUに基づき他のすべてのエンドユーザーに付与されるものと同様の権利のみを付して、米国政府エンドユーザーにライセンスが付与されます。未公開物に関する権利は、米国の法律により、Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, 95110-2704, USAにより留保されます。

 

C. 非営利団体メンバー

非営利メンバーに適用される追加条件は、本プログラムガイドに記載されています。アドビは、メンバーがhttps://helpx.adobe.com/jp/buying-programs/non-profit.htmlに記載されている有資格の非営利団体に該当しない場合に、メンバーシップを解除する権利を留保します。