YouTubeなどに動画を投稿・公開する際の注意点

動画編集を終え、YouTubeなどの動画共有プラットフォームにデータをアップロードする際、「たくさんの人に観てもらいたい」「反応があると嬉しい」などさまざまな感情が芽生えます。しかし、それを優先し過ぎると、配慮が足らずトラブルとなる可能性が高まります。

そこで今回は、動画を公開する上で気をつけておくべきポイントについて説明します。また映像作家として活躍されているスタジオねこやなぎ代表・大須賀淳さんと、ウィステリア・バンデル法律事務所代表の藤澤潤弁護士にもお話を伺います。

動画公開後に起こるトラブル

公開後のトラブルというと、視聴者側からクレームがあり、そこで制作者側がはじめて認識するシーンが思い浮かびます。作り手側が、トラブルの原因となる箇所や内容を認識できていないことが問題の根源といえるでしょう。

その場合、動画制作の工程にクリアしておくべきポイントが存在する、ということになります。段階に分けて、それぞれの場面で起こり得るトラブルの可能性を挙げていきます。

企画・テーマを作る際の注意点

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動画のテーマを決定する時に「誰かを精神的に傷付ける」「観ている側が不快になる」など、ネガティブな要素が含まれていないか、最低限のチェックは必要でしょう。

承認欲求や自己顕示欲は誰にでもあるものですが、それが強すぎてしまうと自分よりも弱い立場を攻撃する形になったり、逆に視聴者を攻撃的にさせてしまったりする可能性が高まります。

撮影時の注意点

動画のテーマが決定したら撮影に進みますが、どこで撮影するかによって気をつけるポイントが変わります。

まず自宅。自分の部屋であれば他人にとって映って困るものは少ないでしょう。ただし在宅勤務をしている場合は、自室のPCのディスプレイに会社の重要なデータが表示されていたり、紙媒体の業務資料や名刺などが映り込んだりすると、会社の機密情報や個人情報の漏えいの危険があります。

また、背景に窓の外が映っていると、住所を特定されるリスクもあります。背景だけでなく、無造作に放置されている自宅宛の封書、イベント参加チケット、広告、地方紙などで間接的に判明するケースもあります。さらに、周囲の音声(たとえば選挙運動、テレビの音声など)から個人情報が特定されることもありえます。

続いて屋外の場合ですが、背景に映り込む建物や人物には配慮が必要です。人物については、他人が映り込んでいる場合、肖像権に抵触する可能性があります。建物については、商業施設などは特に、事前に撮影許可をとる必要があります。飲食店などでいきなりカメラを回し始めるとお店側から不信感を持たれますので、エチケットとして事前に許可取りを済ませておきましょう。また知らずに私有地に入り込んでしまわないようにしましょう。

【藤澤弁護士のワンポイントアドバイス】

まず、肖像権については以下の判例があります。

「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって、ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」(最高裁平成17年11月10日判決)

簡潔にまとめますと、さまざまな状況に応じて「社会生活上受忍の限度」を超えるかどうかで判断されます。観光地や各種スポット地など、いわゆる公共空間の場合、映り込みの範囲が低ければ「社会生活上受忍の限度」を超えるとまではいえないでしょう。他方で、特定の人にスポットが当たる映り方や、映り込んだ人に言及するといった配信方法だと、「社会生活上受忍の限度」を超え、違法になる可能性があります。

商業施設や店舗といった他人の建物などについては、その管理者の「施設管理権」に委ねられます。施設管理者の許可なく撮影することは、原則として違法になるので、きちんと事前に施設管理者の許可をとり、その許可の内容に従って撮影するようにしましょう。

編集時の注意点

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無事、撮影が終了したら編集作業に進むことになりますが、撮影データを確認しつつ、企画・テーマや撮影の項目で挙げたポイントがクリアされているか、今一度確認しながら編集していきましょう。

ここでトラブルの元となる映り込みを処理すれば、ほとんどの問題はクリアできるはずです。どうしても映り込んでしまった箇所はトリミングで削除、またはモザイクやぼかしなどの加工を入れましょう。

また、店内で動画の撮影をする際、アーティストの楽曲がラジオや有線放送などから流れていると権利者から違反の申告が届くケースもあります。そのため、該当のシーンを削除する、あるいはミュートしておく方が安心です。

「著作権フリー」と表記のある音楽素材についても、フリーで使える範囲がどこまでであるか、規約をよく読んでおく必要があります。テロップ使用するフォントなども同様です。その点、Adobe Fonts含まれるフォントから選べば安心です。

いうまでもありませんが、アーティストの音源や、映画やアニメ、テレビなどの映像をそのまま流用するのはご法度です。

【藤澤弁護士のワンポイントアドバイス】

トリミングやモザイクなどで映り込みを修正する目的は、被写体を特定されないためです。修正が甘く被写体を特定されうる場合、肖像権侵害などにあたる可能性がありますので、「被写体を特定されない」ように意識して修正をするようにしましょう。

楽曲や放送が動画内に入り込んでしまった場合、原則として著作権侵害となります。もっとも、動画本体と分離することが困難で、かつ軽微な部分に関しては、付随対象著作物として免責されることがあります(著作権法第30条の2第1項本文)。もちろん、動画本体に付随する場合でなければなりませんし(同条第2項)、その場合でも、楽曲などの権利者の権利を不当に害することは許されません(同条第1項ただし書き、第2項ただし書き)。

アップロード時の注意点

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映像や音声についてクリアできていれば、アップロードしても問題ないといえます。

ただし、アップロードした動画内に登場していた人物が、公開後になって「出たくないから動画を取り下げてほしい」と言われる可能性もあります。書き出す前のプロジェクトデータを削除せず保管しておくと、再編集してアップロードすることもできます。

なお、出演者の同意なしにデータを無期限に保存するのは望ましくありません。保管期限については出演者と十分に取り決めておくとよいでしょう。

【大須賀さんのワンポイントアドバイス】

動画制作は、知らないうちに違法行為を犯してしまう可能性をはらんでいます。相手を傷つけてしまう名誉毀損や侮辱表現、そしてプライバシーの侵害など、全方位に気を配らなければ動画での情報発信は難しいといえます。「こういう表現は大丈夫だろうか?」と、細かくセルフチェックをするクセをつけて、時には知り合いの動画制作者に相談する機会などを設けられるとよいでしょう。

【藤澤弁護士のワンポイントアドバイス】

動画制作・配信にあたって、肖像権侵害、プライバシー侵害、名誉毀損、侮辱、業務妨害、わいせつ、著作権など各種知的財産権の侵害など、想定しうる違法行為は多岐にわたります。最近では、民事・刑事の法的制裁のみならず、ネットでの炎上リスクもあります。そのため、公開前に、法律専門家や経験豊富な制作・配信者などに相談して、少しでもこれらのリスクを回避できるように努めましょう。

どこまでが肖像権・個人情報に含まれる?

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撮影時の映り込みについて少し説明しましたが、どこまでが肖像権侵害や個人情報保護法の違反になるのか、その線引きはなかなか難しいものです。

無関係の人物の顔がハッキリと認識できるほど映っている場合、肖像権侵害となる可能性があります。たとえ友人や家族間でも、許可なく勝手に動画を公開すれば肖像権侵害となります。また、その人の名前や住所、勤務先などの情報がわかるような内容が含まれている場合は、個人情報保護法の違反になります。

いま一度、以下の内容が含まれていないかチェックしておきましょう。

・顔

・名前

・住所

・家族構成

・自宅の間取り

・職業や年収

・その他の特徴 など

【大須賀さんのワンポイントアドバイス】

YouTubeチャンネル自体の登録者数、すなわち影響力の大きさによっても、動画の持つ意味合いが変わってくるのも実情だと思います。だからといって「自分のチャンネルは小さいから大丈夫だろう」という意識で運営して良いということではありません。自分含め他人の情報を勝手に配信しても良い権利はどこにもありません。

【藤澤弁護士のワンポイントアドバイス】

いったん動画が公開されると、チャンネル登録者数にかかわらず世界中の全ての人が閲覧できるようになります。また、配信者の意図しないところで拡散されることもあります。そのため、肖像権や個人情報などの各種権利侵害も必然的に大きくなることがあります。最近では、動画配信にかかる削除請求事件や発信者情報開示請求事件も増えており、他人の権利侵害について常に意識することが肝要です。

権利侵害となる可能性を常に意識する

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動画作品を世の中に公開するということは、著作権や肖像権を意識せざるを得ないことでもあります。

認識が甘いほどに、他者を傷つけてしまう存在になってしまいます。誰でも自分の動画チャンネルを所有できる時代となり、すでに「知らなかった」では通用しない世の中です。

友人や知人のプライバシーを勝手に暴露することは露悪的ですし、名誉毀損で訴えられてもおかしくない行動です。また信憑性のない情報を広めることも、現在のYouTubeではデマの拡散をしていると認定され、警告や削除される機能も実装されています。

著作権についても常に注意が必要です。著作者の確認ができない素材を使うと、他人の著作権を侵害してしまう可能性もあります。ロイヤリティーフリーで素材が利用できるAdobe Stockどのサービスを使えば、著作権の侵害を未然に防ぐことができます。

エチケットやマナー意識があれば、こうした問題は起こりにくいものです。動画ソフトの編集で回避できることもありますが、撮影時に周りへの配慮を意識することが最も重要といえるでしょう。

Adobe Premiere

Adobe Premiere Rush

Adobe Express

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取材協力:

大須賀淳(おおすが・じゅん)

1975年生、福島県出身。映像作家、音楽家。スタジオねこやなぎ代表。企業ビデオなどのさまざまな映像・音楽コンテンツを制作すると同時に、書籍や雑誌での執筆、大学やeラーニングなどでの講師、製品デモなども数多く務める。近著は「Adobe Premiere超効率活用術」(玄光社)「YouTuberの教科書」(インプレス)ほか。

公式サイト:https://junoosuga.com/

藤澤潤(ふじさわ・じゅん)

京都府出身。弁護士(大阪弁護士会所属)。ウィステリア・バンデル法律事務所代表。関西大学大学院法務研究科修了。同人作家などのクリエイター法律支援、高校生への法教育事業、各種講演を行う。講演歴として、女性のための法律講座(河内長野市)、知的財産法ゼミ特別講義(同志社大学)など。著書として、「社会と法がわかる15のストーリー 法むるーむ(清水書院・共著)」など。

公式サイト:https://wisteriabandel.com/

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(取材・執筆:赤坂太一 編集:ノオト)

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